ホーム> 3診療費関係



3 診療費関係

Q3-1 仕事中に被災してケガをしたので医療機関に受診したいのですが、津波により事業場が無くなりました。この場合でも受診できますか。

(A)
今回の震災では、労災請求される場合に
1.任意の様式で請求できること
2.事業主や診療した医師の証明がなくても受け付けること
などの弾力的な運用をしています。病院に行かれた場合には、労災で受診したいと医療機関に申し出てください。また、労災保険に関する総合的な出張相談を実施しています。この相談窓口で必要な用紙や書き方の説明の外に請求書も受け付けていますのでご活用ください。

Q3-2 労災指定されている医療機関はどこで確認すればよいですか。

(A)
今回の震災では、労災保険に関する総合的な出張相談を実施しています。この相談窓口で労災指定医療機関の場所や名前が分かります。また、労災指定になっていない医療機関についても、ケガをされた労働者に一時的な自己負担が生じないよう、積極的に労災指定医療機関になるようにお願いしています。費用の負担のない労災指定医療機関での受診をお勧めしますが、お近くに労災指定医療機関がない場合には、一時的に費用の負担が生じますのでご注意ください。

Q3-3 会社から避難中にケガをし、保険証もなかったので全額自己負担で受診しました。今から労災申請できますか。

(A)
仕事中に避難し、その途中でケガをされた場合には業務上として労災保険の療養が受けられます。既に自己負担されていても、その自己負担分が労災保険から支払われますので、自己負担した金額が確認できる領収書などを添付して請求することとなります。
今回の震災では、労災請求される場合に
1.任意の様式で請求できること
2.事業主や診療した医師の証明がなくても受け付けること
などの弾力的な運用をしています。
また、請求書の提出方法についても
1.最寄りの監督署への提出
2.出張相談を利用しての提出
を可能としていますのでご活用ください。

Q3-4 地震で最寄りの病院が閉鎖し、受診できなくなりました。他の病院に通院していますが遠いので交通費が負担になっています。どうにかなりませんか。

(A)
労災保険では、片道が2km以上の通院については、交通費(通院費)の支給ができます。通院費が支給されるのは、
1.お住まいと同一の市町村の適切な医療機関
2.同一市町村に適切な医療機関がない場合は、近隣市町村の適切な医療機関
3.1.2.に適切な医療機関がない場合は最寄りの適切な医療機関
となっています。今回の震災では、労災保険に関する総合的な出張相談を実施しています。この相談窓口や監督署、労働局で通院費支給のための請求書の書き方などの相談を受け付けていますのでご活用ください。

目次

携帯ホームページ

携帯版ホームページ では、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。

ホーム> 3診療費関係

ページの先頭へ戻る