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2 通勤災害関係

Q2-1 自宅が津波により被災したため、避難所から会社へ通勤していますが、その途上でケガをした場合、通勤災害になりますか。

(A)
地震や津波により自宅が倒壊や押し流されたりしたために避難所で生活をされている方は、避難所が「住居」となりますので、「住居」から会社へ向かう際の災害は通勤災害として認められます。

Q2-2 父親が会社を出て帰宅途中と思われる時間帯に、津波に遭い亡くなりました。通勤経路や、どのあたりで被災したかはわかりませんが、労災請求できますか。

(A)
被災の状況がわからない場合であっても、明らかに通勤とは別の行為を行っているということでなければ通勤災害として認定されます。ご自分で判断ができない場合についても、請求書を受け付けて調査しますので、労災請求をお勧めします。

Q2-3 会社からの帰宅途上で、津波警報が出たため、自宅へ向かわず避難場所へ移動する際にケガをしました、この場合通勤災害になりますか。

(A)
通勤中に警報が出たため避難することは通勤に通常伴う行為ですので、通勤災害として認定されます。

Q2-4 いつも電車で通勤していますが、地震のため電車のダイヤが大幅に乱れているため、通常より2時間以上早く自宅を出て会社へ向かっている際に怪我をした場合、通勤災害になりますか。

(A)
会社に早く行かなければいけない事情がある場合には、その事情の範囲内で早めに出勤しても通勤として認められます。なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなりますので、気をつけてください。

Q2-5 いつも電車で通勤していますが、電車が復旧しません。会社はオートバイでの通勤を認めていませんが、渋滞が激しく、オートバイを使わざるを得ません。このオートバイで通勤中にケガをした場合、補償の対象となるでしょうか。

(A)
会社へ届け出をしていない又は承認を受けていない場合であっても、合理的な経路・方法の通勤であれば補償を受けることができます。

Q2-6 地震で電車が止まってしまったので、4時間歩いて家に帰りました。その時にケガをした場合、通勤災害になりますか。

(A)
普段通勤に使用している電車等がその運行状況によって使用できずに、歩いて帰らざるを得ない状況であれば、通勤と認められます。なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなりますので、気をつけてください。

Q2-7 電車が止まっていたため、その日は会社近くのホテルに宿泊し、翌朝ホテルから出勤する途上でケガをしました。この場合通勤災害になりますか。

(A)
地震によって電車が運休し、自宅に帰ることができずに会社近くのホテルに泊まった場合には、宿泊したホテルを「住居」と認められます。したがって、翌日、会社に勤務のため向かう行為は通勤と認められます。なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなりますので、気をつけてください。

Q2-8 地震のため電車が動いておらず、職場で一晩とまってから翌朝帰宅しました。帰宅途中にケガをした場合、通勤災害になりますか。

(A)
電車が動かないというようなやむを得ない事情がある場合、職場に宿泊してから帰宅する際のケガは通勤災害として認定されます。なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなりますので、気をつけてください。

Q2-9 地震でケガをして入院している妻の看護のために、寝泊まりしている病院から出勤する途中でケガをしましたが、通勤災害になりますか。

(A)
看護のために病院で寝泊まりをしている場合、病院から会社へ行く際のケガは通勤災害として認定されます。

Q2-10 地震で自宅が倒壊したため、その後は友人の家に一時的に住まわせてもらっています。友人の家から会社まで行く際のケガは通勤災害になりますか。

(A)
お尋ねのような事情がある場合には、友人宅が「住居」と認められますので、通勤災害として認定されます。

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