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東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A

東北地方太平洋沖地震に関連して、労災保険の請求などでよくある質問についてQ&Aの形にまとめました。

○労災認定の考え方について
仕事中に、地震や津波により建物が倒壊したこと等、業務が原因で被災された場合は、労災補償の対象となります。通勤途上で被災された場合も、業務災害と同様に労災補償の対象となります。

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Q1-1 仕事中に地震や津波に遭遇して、ケガをしたのですが、労災保険が適用されますか?

(A)
仕事中に地震や津波に遭い、ケガをされた(死亡された)場合には、通常、業務災害として労災保険給付を受けることができます。これは、地震によって建物が倒壊したり、津波にのみ込まれるという危険な環境下で仕事をしていたと認められるからです。「通常」としていますのは、仕事以外の私的な行為をしていた場合を除くためです。

Q1-2 夫は船員で、船舶に乗り込んで仕事をしている最中に津波に遭い、船が転覆し亡くなりました。労災保険が適用されますか。

(A)
船員についても、労災保険法上の労働者として労災保険の適用があります。したがって、船舶で仕事中に津波に巻き込まれ被災された場合には、業務災害として労災保険給付が受けられます。

Q1-3 仕事中に地震にあって、会社のある地域に避難指示が出たので避難している最中に津波によりケガをした(死亡した)場合は、労災保険が適用されますか。

(A)
仕事中に地震があり避難することは、仕事に付随する行為となります。したがって、津波に限らず、避難行為中に怪我をされた場合は、通常、業務災害として労災保険給付が受けられます。基本的な考え方はQ1-1と同じです。

Q1-4 仕事中に津波にあって未だ行方不明の場合、行方不明の方の家族は労災保険の請求はできるのでしょうか。

(A)
震災により行方不明となった方については、警察の調査により死亡が判明した場合、あるいは、民法の規定により行方不明となった時から一年後に死亡と見なされた場合、労災保険の遺族補償給付の請求ができます。なお、今回の震災により行方がわからない方については、特例的に民法に規定する一年よりも短い期間で労災認定ができるようにすることを検討中です。

Q1-5 被災地へ出張していた際、出張用務中に地震や津波に遭い、ケガをした(死亡した)場合、労災保険が適用されるのでしょうか。

(A)
出張は、開始から終了まで業務遂行性(業務命令に服している状態)があるとされていますので、この間に地震や津波などの災害に遭った場合には、私的行為中などを除いて、労災保険の適用があります。

Q1-6 業界団体からの要請に基づいて従業員を被災地へ派遣(在籍出向・転籍出向)させる場合、赴任途上も含めて現地での業務・通勤に労災保険は適用されるのでしょうか。

(A)
お尋ねの場合では、出向先までの赴任途中の災害については、原則、出向先の労災保険が適用されます。また、出向先での勤務が始まった場合には、通常の勤務となるので業務災害や通勤災害の適用があります。なお、出向ではなく、出張として派遣されたときは、出張開始から終了までに起こった災害は、私的行為中などを除いて、労災保険が適用されます。

Q1-7 休憩時間中に地震や津波に遭って負傷した場合、労災保険は適用されるのでしょうか。

(A)
休憩時間中でも事業場の管理する施設(会社の建物の中など)にいる時に、地震や津波があり、建物が倒壊したり押し流されたりして被災した場合には、仕事中と同じ考え方(Q1)で業務上の災害として労災保険給付が受けられます。

Q1-8 外回りの営業に出ていた従業員が地震や津波で死亡した場合、労災保険は適用されるのでしょうか。

(A)
事業場の外で勤務しているときに地震や津波に遭遇し、被災した場合には、その時に明らかに私的行為中でない限り、危険な環境で仕事をしていたとして業務災害と認められ、労災保険給付が受けられます。

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