照会先
女性の活躍推進協議会事務局
雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課
雇用均等政策課長 吉本 明子
均等業務指導室長 西村 小夜子
室長補佐 立石 祐子
(電話代表) 03(5253)1111
(内線7842,7844)
(夜間直通) 03(3595)3272
ポジティブ・アクション普及促進のためのシンボルマークを決定しました!
女性の活躍推進協議会(座長 福原 義春 株式会社資生堂名誉会長)は、ポジティブ・アクションへの関心、認知度を高め、ポジティブ・アクションの取組に向けての社会的機運の醸成を図るため、企業、労使団体等がポジティブ・アクションの普及促進の趣旨に賛同して活動を行う際に利用することができるシンボルマークを決定しました。 |
1 趣旨
急速な少子・高齢化の進行により、人口減少社会に突入した現在、多様な人材が活躍し、能力をいかんなく発揮できる環境を整備することは、これまで以上に重要な課題です。特に、意欲と能力がある女性がもっと活躍できる職場づくりのためには、ポジティブ・アクションが不可欠です。
しかし、現状をみると、未だその必要性、重要性が十分認識されず、ポジティブ・アクションの取組に着手していない企業や、取り組んではいるものの、その効果があがっていない企業も少なくありません。
このような状況の下で、ポジティブ・アクションの取組をさらに広げ、より多くの企業に促していくためには、行政と経営者団体との連携の下に、強力に働きかけを行っていくことが効果的であることから、平成13年度より、官民連携の下、「女性の活躍推進協議会」(別添1)を開催してきたところです。
今般「女性の活躍推進協議会」は、ポジティブ・アクションへの関心、認知度を高め、ポジティブ・アクションの取組に向けての社会的機運の醸成を図るため、企業、労使団体等がポジティブ・アクション普及促進の趣旨に賛同して活動を行う際に利用することができるシンボルマークを募集し、決定いたしました。
ポジティブ・アクションとは?
個々の企業において、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から
・ 営業職に女性はほとんど配置されていない
・ 課長以上の管理職は男性が大半を占めている
等の差が男女労働者の間に生じていることが多く、そのような差は、男女雇用機会均等法上の性差別を禁止した規定を遵守するだけでは解消できません。
「ポジティブ・アクション」とは、このような差の解消を目指して、女性の能力発揮を図るために、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取組のことであり、男女の均等な機会及び待遇を実質的に確保するために望ましいものです。
なお、この取組には「女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う取組」と「男女両方を対象とする取組」があります。
※ 男女雇用機会均等法では、労働者に対し性別を理由として差別的取扱いをすることを原則禁止していますが、第8条において、過去の女性労働者に対する取扱いなどが原因で生じている、男女労働者間の事実上の格差を解消するための「女性のみ」又は「女性優遇」の措置は法に違反しない旨が明記されています。
2 シンボルマークの選考結果について
女性の活躍推進協議会委員による厳正な審査の結果、応募総数173作品の中から、山田直人さん(宮城県)の作品(別添2)が選ばれました。
3 シンボルマークの活用について
シンボルマークは、ポジティブ・アクションに取り組んでいる企業や、ポジティブ・アクションの普及促進に賛同する企業、労使団体等が、厚生労働省ホームページからダウンロードして、シンボルマークの作成趣旨に基づいて自由に御利用いただけます。
<シンボルマークの活用例>
● ポジティブ・アクションに取り組む企業が、社員の意識啓発を図るために、社内報にシンボルマークを掲載し、ポジティブ・アクションの取組を紹介する。
● ポジティブ・アクションに取り組む企業が、企業の取組のアピールのために、募集及び採用の際に、募集要項や会社案内、企業のホームページ等にシンボルマークを掲載する。
● ポジティブ・アクションに取り組む企業が、企業のイメージアップを図るために、商品や名刺等にシンボルマークを掲載する。
● ポジティブ・アクションの普及促進に賛同する労使団体等が、関係企業にポジティブ・アクションの取組を促すために、広報誌やホームページ等にシンボルマークを掲載する。
シンボルマークの御利用にあたっては、「ポジティブ・アクション普及促進のためのシンボルマークの活用について」(別添3)に御留意願います。
4 普及方法
シンボルマークについては、今後厚生労働省ホームページやパンフレットに掲載する等、様々な機会を通して企業や労働者をはじめ社会一般に対して周知・普及を図っていきます。
■シンボルマークはこちらからダウンロードできます |