令和8年8月7日

医薬局
監視指導・麻薬対策課
課長補佐:飯島 稔 (2779)
主査:相良 佳男 (2784)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2436

新たに3物質を麻薬に指定し、規制の強化を図ります

本日付けで、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令」の一部を改正し、新たに3物質(※1)を麻薬として指定しました(政令の施行は本年9月6日)。今回の麻薬指定により、麻薬の総数は248物質(大麻を含む。)になります。
 
  新たに麻薬に指定される物質は、現在、厚生労働省が指定薬物(※2)に指定しており、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。同物質は、麻薬と同種の乱用のおそれがあること、麻薬と同種の有害作用をもつことが確認されましたので麻薬に指定し、罰則を強化(※3)することにより規制の強化を図ります。
なお、麻薬に指定される物質は、指定薬物の指定から外され、指定薬物ではなくなります。
 
  厚生労働省としては、今後、麻薬に指定された物質が乱用されることのないよう、関係機関に通知を発出し、注意喚起を行っていきます(※4)。
 
※1 物質① 化学名: 2-(4-イソプロポキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイ                ミダゾール
           通称名:Isotonitazepyne、N-Pyrrolidino isotonitazene
    物質② 化学名:2-(4-エトキシベンジル)-1-(エチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール
          通称名:N-Desethyl etonitazene
 
    物質③ 化学名:メチル=2-[1-(4-フルオロベンジル)-1-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメ                チルブタノアート
          通称名:MDMB-FUBINACA
 
※2  厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている。
 
※3 指定薬物に関する罰則:最高で5年以下の拘禁刑及び500万円以下の罰金
麻薬に関する罰則:最高で無期若しくは3年以上の拘禁刑及び1000万円以下の罰金
 
※4 厚生労働省ホームページ内「薬物乱用防止に関する情報」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html