令和元年6月28日
医薬・生活衛生局
監視指導・麻薬対策課
- 課長補佐:
- 秋篠 邦治(内線2795)
(代表電話) 03 (5253) 1111
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新たに9物質を麻薬に指定し、規制の強化を図ります
本年6月28日付けで、新たに9物質を麻薬(※1)、2物質を特定麻薬向精神薬原料(※2)及び1物質を覚せい剤原料(※3)に指定する「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第47号)」、及び「覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第48号)」が公布され、本年7月28日から施行されますのでお知らせします。
新たに麻薬に指定される物質は、現在、厚生労働省が指定薬物(※4)に指定しており、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。同物質は、麻薬と同種の乱用のおそれがあること、麻薬と同種の有害作用をもつことが確認されました。
そこで、このたび同物質を麻薬に指定し、罰則を強化(※5)することにより規制の強化を図ります。今回の麻薬指定により、麻薬の総数は206物質になります。
なお、麻薬に指定される9物質は、指定薬物の指定から外され、指定薬物ではなくなります。
今後、厚生労働省としては、国民の皆様に対し、麻薬に指定された物質を購入、使用等しないよう注意喚起を行っていきます(※6)。
※1 物質1 化学名:N―(1―アミノ―3,3―ジメチル―1―オキソブタン―2―イル)―1―(シクロヘ
キシルメチル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド及びその塩類
通称名:ADB-CHMINACA
物質2 化学名:N―(1―アミノ―3,3―ジメチル―1―オキソブタン―2―イル)―1―(4―フル
オロベンジル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド及びその塩類
通称名:ADB-FUBINACA
物質3 化学名:2―エチルアミノ―1―(3,4―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―1―オン及び
その塩類
通称名:N-Ethylnorpentylone, ephylone, bk-EPDP
物質4 化学名:1―(4―シアノブチル)―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インダゾ
ール―3―カルボキサミド及びその塩類
通称名:CUMYL-4CN-BINACA,4-cyano CUMYL-BUTINACA, SGT-78
物質5 化学名:N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)―N―フェニルシクロプロパンカルボキサ
ミド及びその塩類
通称名:Cyclopropylfentanyl
物質6 化学名:N―(4―フルオロフェニル)―N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)ブタンア
ミド及びその塩類
通称名:4-FBF, p-FBF, para-fluorobutyrylfentanyl, p-fluorobutyrylfentanyl
物質7 化学名:N―(2―フルオロフェニル)―N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)プロパン
アミド及びその塩類
通称名:2-Fluorofentanyl,ortho-fluorofentanyl, o-fluorofentanyl
物質8 化学名:メチル=2―[1―(4―フルオロベンジル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミ
ド]―3―メチルブタノアート及びその塩類
通称名:FUB-AMB, MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA
物質9 化学名:2―メトキシ―N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)―N―フェニルアセトアミ
ド及びその塩類
通称名:Methoxyacetylfentanyl
※2 物質1 化学名:メチル=2―メチル―3―(3,4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―
カルボキシラート及びその塩類
通称名:3,4-MDP-2-P methyl glycidate, PMK glycidate
物質2 化学名:2―メチル―3―(3,4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボン
酸及びその塩類
通称名:3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid,PMK glycidic acid
※3 物質1 化学名:3-オキソ-2-フェニルブタンアミ ド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
通称名:α-phenylacetoacetamide, APAA
※4 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。 指定薬物は、製造、輸入、所持、使用等が禁止されている。
※5 指定薬物に関する罰則:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科
麻薬に関する罰則:営利目的で製造等した場合は、1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期
懲役及び500万円以下の罰金等
※6 厚生労働省ホームページ内「薬物乱用防止に関する情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html