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平成30年2月21日

【照会先】

医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課

課長補佐 秋篠 邦治 (内線2795)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2454

報道関係者各位


新たに1物質を覚醒剤原料に指定し、規制の強化を図ります

本日付けで、「覚せい剤原料を指定する政令」を一部改正し、新たに1物質 (※1)(※2)を覚醒剤原料として指定しました(政令の施行は本年3月23日)

 

新たに覚醒剤原料に指定することで輸出入、製造、流通、所持、使用が規制されます (※3)(※4)

 

※1 化学名 2,6—ジアミノ—N—(1—フェニルプロパン—2—イル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

 

※2 覚醒剤原料に指定される物質には4つの立体異性体があり、そのうちの一つである下記物質を主成分とする医薬品が海外で流通しています。

        化学名:(2S)-2,6—ジアミノ—N—[(2S)-1—フェニルプロパン—2—イル]ヘキサンアミド
        国際一般名称:リスデキサンフェタミン(Lisdexamfetamine

       海外での販売名称:
Vyvanse ElvanseVenvanseTyvenseAduvanz
        販売元: Shire Pharmaceuticals

 

※3 覚醒剤原料に関する罰則

最高で1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金の併科

 

※4 覚醒剤原料は覚醒剤原料輸入業者・輸出業者が、その都度、厚生労働大臣の許可を受けて輸出入する場合を除き、一般の個人が輸出入することは禁止されています。

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