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【照会先】 労働基準局 安全衛生部 安全課 課長 井上 仁 副主任中央産業安全専門官 安井 省侍郎 (代表電話) 03(5253)1111(内線 5548) (直通電話) 03(3595)3225 |
報道関係者各位
精密自動車サービス株式会社に対する行政処分について
厚生労働省は、本日、労働安全衛生法に基づく特定自主検査(注1)の検査業者である精密自動車サービス株式会社(代表取締役 中井義直)に対して、愛媛県内における特定自主検査の業務を6月間、停止するよう命じました(注2)。
厚生労働省は、特定自主検査の検査業者制度が適切に運用されるよう、関係事業者を指導していきます。
(注1)フォークリフト等の特定の機械は、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者による特定自主検査を受けることが義務づけられています。
(注2)大臣登録の検査業者に業務停止を命令するのは、平成28年以来2年ぶり。
処分の概要
1 処分の原因となる事実
労働安全衛生法第54条の4の規定により、検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格(以下「検査者資格」といいます。)を有する者にこれを実施させなければならないにもかかわらず、平成28年10月2
1日に、東予工場(愛媛県)における検査業者として他人の求めに応じて行ったフォークリフトに係る特定自主検査について、検査者資格を有しない者にこれを行わせたことが、厚生労働省の立入調査により明らかになったもの。
2 処分の内容
労働安全衛生法第54条の6第2項の規定に基づき、精密自動車サービス株式会社が行う特定自主検査業務のうち、東予工場(愛媛県)及び同工場が担当する地域(愛媛県)について、平成30年2月9日から同年8月8日までの6月の業務停止。
<参考>精密自動車サービス株式会社の概要
1 所 在 地 香川県高松市朝日町4丁目11-62
2 代表取締役 中井義直
3 登録年月日 平成22年1月22日
4 登録番号 労428
5 特定自主検査を行うことができる機械の種類 フォークリフト
6 検査事務所 3事務所 本社(香川県)・東予工場(愛媛県)・筑波工場(茨城県)