照会先

医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課
課長補佐 佐々木 (2779)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2436

報道関係者各位

新たに4物質を麻薬に指定し、規制の強化を図ります

 本日付けで新たに4物質を麻薬に指定する政令(※1)が 公布され、本年6 月26日から施行されますのでお知らせします。  
 新たに麻薬に指定される物質(※2)は、現在、厚生労働省が指定薬物(※3)に指定しており、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。同物質は、麻薬と同種の乱用のおそれがあること、麻薬と同種の有害作用をもつことが確認されました。     
 そこで、このたび同物質を麻薬に指定し、罰則を強化(※4)することにより規制の強化を図ります。今回の麻薬指定により、麻薬の総数は178物質になります。  
 なお、麻薬に指定される4物質は、指定薬物の指定から外され、指定薬物ではなくなります。  今後、厚生労働省としては、国民の皆様に対し、麻薬に指定された物質を購入、使用等しないよう注意喚起を行っていきます(※5)。

 

※1  麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成28年政令第232号)   

※2 物質① 化学名:2—(エチルアミノ)—2—(3—メトキシフェニル)シクロヘキサノン  
         通 称:Methoxetamine       
       
   物質② 化学名:1—シクロヘキシル—4—(1,2—ジフェニルエチル)ピペラジン
           通 称:MT-45       

   物質③ 化学名:N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)—N—フェニルアセトアミド
           通 称:Acetylfentanyl       

   物質④ 化学名:4—メチル—5—(4—メチルフェニル)—4,5—ジヒドロオキサゾール—2—アミン
           通 称:4,4’-DMAR   

※3 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、所持、使用等が禁止されている。

※4 指定薬物に関する罰則:最高で5年以下の懲役及び500万円以下の罰金   
   麻薬に関する罰則:最高で無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金   

※5 厚生労働省ホームページ内「薬物乱用防止に関する情報」 
薬物乱用防止に関する情報|厚生労働省