照会先

労働基準局安全衛生部化学物質対策課
課   長       森戸 和美
化学物質国際動向分析官 柳川 行雄(内線5507)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3502)6756

報道関係者各位

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申

~27物質を労働安全衛生法施行令別表第9に追加します~

 厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長:樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。

 これらの諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長:土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から、いずれも妥当であるとの答申がありました。

 厚生労働省は、この答申を踏まえて、平成29年3月1日の施行に向け、速やかに政省令の改正作業を進めます。

【政令・省令案のポイント】(詳細は別添3)
<労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱>
 

国内で譲渡・提供しようとする際に文書(安全データシート:SDS)の交付*1、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)やリスクアセスメント*2の実施が必要となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、一定の有害性が明らかになった27の化学物質を追加します。

■労働安全衛生法施行令別表第9へ追加する化学物質

亜硝酸イソブチル

N—ビニル—2—ピロリドン

アセチルアセトン

ブテン

アルミニウム

プロピオンアルデヒド

エチレン

プロペン

エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート

1—ブロモプロパン

クロロ酢酸

3—ブロモ—1—プロペン(別名臭化アリル)

O—3—クロロ—4—メチル—2—オキソ—2H—クロメン—7—イル=O′O′′—ジエチル=ホスホロチオアート

ヘキサフルオロアルミン酸三ナトリウム

三弗化アルミニウム

ヘキサフルオロプロペン

N,N—ジエチルヒドロキシルアミン

ペルフルオロオクタン酸

ジエチレングリコールモノブチルエーテル

メチルナフタレン

ジクロロ酢酸

2—メチル—5—ニトロアニリン

ジメチル=2,2,2—トリクロロ—1—ヒドロキシエチルホスホナート(別名DEP)

N—メチル—2—ピロリドン

水素化ビス(2—メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム

沃化物

テトラヒドロメチル無水フタル酸

 

上記の 27 物質及びこれらを含有する製剤その他の物。

 

また、アルミニウムについては、粉状のものに限り化学物質等の名称等の表示義務の対象とする。
 

<労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱>
 

 GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に基づく分類を踏まえ、追加対象物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値(当該物質の含有量がその値未満の場合、表示義務等の対象としない)を設定します。

 

*1 労働安全衛生法施行令別表第9に一定の危険性または有害性を有する化学物質を掲げ、それらの化学物質を国内で譲渡・提供しようとする場合は、危険性または有害性に関する情報や安全に使用するための方法などを記載した文書(SDS)を譲渡・提供の相手側に提供することを義務付けています。

 

*2 平成26年に公布された改正労働安全衛生法により、施行令別表第9に掲げる化学物質については、譲渡・提供時の容器または包装に一定の情報を表示すべきことと、リスクアセスメントを行うことを、平成28年6月1日から義務付けることになっています。