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平成27年11月25日 【照会先】 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 佐々木 正大 (内線2779) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2436 |
報道関係者各位
危険ドラッグの成分8物質を新たに指定薬物に指定
~指定薬物等を定める省令を公布しました~
厚生労働省は、本日付けで下記の8物質を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、平成27年12月5日に施行することとしましたので、お知らせします。
新たに指定された8物質は、今年11月24日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質です。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
なお、厚生労働省HP 『薬物乱用防止に関する情報』(※3)において、これらの物質を含む製品例を公表しました。製品例と類似の危険ドラッグを含め、販売、購入等をしないよう強く警告いたします。
また、厚生労働省は、今後、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りを強化していく方針です。
※1 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金)。
※2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第164号)
※3 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
記
新たに指定された指定薬物の名称
[物質1] 省令名: N —(1—アミノ—3—メチル—1—オキソブタン—2—イル)—1— (2—フルオロベンジル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド
通称等:AB-FUBINACA
2-fluorobenzyl isomer
[物質2] 省令名: 1—(2,3—ジヒドロベンゾフラン—5—イル)—N— メチルプロパン—2—アミン
通称等:5-MAPDB
[物質3] 省令名:2—(ナフタレン—2—イル)—2—(ピペリジン—2—イル)酢酸メチルエステル
通称等:Methylnaphthidate
、HDMP-28
[物質4] 省令名:2—フェニル—2—(ピペリジン—2—イル)酢酸イソプロピルエステル
通称等:Isopropylphenidate
[物質5] 省令名: N —(4—フルオロフェニル)—N—[1—(2—フェネチル)ピペリジン—4—イル ]ブタナミド
通称等:4-FBF
、para-Fluorobutyrylfentanyl
[物質6] 省令名:2—(3—フルオロフェニル)—3—メチルモルフォリン
通称等:3-Fluorophenmetrazine
、3-FPM
[物質7] 省令名: [1—(4—フルオロベンジル)—1H—インドール—3—イル] (ナフタレン—1—イル)メタノン
通称等:FUB-JWH-018
[物質8] 省令名:3—メチル—2—(4—メチルフェニル)モルフォリン
通称等:Mephenmetrazine