照会先

労働基準局安全衛生部安全課
課長 田中 敏章
主任中央産業安全専門官 木口 昌子
副主任中央産業安全専門官 成毛 節
代表電話 03(5253)1111
         (内線5513,5488)
直通電話 03(3595)3225

報道関係者各位

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました

 厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
 この諮問を受け、本日、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正作業を進めます。

【省令案のポイント】

<労働安全衛生規則の一部を改正する省令案>
 平成27年7月公布、平成28年1月1日(2は平成28年7月1日)施行予定
1. ロープ高所作業 ※ における危険の防止に係る規定の新設
(1)  ライフラインの設置
 事業者は、身体保持器具を取り付けるための「メインロープ」以外に、安全帯を取り付けるための「ライフライン」を設けなければならない。
(2)  メインロープなどの器具の強度など
・事業者は、メインロープ、ライフライン、緊結具、身体保持器具および接続器具は、十分な強度を有するものを使用しなければならない。
・事業者は、メインロープとライフラインは、それぞれ異なる堅固な支持物に、確実に緊結するなどの措置を講じなければならない。
(3) 調査・記録および作業計画
 事業者は、あらかじめ、作業を行う場所の状況などを調査し、その結果を記録しなければならない 。また、事業者は、調査の結果を踏まえ て作業計画を定め、関係労働者に周知するとともに、当該作業計画に沿って作業を行わなければならない。
(4)  作業指揮者
 事業者は、作業指揮者を定め、作業計画に基づく作業の指揮や、必要な措置が講じられているか否かの点検などを行わせなければならない。

2.ロープ高所作業従事者に対する特別教育の実施
 事業者が、労働者をロープ高所作業に関する業務に就かせるときは、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない 。

3.経過措置
 ビルクリーニングの業務に関する作業またはのり面保護工事に関する作業以外の作業については、必要な墜落防止措置を講じた場合に限り、当分の間、1.(1)の ライフラインの設置の義務は 適用しない。

※ロープ高所作業
 高さが2メートル以上の作業床を設けることが困難なところで、いわゆるブランコなどの昇降器具(作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、このロープに労働者の身体を保持するための器具(身体保持器具)を取り付けたもので、労働者自らの操作により昇降するもの)によって身体を保持しつつ行う作業。
【別添1】諮問文[313KB]
【別添2】答申文[368KB]
【別添3】労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要[361KB]

(備考)
同分科会の資料や議事録は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)の「審議会・研究会等→労働政策審議会→安全衛生分科会」に掲載しています。