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平成27年5月22日 【照会先】 医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 渕岡 学 (内線2779) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2436 |
報道関係者各位
危険ドラッグの成分6物質を新たに指定薬物に指定
~指定薬物等を定める省令を公布しました~
厚生労働省は、本日付けで別紙の6物質を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、平成27年6月1日に施行することとしましたので、お知らせします。
新たに指定された6物質は、今年5月21日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質です。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
なお、厚生労働省HP 『薬物乱用防止に関する情報』(※3)において、6物質を含む製品例を公表しました。製品例と類似の危険ドラッグを含め、販売、購入等をしないよう強く警告いたします。
また、厚生労働省は、今後、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りを強化していく方針です。
※1 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金)。
※2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第104号)
※3 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
記
新たに指定された指定薬物の名称
[物質1] 省令名:2-(4-エチル-2,5-ジメトキシフェニル)-N-(2-メトキシベンジル)エタンアミン
通称等: 25E-NBOMe
[物質2] 省令名:2-(4-クロロ-2,5-ジメトキシフェニル)-N-(3,4,5-トリメトキシベンジル)エタンアミン
通称等: 30C-NBOMe
[物質3] 省令名: 3-ジエチルアミノ-2,2-ジメチルプロピル=4-アミノベンゾアート
通称等: Dimethocaine
[物質4] 省令名: N -(2-フルオロベンジル)-2-(4-ヨード-2,5-ジメトキシフェニル)エタンアミン
通称等: 25I-NBF
[物質 5 ] 省令名:3-[2-(2-メトキシベンジルアミノ)エチル]キナゾリン- 2,4(1H,3H)-ジオン
通称等: RH-34
[物質6] 省令名: 5-メトキシ-2-メチル-N,N-ジメチルトリプタミン
通称等: 5-MeO-2-TMT