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平成27年3月25日 【照会先】 医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 渕岡 学 (内線2779) 専門官 安部 彬 (内線2776) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2436 |
報道関係者各位
危険ドラッグの成分16物質を新たに指定薬物に指定
~指定薬物等を定める省令を公布しました~
厚生労働省は、本日付けで下記の16物質を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、平成27年4月4日に施行することとしましたので、お知らせします。
新たに指定された16物質は、今年3月24日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質です。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
なお、厚生労働省HP 『薬物乱用防止に関する情報』(※3)において、16物質を含む製品例を公表しました。製品例と類似の危険ドラッグを含め、販売、購入等をしないよう強く警告いたします。
また、厚生労働省は、今後、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りを強化していく方針です。
※1 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金)。
※2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第41号)
※3 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
記
新たに指定された指定薬物の名称
[物質1] 省令名:4-アセトキシ-N-イソプロピル-N-メチルトリプタミン
通称等:4AcO-MIPT
[物質2] 省令名:2-アミノ-1-(4-ブロモ-2,5-ジメトキシフェニル)エタノン
通称等:bk-2C-B
[物質3] 省令名:2-(4-アリルオキシ-3,5-ジメトキシフェニル)エタンアミン
通称等:Allylescaline
[物質4] 省令名:2-エチルアミノ-1-(4-メチルフェニル)ヘキサン-1-オン
通称等:-
[物質5] 省令名:N-エチル-4-ヒドロキシ-N-メチルトリプタミン
通称等:4-OH-MET
[物質6] 省令名:1-(4-エトキシ-3,5-ジメトキシフェニル)プロパン-2-アミン
通称等:3C-E
[物質7] 省令名:5-クロロ-3-エチル-N-[4-(ピペリジン-1-イル)フェネチル]-1H-インドール-2-カルボキサミド
通称等:Org27569
[物質8] 省令名:1-(3,4-ジメチルフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン
通称等:3,4-Dimethyl-α-PVP
[物質9] 省令名:2-(2,5-ジメトキシ-4-プロピルフェニル)エタンアミン
通称等:2C-P
[物質10] 省令名:ナフタレン-1-イル(1-ペンチル-5-フェニル-1H-ピロール-3-イル)メタノン
通称等:JWH-145
[物質11] 省令名:4-ヒドロキシ-N-イソプロピル-N-メチルトリプタミン
通称等:4OH-MIPT
[物質12] 省令名:[5-(3-フルオロフェニル)-1-ペンチル-1H-ピロール-3-イル](ナフタレン-1-イル)メタノン
通称等:JWH-368
[物質13] 省令名:1-(4-フルオロフェニル)-2-(メチルアミノ)ヘキサン-1-オン
通称等: -
[物質14] 省令名:N-ベンジル-1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド
通称等:5F-SDB-006
[物質15] 省令名:N-(2-メトキシベンジル)-2-(2,5-ジメトキシ-4-メチルフェニル)エタンアミン
通称等:25D-NBOMe
[物質16] 省令名:1-(2-メトキシ-4,5-メチレンジオキシフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン
通称等:2-Methoxy-4,5-methylenedioxy methcathinone