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平成26年12月26日 【照会先】 医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課長 赤川 治郎 (2759) 室長 須田 俊孝 (2760) 課長補佐 川瀬 泰治 (2795) (代表) 03-5253-1111
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新たな危険ドラッグ対策を実施しました
○ 危険ドラッグの販売を行っている実店舗はほぼ壊滅(全国で5店舗)
○ 危険ドラッグの販売・広告等の広域禁止の告示を実施(25物品)
○ インターネットの危険ドラッグ広告サイトの削除要請を実施(76サイト)
厚生労働省は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第122号)の施行日(12月17日(水))より、危険ドラッグの販売が疑われる店舗への立入検査を実施。その結果、販売を確認できた実店舗数は5店舗(別に1店舗は捜査中)となり、店舗に危険ドラッグを陳列して販売するケースはほぼなくなりつつあることが確認できました。(別紙)
また、この立入検査を実施した店舗で発見された指定薬物等である疑いがある物品に対して検査命令及び販売・広告等停止命令(※1)を行い、そのうち、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める(※2)25物品(広域禁止物品)について、本日、改正法に基づく官報告示を初めて実施し、厚生労働省HP(※3)でも公表いたしました。
これにより、官報に告示した広域禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止され、実店舗に対して下された販売・広告等停止命令の効果が全国的に発効することとなります。
また、今回の告示にあわせ、広域禁止物品と同一のものと認められる物品等についてインターネット上で広告している76サイトについて、改正法に基づくプロバイダに対する削除要請等を行いました。
実店舗での販売が抑え込まれた中、今後はインターネット対策が極めて重要になります。厚生労働省では、今後も、インターネットによる販売・広告等、また海外からの輸入撲滅のための水際対策等、指定薬物等である疑いがある物品の取締りを機動的に行っていく方針です。
※1 厚生労働大臣は、指定薬物等である疑いがある物品の検査を受けた者に対して行う当該物品及びこれらと同一の物品の製造、輸入、販売、授与、広告等の停止を命ずることができる。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6第2項)
※2 厚生労働大臣は、販売等停止命令を行った物品のうち、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認められる物品について、これと名称、形状、包装から見て同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することを禁止することができる。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2)
※3
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
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