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平成26年3月25日

【照会先】

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

電離放射線労働者健康対策室

室   長 得津 馨

室長補佐 安井 省侍郎

(代表電話) 03 (5253) 1111 (内線 2181)

(直通電話) 03 (3502) 6755

報道関係者各位


東京電力福島第一原子力発電所緊急作業従事者の内部被ばく線量の追加再評価結果



 本年度から実施されている厚生労働省研究班による緊急作業従事者 (注1) を対象とする疫学調査で使用するため、詳細な内部被ばくの測定値、計算過程等の提出を東京電力に求めていたところ、本年1月末、東京電力において、標準評価手法によらない方法で内部被ばく評価が行われたものがあることが判明しました。
 本年2月から、同様の事案がないかどうかを確認するため、緊急作業従事者の内部被ばくデータ(平成23年3月・4月分)7,529人のうち、前回再評価対象等 (注2) を除く6,245人を精査したところ、標準手法によらない評価の可能性があるものが1,536人分判明しました。厚生労働省は、本年3月6日、これらデータについて、東京電力及び元請事業者に内部被ばく線量の再評価の実施を指導し、その結果、142人の内部被ばく線量の見直しを行いました。

(注1)
緊急時被ばく限度(100ミリシーベルト。H23.3.14H23.12.16の間は250ミリシーベルト)適用労働者。原則としてH23.12.16まで。
(注2)
昨年7月5日報道発表。東京電力と元請事業者の内部被ばく評価に乖離があったものについて実施。

追加再評価のポイン

1 趣旨及び基本的考え方

(1)   趣旨及び基本的考え方

  内部被ばくの評価については、放射性物質をいつ摂取したか、という最も基本的な情報が欠如する不確実性の中、東京電力及び協力会社がそれぞれの判断で最適な方法を選択した。

  厚生労働省としては、不確実性のある中、合理的な範囲で保守的な評価ができるよう、また、内部被ばくの評価方法を可能な限り統一するため、評価方法の変更を行政指導したもの。

(2)   昨年7月の再評価との違い

  昨年7月の再評価は、東京電力と協力会社の評価結果を比較し、協力会社の評価結果が東京電力の評価結果より低いため、その妥当性が疑われたものに限定し、その乖離の妥当性を確認したもの。

  今回の追加再評価は、疫学研究のばく露評価を実施するために必要となる、詳細な核種毎の計算過程等を完全に統一するため、実施を指導したもの。これは、評価方法の詳細に踏み込んだ行政指導であり、前回の再評価と異なり、全ての内部被ばく線量を対象とした。

 

2 追加再評価結果

(1) 精査の対象(平成23年3月及び4月で内部被ばくがあったもの。前回再評価対象等の1,284人を除く): 6,245人(東電1,845人、協力会社4,400人)

(2) 再評価の対象:1,536人(東電608人、協力会社928人)

(3) 見直し対象(内部被ばく線量2mSv以上、変動幅+1mSv以上のもの):142人(東京電力24人、協力会社(18社)118人)(緊急作業従事者19,346人中、0.73%)

  変動幅:平均5.86mSv1.01mSv 89.83mSv

     イ   実効線量(緊急被ばく線量):2.17mSv180.10mSv

 厚生労働省では、東京電力に対し、以下の事項を指導します。なお、(内部被ばく評価を独自に実施しているもの)に対しても、記録の保存の徹底等について指導を実施します。
(1)内部監査部門により、個人線量管理部門の監査を実施し、仕事の流れやデータ管理等について確認し、必要な改善措置を実施すること
(2)
被ばく線量を対外的に報告・公表する際は、原則として、品質管理部門の放射線管理の専門職の確認を受けること。
  さらに、見直された内部被ばく線量に応じ、大臣指針に基づき緊急作業従事者の健康管理を確実に実施していきます。
  なお、放射線による健康影響の把握には、年齢構成・喫煙・飲酒・既往歴等の調査を含めた厳格な疫学的研究が必要不可欠です。このため、必要な疫学的研究を着実に実施していきます。

参考資料

1)緊急被ばく線量が100ミリシーベルト超の者の増加:1人(東京電力1人)

     ※変更前173人と比較して、0.6%の増加(見直し後174人)

・変動幅:89.83mSv (内部被ばく100.05mSv, 外部被ばく-10.22mSv)   

・実効線量: 90.27mSv180.10mSv(内部被ばく37.11mSv137.16mSv

・見直し理由:

東京電力では、作業者が服用した安定ヨウ素剤に一定の効果があったと判断し標準手法によるI-131被ばく線量の推定を実施しなかった。厚生労働省では、専門家の意見を踏まえ、 I-131を摂取した可能性が完全に否定できない以上、過大評価が見込まれるものの、安定ヨウ素剤の効果を考慮せず、ヨウ素131の検出限界値(MDA)が検出されたと仮定して、I-131の推定、加算を実施するよう指導した。

(2) 緊急被ばく線量が50ミリシーベルト超、100ミリシーベルト以下の者の増加

  協力会社(2社)の2人 

      ※変更前730人(H25.7時点)と比較して0.3%の増加(見直し後731人)

  ・変動幅:2.44mSv, 3.67mSv

  ・実効線量:49.4mSv51.84mSv, 46.9mSv50.57mSv

  ・主な見直し理由:セシウム134が検出されているが、セシウム137が不検出だったため、ヨウ素131の推定を行っていなかったもの


 (注:mSv:ミリシーベルト)

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