地域職業能力開発促進協議会

 国及び及び都道府県は、職業能力開発促進法第15条により、地域の関係者・関係機関を参集し、職業能力に関する有用な情報を共有し、地域の実情やニーズに即した公的職業訓練の設定・実施、職業訓練効果の把握・検証等を行う都道府県単位の協議会(地域職業能力開発促進協議会)を組織しています。(令和4年10月1日施行)


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