事業主の行う雇用保険の手続き

雇用保険の適用範囲

雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことになります。

雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず被保険者となります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である方や同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方は、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。

雇用保険の適用範囲

事業主が行う雇用保険の手続

1.労働者を初めて雇い入れることとなった場合

雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇い入れることとなった場合は、保険関係成立に関する手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに「事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければならないことになっています。

2.その後新たに労働者を雇い入れた場合

その後新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければならないこととなっています。この届出によってハローワークから交付された「雇用保険被保険者証」については事業主から本人に渡してください。

雇い入れ時の被保険者証の本人への交付[PDF形式:107KB]

3.労働者が離職した場合

また、雇用保険被保険者が離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と、給付額等の決定に必要な「離職証明書」を提出していただくこととなっています。  なお、「離職証明書」の離職理由について、事業主と離職者で主張が異なる場合、ハローワークにおいて、事実関係を調査のうえ、離職理由を判定します。

離職時の離職証明書の提出[PDF形式:735KB]

4.その他

上記の手続以外にも、事業所の名称や所在地が変更になった場合、同一の事業主の事業所間で転勤させる場合等にも手続が必要となります。

お問い合わせ先:ハローワーク

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