厚生労働省職員による外部の方に対するセクシュアル・ハラスメント事案に関する通報相談窓口

厚生労働省職員から外部の方に対するセクシュアル・ハラスメント事案につきまして、通報相談窓口を設置しております。

厚生労働省におきましては、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に取り組んでおります。

厚生労働省職員からセクシュアル・ハラスメントを受けたり、それに関連する問題が生じた場合には、当省の外部通報相談窓口に電話、手紙、送信フォーム等でご連絡ください。

相談員がプライバシー保護を徹底し、二次被害の防止に十分配慮した上で、お話を聞かせていただきます。

また、相談いただいた内容に応じ、相談された方のご意向を踏まえ、厚生労働省が委託契約している外部弁護士にも相談するなど、適切な対応に努めさせていただきます。

通報・相談の対象

厚生労働省職員が「他の者を不快にさせる職場における性的な言動」を行った場合

職場とは、「職務に従事する場所」であり、厚生労働省職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれます。
たとえば、出張先、庁舎外での取材対応、実質上職務の延長と考えられる酒席なども対象となります。

通報相談窓口

※ 当窓口では、厚生労働省職員からセクシュアル・ハラスメントを受けた場合の通報・相談を受け付けております。

厚生労働省セクシュアル・ハラスメント通報相談窓口

電話による相談
03-5253-1111(代表)
  1. 「厚生労働省職員によるセクシャル・ハラスメントの通報・相談窓口に用がある」とお伝えください。
  2. 電話による通報・相談の受付は平日の9時30分から17時00分まで
(12時00分から13時00分までの間は除く)
 
  送信フォームから相談  https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/gaibuth

人事院公平審査局職員相談課

  • ※ 厚生労働省職員からセクシュアル・ハラスメントを受けた場合で、厚生労働省に相談しづらいという方は、人事院(厚生労働省とは独立、中立的な立場)の相談窓口に相談することもできます。
手紙による相談
〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3
人事院公平審査局職員相談課
メールによる相談
https://ssl.jinji.go.jp/soudan/uketuke.asp