雇用・労働社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、令和7年3月27日失格の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和7年4月28日
厚生労働大臣 福岡 資麿
記
社会保険労務士 宮﨑 滋
事務所の名称 宮﨑経営労務管理事務所
事務所の所在地 静岡県浜松市中央区西伊場町50-33
社会保険労務士登録番号 第22080052号
懲戒処分の対象となった行為 社会保険労務士業務の停止処分の期間中に社会保険労務士の業務を行ったこと[78KB]