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厚生労働省薬系技官募集要領
厚生労働省薬系技官募集要領
募集について
厚生労働省では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品、医療機器等」という)の品質、有効性及び安全性の確保等並びに食品基準の策定等に係る行政分野における、政策の企画・立案、施行等に係る行政事務を担う技術系職員(課長補佐級又は係長級)を募集します。
採用予定官職
厚生労働技官(課長補佐級又は係長級) 若干名
応募資格
次の(1)又は(2)に該当する者
(1)薬剤師免許を取得している者であって、大学卒業等の後、民間企業、官公庁、研究機関等において一定の勤務経験(4年制大学卒業者は10年以上、6年制大学卒業者又は大学院修士課程修了者であれば8年以上、大学院博士課程修了者であれば5年以上)がある者
(2)以下の全てを満たす者
○ 大学を卒業している者又は大学院の課程を修了している者
○ 化学・生物・薬学をはじめとする理工系分野の修士号又は博士号を有する者
○ 大学卒業等の後、民間企業、官公庁、研究機関等において、医薬品、医療機器等の品質、有効性、安全性等に関連する分野又は食品安全分野での一定の勤務経験(4年制大学卒業者は10年以上、6年制大学卒業者又は大学院修士課程修了者であれば8年以上、大学院博士課程修了者であれば5年以上)がある者
ただし、次のいずれかに該当する者は応募できません。
@ 日本の国籍を有しない者
A 国家公務員法第 38 条の規定により国家公務員となることができない者
○ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
○ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
B 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
C 採用予定日において60歳に達している者
応募手続
1 応募に必要な書類
(1)小論文(別添参照(PDF:73KB))
(2)履歴書(別紙様式1(PDF:70KB))(別紙様式1(EXCEL:14KB))
(3)身上申立書(別紙様式2(PDF:58KB))(別紙様式2(EXCEL:12KB))
(4)薬剤師免許証の写し(A4に縮小のこと)等、応募資格を満たすことを証する書類
(5)緊急連絡先等登録票(別紙様式3(PDF:47KB))(別紙様式3(EXCEL:12KB))
2 応募期限
令和5年5月8日(月)(必着のこと)
3 採用予定日
令和5年7月1日以降
※具体的な時期は個別に調整
4 書類提出先(書留郵便で送付のこと)
〒100−8916
東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
TEL 03−5253−1111(内線2711)
なお、封筒表面に、「薬系技官採用に必要な応募書類在中」の旨を朱書のこと。
選考方法
第一次
・ 書類選考(経歴評定)
・ 論文試験(応募時に提出する小論文により、政策の企画等に必要な能力等を有しているかどうかを判断する試験))
第二次
・ 面接試験(人柄等についての試験)
(面接日:令和5年5月頃〔別途通知〕)