意思疎通支援

1 概要

聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通に支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を支援するため、手話通訳者、要約筆記者等の派遣や養成等を行います。
支援にあたっては、障害特性に配慮した意思疎通支援のニーズに即して行います。

(意思疎通支援の具体例)
聴覚障害者:手話通訳、要約筆記(※)
視覚障害者:代筆・代読、点訳、音声訳
盲ろう者(※):直接本人に接触する触覚手話、指点字、指文字
失語症者(※):会話における理解や表現の補助(必要に応じて道具や絵の利用等)

※要約筆記
話し手が話す内容を要約し、ノートやパソコン等で文字として伝える

※盲ろう者
目(視覚)と耳(聴覚)の両方に障害がある者。

 ※失語症
脳梗塞や脳外傷などにより脳の言語中枢が損傷され起こる障害。物事を考える機能は保たれているが、自分の考えを「言葉」の形にすることができず、「話す」「話を聞いて理解する」「読む」「書く」など言葉にかかわる機能が失われ、周囲とのコミュニケーションをとることが困難。

2 実施主体

障害者総合支援法の地域生活支援事業に基づき、各地方自治体が支援を実施しております。
(※)地域生活支援事業の概要についてはこちら


(市区町村)

1.手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者等の派遣や代筆・代読、点
  訳、音声訳等による支援
2.
市区町村の窓口に手話通訳者を設置
※1,2ともに遠隔による手話通訳等を含む


(都道府県)

1.市町村が派遣できない場合などにおける手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意
  思疎通支援者の派遣
2.
市区町村域や都道府県域を越えた広域的な派遣を円滑に実施するための市区町村間の派遣調整

実施状況はこちら

3 対象者

聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある方

4 利用者負担

実施主体である地方自治体がそれぞれ規定しております。

5 意思疎通の支援者

意思疎通の支援者には、厚生労働省令に基づく認定資格に合格した者や、厚生労働省が定める養成カリキュラム等に基づき、地方自治体等において養成された者がいます。
 
(厚生労働省令に基づく資格者)


(1)手話通訳士
厚生労働省令(※)に基づく認定を受けた社会福祉法人聴覚障害者情報文化センターが実施する試験に合格し、登録をされた者。政見放送において、手話通訳を担当することが可能。
(※)手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令[PDF形式:106KB]

(厚生労働省が養成カリキュラムを定めている者)

(2)手話通訳者(※)
手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得している者
 
(3)手話奉仕員
手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得している者
 
(4)要約筆記者(※)
中途失聴者を中心に、難聴者等の多様なニーズに対応する要約筆記を行うのに必要な知識及び技術を習得している者

(5)代筆・代読支援者
視覚に障害のある方のために、本人に代わって書類等の読み書きを行う者

(6)点訳奉仕員
視覚に障害のある方のために、墨字(活字)で書かれている書籍等の内容を点字にして伝える者

(7)音訳奉仕員
視覚に障害のある方のために、墨字(活字)で書かれている書籍等の内容を音声にして伝える者
 
(8)盲ろう者向け通訳・介助員
盲ろう者との日常的なコミュニケーション、通訳、移動介助を行うに際し、必要な知識及び技術を習得している者
 
(9)失語症者向け意思疎通支援者
失語症者の多様なニーズや場面に応じた意思疎通支援を行うために必要なコミュニケーション技術を習得している者
 
(2)手話通訳者、(4)要約筆記者は養成研修を受講の上、都道府県等が行う試験に合格する必要があります。

6 関係通知等