意思疎通支援
1 概要
聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通に支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を支援するため、手話通訳者、要約筆記者等の派遣や養成等を行います。
支援にあたっては、障害特性に配慮した意思疎通支援のニーズに即して行います。
(意思疎通支援の具体例)
・聴覚障害者:手話通訳、要約筆記(※)
・視覚障害者:代筆・代読、点訳、音声訳
・盲ろう者(※):直接本人に接触する触覚手話、指点字、指文字
・失語症者(※):会話における理解や表現の補助(必要に応じて道具や絵の利用等)
※要約筆記
話し手が話す内容を要約し、ノートやパソコン等で文字として伝える
※盲ろう者
目(視覚)と耳(聴覚)の両方に障害がある者。
※失語症
脳梗塞や脳外傷などにより脳の言語中枢が損傷され起こる障害。物事を考える機能は保たれているが、自分の考えを「言葉」の形にすることができず、「話す」「話を聞いて理解する」「読む」「書く」など言葉にかかわる機能が失われ、周囲とのコミュニケーションをとることが困難。
・聴覚障害者:手話通訳、要約筆記(※)
・視覚障害者:代筆・代読、点訳、音声訳
・盲ろう者(※):直接本人に接触する触覚手話、指点字、指文字
・失語症者(※):会話における理解や表現の補助(必要に応じて道具や絵の利用等)
※要約筆記
話し手が話す内容を要約し、ノートやパソコン等で文字として伝える
※盲ろう者
目(視覚)と耳(聴覚)の両方に障害がある者。
※失語症
脳梗塞や脳外傷などにより脳の言語中枢が損傷され起こる障害。物事を考える機能は保たれているが、自分の考えを「言葉」の形にすることができず、「話す」「話を聞いて理解する」「読む」「書く」など言葉にかかわる機能が失われ、周囲とのコミュニケーションをとることが困難。
上記の他にも、意思疎通に支障がある場合があります。
喉頭ガンや咽頭ガンなどによって喉頭を摘出された方(以下、「喉摘者」)は、発声機能を失い、家族をはじめ他者と話すことができなくなります。しかし、食道発声や電気式人工喉頭(※)などの代替音声を習得することで、再び会話ができるようになります。
※食道発声
食道に空気を取り込み、ゲップの要領で逆流させ食道の粘膜を振動させて発声する方法。
※電気式人工喉頭
電気の振動を使い、口の中に響かせて構音機構(舌、唇、歯など)を使って発声することができる福祉用具。
【喉摘者の相談窓口(特定非営利活動法人日本喉摘者団体連合会ホームページより)】
https://www.nikkouren.org/%E6%A6%82%E8%A6%81/%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%90%8D%E7%B0%BF/
2 実施主体
障害者総合支援法の地域生活支援事業に基づき、各地方自治体が支援を実施しております。
(※)地域生活支援事業の概要についてはこちら
(市区町村)
訳、音声訳等による支援
2.市区町村の窓口に手話通訳者を設置
※1,2ともに遠隔による手話通訳等を含む
(都道府県)
思疎通支援者の派遣
2.市区町村域や都道府県域を越えた広域的な派遣を円滑に実施するための市区町村間の派遣調整
○実施状況はこちら[243KB]
3 対象者
聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある方
4 利用者負担
実施主体である地方自治体がそれぞれ規定しております。
5 意思疎通の支援者
意思疎通の支援者には、厚生労働省令に基づく認定資格に合格した者や、厚生労働省が定める養成カリキュラム等に基づき、地方自治体等において養成された者がいます。
(1)手話通訳士
(※)手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令[106KB]
(2)手話通訳者(※)
手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得している者
(3)手話奉仕員
手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得している者
(4)要約筆記者(※)
中途失聴者を中心に、難聴者等の多様なニーズに対応する要約筆記を行うのに必要な知識及び技術を習得している者
(5)代筆・代読支援者
視覚に障害のある方のために、本人に代わって書類等の読み書きを行う者
(6)点訳奉仕員
視覚に障害のある方のために、墨字(活字)で書かれている書籍等の内容を点字にして伝える者
(7)音訳奉仕員
視覚に障害のある方のために、墨字(活字)で書かれている書籍等の内容を音声にして伝える者
(8)盲ろう者向け通訳・介助員
盲ろう者との日常的なコミュニケーション、通訳、移動介助を行うに際し、必要な知識及び技術を習得している者
(9)失語症者向け意思疎通支援者
失語症者の多様なニーズや場面に応じた意思疎通支援を行うために必要なコミュニケーション技術を習得している者
※(2)手話通訳者、(4)要約筆記者は養成研修を受講の上、都道府県等が行う試験に合格する必要があります。
6 関係通知等
- 地域生活支援事業における意思疎通支援を行う者の派遣等について(平成25年3月27日障企自発0327第1号)[752KB]
- 手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(令和5年6月26日障企自発0626第1号)[598KB]
- 要約筆記者の養成カリキュラム等について(平成23年3月30日障企自発0330第1号)[368KB]
- 盲ろう者向け通訳・介助員の養成カリキュラム等について(平成25年3月25日障企自発0325第1号)[218KB]
- 失語症者向け意志疎通支援者の養成カリキュラム等について(平成30年3月29日障企自発0329第1号)[190KB]
- 意思疎通を図ることに支障がある障害者等の入院中における意思疎通支援事業(地域生活支援事業)の取扱いについて(平成28年6月28日障企発0628第1号)[179KB]