雇用・労働平成24年10月の特定化学物質障害予防規則等の改正
(インジウム化合物、エチルベンゼン、コバルト及びその無機化合物に係る規制の導入)
インジウム化合物、エチルベンゼン並びにコバルト及びその無機化合物に係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成24年政令第241号)が平成24年9月20日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成24年厚生労働省令第143号)が平成24年10月1日に公布されました。
これら改正政省令は、平成25年1月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます。
このページでは、これらの改正政省令等に関する情報を掲載しています。
概要等
改正政省令の概要
改正の根拠となった検討会の報告書
平成23年7月「化学物質のリスク評価検討会報告書」(報道発表資料、全文)
平成23年12月「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書」(報道発表資料、全文)
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)
- 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)全文(※)
- ※法令等データベースシステムへのリンクです。「第5編労働基準」の「+」をクリックして、「第2章安全衛生」をクリックしてください。
関係法令
改正政令(新旧対照条文と附則)
改正省令(新旧対照条文と附則)
告示
改正告示(新旧対照条文と附則)
- 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等* の一部を改正する告示(平成24年厚生労働省告示第604号) [PDF形式:1,323KB]
(* 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能、作業環境測定法施行規則第54条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準、作業環境測定士規程、作業環境測定基準、作業環境評価基準、特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件)
関係通達
改正政省令の施行通達
告示(インジウム化合物に係る呼吸用保護具)の適用通達
告示(作業環境測定基準、作業環境評価基準等)の適用通達
パンフレット等
特定化学物質障害予防規則等の改正(インジウム化合物、コバルト及びその無機化合物、エチルベンゼン、くん蒸作業対象物質の追加)に係るパンフレット
エチルベンゼンに係る塗装業者の方向けリーフレット
管理濃度等の改正に係るリーフレット
説明・教育用資料
- ※事業者団体や事業者の皆さまが行う労働者向け説明会・安全衛生教育などにご活用ください。
エチルベンゼン関係
- 「塗装業者のみなさまへ」 [627KB]
- 「化学物質のリスク評価を踏まえた政省令改正の内容について~エチルベンゼン~」
- Part1[PDF形式:1,352KB]
- Part2[PDF形式:1,192KB]
- Part3[PDF形式:1,082KB]
インジウム化合物、コバルト及びその無機化合物関係
- 「化学物質のリスク評価を踏まえた政省令改正の内容について~インジウム化合物、コバルト及びその無機化合物~」
- Part1[PDF形式:1,307KB]
- Part2[PDF形式:1,365KB]
モデルSDS等
インジウム化合物等のモデルSDS(安全データシート)やモデルラベルを「職場の安全サイト-化学物質-GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」
( http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx )に掲載しておりますので、ご活用ください。
(担当)労働基準局安全衛生部
全般・下記以外の事項について
化学物質対策課 化学物質評価室(内線:5511)
作業環境測定の技術的事項、局所排気装置等の性能等について
労働衛生課 環境改善室(内線:5501)
健康診断の項目等について
労働衛生課 産業保健班(内線:5495)