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平成22年4月1日施行:水質基準省令の改正等について

水道水質基準について


水質基準省令の改正等について

平成22年2月17日

厚生労働省健康局水道課

水道水質管理室

○ カドミウム及びその化合物に係る水質基準の改正について

カドミウム及びその化合物(以下、「カドミウム」という。)に係る水質基準を「0.01mg/L以下」から「0.003mg/L以下」に改正します。

本改正は、平成22年4月から施行します。

○水質管理目標設定項目の見直しについて

水質管理目標設定項目について、以下の改正を行います。それぞれ平成22年4月から適用します。

(1)「1,1,2−トリクロロエタン」の削除

(2)農薬類の対象農薬リスト中の目標値の見直し

※項目番号は、7番(1,1,2-トリクロロエタン)が欠番となります。

○ カドミウム及びその化合物に係る水質基準の改正について

上記改正に伴い、資機材等及び給水装置の材質に係る基準についても、所要の改正を行いました。

概要については、次表のとおり。

省令等改正 概要

  カドミウム及びその化合物
(カドミウムの量に関して)
1,1,2-トリクロロ
エタン
水質基準 現行 0.01mg/L
新基準 0.003mg/L
薬品基準 現行 0.001mg/L 0.0006mg/L
新基準 0.0003mg/L 削除
資機材材質基準 現行 0.001mg/L 0.0006mg/L
新基準 0.0003mg/L 削除
給水装置浸出性能基準 水栓その他
末端給水用具
現行 0.001mg/L 0.0006mg/L
新基準 0.0003mg/L 削除
末端以外の
給水用具
又は給水管
現行 0.01mg/L 0.006mg/L
新基準 0.003mg/L 削除
施行
時期
平成22年4月1日施行
<経過措置>
水栓その他末端給水用具のカドミウム及びその化合物の給水装置浸出性能基準に関しては、新基準値の適用までに2年の猶予期間を設ける。(平成24年4月1日適用)

水質管理目標設定項目 改正概要

項目 現行 新基準
1.1.2-トリクロロエタン 0.006mg/L 削除
農薬類
イソプロチオラン 0.04mg/L 0.3mg/L
ジチオピル 0.008mg/L 0.009mg/L
メフェナセット 0.009mg/L 0.02mg/L
ブロモブチド 0.04mg/L 0.1mg/L
エスプロカルブ 0.01mg/L 0.03mg/L
ピリプロキシフェン 0.2mg/L 0.3mg/L
関係資料

【改正省令】

1.水質基準に関する省令等の一部を改正する省令(平成22年2月17日厚生労働省令第18号) 新旧対照条文(PDF)

【改正告示】

2.水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件(平成22年2月17日厚生労働省告示第48号)新旧対照条文(PDF)

3. 給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部を改正する件(平成22年2月17日厚生労働省告示第49号)新旧対照条文(PDF)

4.資機材等の材質に関する試験の一部を改正する件(平成22年2月17日厚生労働省告示第50号)新旧対照条文(PDF)

【施行通知】

5.水質基準に関する省令の一部改正等について(平成22年2月17日健康局長通知 健発0217第1号)(PDF)

6.水質基準に関する省令の一部改正における留意事項について(平成22年2月17日水道課長通知 健水発0217第1号)(PDF)

7.関連情報(意見募集とその結果)

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