政令第五百三十三号
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律百二号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(水道法施行令の一部改正)
第一条 水道法施行令(昭和三十二年政令三百三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条に次に次の一条を加える。
(登録水質検査機関等の登録の有効期間)
第六条の二 法第二十条の五第一項 (法第三十四条の四 において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(略)
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。
(略)