資格に関すること |
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水道技術管理者 |
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水道技術管理者としての責務を果たせる地位の者が任命されておらず、法19条の従事監督が適切に行えていない。今後はそれを改善すると共に、水道技術管理者の任命基準を定め、人事異動、組織改編等があっても、常に水道技術管理者としての責務を果たせる地位の者が任命されるようにすること。なお、併せて任命基準も整備すること。 |
水道技術管理補助者を設置しているが、規則等においても、その責任区分が明確になっていない。今後は規則や事務分掌等でその位置づけを明確にすること。 |
布設工事監督者 |
28 |
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工事業者に対して布設工事の監督者である旨を文書等で通知し、その職員が水道法上の布設工事の監督者であることを認識させるとともに、工事施工に関する記録等を監督員の確認をさせるなど、十分に指導監督すること。 |
工事監督者の指名に当たって、工事監督が適正に実施されるよう、監督業務の内容を定め、責任の所在を明確にすること。 |
認可等に関すること |
69 |
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認可 |
10 |
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認可された施設整備の工事着手、工事完了及び給水開始の時期が予定より1年以上経過しているものがあった。事業の開始が遅れることとなった理由が、「正当な理由」としては不十分であるため、是正を検討すること。 |
各種届出 |
7 |
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認可申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出ること。 |
水道事業経営の認可の申請書の記載事項に変更を生じた時、届出が速やかになされていなかった。今後は、変更が生じ次第、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出ること。 |
給水開始前検査 |
52 |
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給水開始前検査が不十分であった(水質検査項目、施設検査項目)。適切に実施すること。 |
給水開始前検査規則が整備されていなかった。整備すること。 |
水道施設管理に関すること |
183 |
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すべての給水ブロックにおいて、適正水圧が確保され、給水に支障がないことを把握すること |
管路において、老朽管に対する更新計画を策定すること。 |
毎日検査及び定期検査の採水地点について、すべての給水区域で配水管の末端等であることが分かるよう整理すること |
衛生管理に関すること |
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健康診断 |
5 |
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健康診断について、平成19年7月に行われてから9ヶ月間、実施されていなかった。健康診断は「おおむね6ヶ月ごとに」行う必要があるため、今後は6ヶ月ごとに行うこと。 |
衛生上の措置 |
6 |
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浄水場においてみだりに施設に立ち入られないよう適切な柵の設置を検討すること。また、容易にバルブが操作されないよう必要な措置を講じること。また、警備強化等について検討すること。 |
地下水源の残留塩素について、注入状況の確認を適切に行い、消毒が中断しないよう適切に管理すること。 |
水質検査に関すること |
38 |
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定期の水質検査の回数を減じるにあたり、減じることができる要件を満たしているかの事前確認を行うこと |
一部配水区域での残留塩素濃度を保持するため、配水池出口で高く設定しているが、その区域に追加塩素施設等を設置するなど他の区域の残留塩素濃度を低減する対策を検討すること |
水質管理に関すること |
44 |
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汚染源の把握 |
15 |
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水源の汚染又はそのおそれのある事実を発見したとき、直ちに適切な対策が講じられるよう、平時より関係者との連絡体制を整えること。 |
水源の監視強化を行うこと。 |
クリプトスポリジウム対策 |
29 |
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レベル3、レベル4の施設においては、原水のクリプトスポリジウム等の検査を適切な頻度(年1回以上)で行うこと |
クリプトスポリジウム等が検出された場合の対策マニュアルを整備すること。 |
危機管理対策に関すること |
245 |
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応急復旧体制を整備し、また、関係機関と連携し、基幹病院等重要な施設に係る応急給水体制を構築すること。 |
災害等における危機管理について、必要が生じたときに速やかに需要者が情報を入手できるようにするとともに、耐震性能や耐震化に対する取組・断水発生時の応急給水体制などについて定期的に情報提供を行うこと。 |
住民対応に関すること |
27 |
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危機管理対策について、非常時における住民への対策(給水ポイントの選定、広報活動のあり方等)について規定すること |
住民への情報提供について、生活困窮者及び体の不自由な高齢者等のパソコンを所有していない又は使用できない、あるいは役所等に出向くことができない者に対して配慮すること。 |
資源・環境に関すること |
4 |
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浄水場等からの排水が生活環境保全上支障がないかどうか確認すること。 |
浄配水場から排出される汚泥の処分に関し、業者による最終処分が終了するまでの一連の処理を産業廃棄物管理票により確認すること。 |
その他(地域水道ビジョン等)に関すること |
5 |
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地域水道ビジョンについては、早期に策定するよう努めるとともに、策定に当たっては、事業の現状と将来の見通しについて、収支や技術者の確保等総合的な観点から分析・評価を行うこと。 |
平成22年度の地域水道ビジョンの策定に向け、事業の現状分析を確実に行い、将来の見通しを評価すること。 |