表4 | 平成15年度立入検査口頭指導事項及び改善報告 |
指摘項目 | 指摘内容 | 改善状況の報告 | 件数 | ||
認可手続き | 39 | ||||
事業の変更 | ・実際の給水人口が認可給水人口を超えているため、早急に変更認可を受けること。この際、併せて予備水源の位置づけの整理を行うこと。 ・クリプトスポリジウム対策に係る浄水方法の変更については、認可変更で対応すること。 |
・給水人口の変更について、平成15年度内に変更認可を受けるべく、現在、厚生労働省と協議を進めている。なお、この変更認可に合わせて、予備水源について、認可上の整理を行うこととしている。 ・浄水方法の変更等について、認可変更申請の準備をすすめており、平成15年度中に申請をする予定です。 |
3 | ||
各種届出 | ・記載事項変更届・給水開始前届・料金変更届を提出すること。 | ・指摘後、提出済み。 ・今後は、速やかに届出を行います。 |
33 | ||
その他 | ・河川管理者へ水利権申請の必要性について確認すること。 ・普通河川からの取水許可書等の規程が存在していないことから、取水許可の位置づけについて、市担当部局と明確に整理しておくこと。 |
・県土木部河川砂防課への聞き取りにより、慣行水利権の位置付けにあり河川法第23条、流水の占用の許可申請は不用との見解でありました。 ・河川管理者である市(担当課:建設部土木課)と協議を進めており,平成16年度中に許可を取得する予定です。 |
3 | ||
資格 | 39 | ||||
水道技術管理者 | 36 | ||||
組織・体制 | ・水道技術管理者が適切に業務をできるような組織体制にすること。 ・水道技術管理者が他室の業務についても十分確認できるよう体制を改善すること。 ・浄水係長の立場で水道技術管理者も兼務することは現実的には困難を伴うことから、業務を全うできるよう体制の整備を図ること。 ・水道技術管理者の位置付が明確となっていないため、辞令等で明確にすること。 |
・組織内で水道技術管理者の権限や指揮命令系統を明確にし、又周知するために職制上の位置を高めることとしています。 ・水道技術管理者の職務に関する規程を制定し、その職務の内容・範囲・権限を明確にし、水道事業に課せられた重大な任務を遂行するため、組織全体の指針として掲げました。 ・10月1日付けで水道事業管理者より辞令交付を行った。翌年度以降は4月1日付けで辞令交付を行います。また、任命については、水道法第19条に規定する資格を有する職制の上位の者とします。 |
8 | ||
職務内容 | ・施設検査、水質検査及び健康診断について、水道技術管理者の関与が不十分であることから、水道技術管理者の責務が果たせるよう改善すること。 ・水道技術管理者は、日々の技術的業務(施設点検日誌、運転日誌等)についても確認すること。 ・他市に委託している共同施設である○○浄水場に関して、水道技術管理者の責務とされている事務について、適切に関与すること。 |
・現在、水道技術管理者の決裁欄を設け、定期的に施設検査結果、水質検査結果、健康診断結果等及びその他必要事項について適時報告し、押印を得ています。 ・水道技術管理者の所管事務を明確化し,管理日誌,巡回日誌等に水道技術管理者に係る決裁欄を設ける等,管理体制の確立を図りました。 ・他市に運転管理を委託している共同施設(浄水場)における水道技術管理者の職務については、検査日以降において、現地確認等により遂行しています。 |
28 | ||
布設工事監督者 | 3 | ||||
組織・体制 | ・布設工事監督者の業務を明文化し責任の所在を明確にする等、監督体制を整えること。 ・布設工事監督者について明確な方法で指名し、受託工事者にも通知すること。 |
・平成15年10月から「上水道工事に係る監督業務のマニュアル」を作成し運用している。 ・布設工事監督者の辞令発行を平成16年4月1日付けで行うなど、明確化するとともに、専任の旨を請負業者に通知いたします。 |
3 | ||
水質検査 | 36 | ||||
適正実施 | 8 | ||||
検査項目・回数 | ・原水の水質検査は、原水毎に毎年1回以上実施すること。 ・毎日検査について、色、濁りについての記録が残っていないので記録すること。 ・毎日検査において「外観」となっている検査項目を、「色」及び「濁り」とすること。 ・毎日検査について、モニターに委託し行っているが、土日の検査が抜けている所が見られたので、何らかの都合でモニターが実施できない場合のバックアップ体制を整備すること。 |
・原水の水質検査を平成16年度より実施いたします。 ・毎日検査の色、濁りについては、検査結果を記録し、水道技術管理者の決裁を経て保管しています。 ・検査項目を直ちに訂正しました。 ・平成16年度より、モニターの数をこれまでの2倍に増加し、毎日検査の充実を図るとともに、モニターが検査を実施できないときは、水道局職員がこれを補足できる体制を整備します。 |
8 | ||
採水地点の適正 | ・採水地点について、末端とは言い難い地点から採水していることから、給水栓からの水が水質基準を満たしていると確認できる地点から採水すること。 ・受水事業体の状況がわかるように、受水池等の末端か所においても検査すること。 ・毎日検査について、平日と土日で採水か所数が異なっていることから、土日も平日と同様に行うこと。 |
・採水地点を見直し、末端の適切な場所で検査します。 ・受水団体で最も停滞しやすい受水地点で、平日は職員、閉庁日は委託により毎日水質検査を実施している。 ・平成16年度から、土日も平日と同様の採水地点から検査を行う。 ・配水区域ごとにその末端となるよう採水地点を増やし、検査することとした。 ・水質自動監視装置を設置する。 |
15 | ||
精度管理 | 13 | ||||
精度の担保 | ・水質検査委託先の精度管理について、内容及び結果を確認すること。 | ・水質検査委託者より提出させた精度管理資料により、精度管理結果を確認します。 ・水質検査委託先の精度管理調査実施要領により分析手法、分析技術の改善及び分析精度の向上を図るため、当課と密接な連携体制により、データの信頼性の確保を行う。 |
7 | ||
適正な精度管理 | ・精度管理が実施されていないので実施すること。 ・内部精度管理についても実施すること。 |
・精度管理マニュアルを現在作成中であり、水道水質基準改正に合わせて、平成16年度より対応いたします。 ・自己検査からは撤退して委託化する計画です。 |
6 | ||
健康診断 | 6 | ||||
受診者の範囲 | ・浄水場に頻繁に出入りする水道課職員も健康診断を受診すること。 ・健康診断実施日に休んでいた職員については、別の日に必ず検査を受けさせること。 ・同一庁舎内にある工業用水道事務所職員についても健康診断を受診させること。 |
・現在、浄水場へ出入りする職員、業者は保菌検査を実施しています。 ・全員が受診済みです。 ・工業用水道事務所職員についても健康診断を実施した。今後は、法定回数実施する予定である。 |
6 | ||
衛生上の措置 | 6 | ||||
施設管理 | ・水源等の重要な施設には、施錠をしておくこと。 ・調整池などの施設には柵を設け、みだりに人畜が施設に入らないよう対策を取ること。 |
・すべて施錠を終えています。 ・平成16年度から三カ年計画で調整池(5箇所)に柵を設置する予定である。 |
3 | ||
残留塩素 | ・残留塩素が0.1mg/Lを下回っている日がある箇所については、今年度に解消見込みとのことだが、今後とも適正な衛生管理を心がけること。 ・毎日検査において残留塩素が0.1mg/Lを割り込んでいる場合には、現地に行って再検査し、0.1mg/L以上あることを確認しているとのことだが、確認したという記録が残っていない為判断ができない状況であったことから、至急改善すること。 ・山間部における残留塩素濃度について、どのように担保していくのか測定データの蓄積・分析による末端残留塩素確保の根拠づけや、検査の見直しを行うこと。 |
・残留塩素の確保が困難な箇所については,配水区域の調整,排水施設の設置,塩素追加注入設備を設置するなど適切に対応していきます。 ・現在、記録用紙を作成し対応しています。 ・山間地区等、末端給水栓において残留塩素基準を確保できないおそれがある地区の調査を実施し、順次改良工事を実施しています。 |
3 | ||
情報提供 | ・水道法に定められている情報を提供すること。 ・需要者が情報を容易に入手することができる方法を検討すること。 |
・水質検査結果等を広報紙に掲載しました。 ・ホームページを開設し、情報提供を行っています。 ・市のホームページ内に水道課のホームページを公開する予定でいます。 |
8 | ||
水道施設管理 | 59 | ||||
運転管理 | 10 | ||||
運転マニュアル | ・異動者等が容易に業務をこなせるように、浄水施設等の運転手引書を整備すること。 ・施設運転操作マニュアルの内容を再度確認して整理すること。 |
・平成16年度3月末を目途に、手引書の作成を行う。 ・平成17年度に夜間運転管理を全面委託の予定ですので、平成16年度中に判りやすい運転操作マニュアルを作成します。 ・機械操作員により操作状況の異なるのは事故の原因ともなりかねないため、早急に「手引き書」の整備に取りかかります。 |
7 | ||
日常点検管理 | ・毎日点検を適切に実施するとともに、毎日点検以外の点検項目についても、点検周期等を定め実施すること。 ・保守点検について、点検頻度を適切に決めて実行すること。さらに、点検マニュアルの整備をすること。 ・主要施設の巡視点検について、点検結果を記録し保存すること。 |
・浄水場内施設につきましては、担当の者が点検を実施することとし、担当者が点検できない場合は、代わって点検する者を定め、毎日実施しております。また、その他の浄水場外施設につきましても、点検項目・点検周期・点検場所等を定めて実施してまいります。 ・施設の重要度にあった点検簿を作成し実施します。 ・主要施設の巡視点検保守の維持管理を記録し、報告・保管をするよう改善します。 |
3 | ||
発生汚泥・排水処理 | ・汚泥が局用地に野積みとなっていることから、汚泥の処理について、県の担当部局等に確認をとること。 ・廃棄する緩速ろ過の表層ろ過砂の処分方法について、県や市の環境部局に相談する等した上で、適正な方法で処分すること。 ・ろ過施設の排水量及び水質の基準について、現在の処理方法が問題ないか県担当部局に確認すること。 ・水質汚濁防止法の基準に準じて排水の水質が問題ないか確認すること。 |
・産業廃棄物としての処理になるため、専門業者に委託し、処分を行います。新年度に予算計上しました。 ・浄水場の濾過池の掻き取り作業に係る残土処理について、県及び市に確認したところ、「産業廃棄物ではない」との回答でありました。 ・県当局に確認したところ、当該施設の排水量は1日あたり50立方メートル未満のため、水質規制は受けないとのことです。 ・水質汚濁防止法の排水基準に照らし合わせてみると、ほぼ基準値内に納まっていましたが、平成16年5月中に排水処理施設が完成しますので浄水場からの排水は出しません。 |
5 | ||
老朽施設対策 | 43 | ||||
配水管(石綿等) | ・老朽管、石綿管については、その更新の重要性を考慮し、単独事業でも計画的に更新すること。 ・老朽管の更新について、更新計画を作成するなど、積極的、計画的に行うこと。 ・老朽管の更新計画はあるが、残存老朽管の延長に対し、更新延長が小さすぎる。これでは解消できないので、前倒しで実施すること。 |
・老朽管等の更新については、水道以外の道路関連事業等を把握した上で整備計画を立て事業を推進します。 ・下水道工事に合わせての布設替えを優先しながら、老朽管更新を計画的に整備します。 ・現在区画整事業等の随伴工事を含めると毎年度約5kmの老朽管の更新を実施しています。緊急性のある区画整理事業等の終了後は,老朽管の解消に向けた更新計画を検討します。 |
18 | ||
鉛給水管 | ・鉛給水管の布設状況の把握に努めるとともに、需要者への適切な情報提供を行うこと。 ・鉛給水管については、その更新の重要性を考慮し、単独事業でも計画的に更新すること。 ・鉛給水管については、更新計画を作成し早期解消に努めること。また、需要者への広報活動の充実にも努めること。 |
・市のホームページで情報提供をしていますが、今後も市の広報紙にも随時掲載し情報提供の場を設けていきます。また、年次計画的に実施されている道路改良工事(舗装・側溝改良)に合わせ、鉛給水管の使用箇所について取り替えを実施していますが、年次計画がない箇所についても、独自に老朽配水管の布設替えと併せ、鉛給水管使用の早期抑制策に努めて参ります。 ・H15年11月、鉛給水管更新計画を策定した。H16年度から事業を開始する。 ・更新期間を10年間として、平成16年度からの更新計画の策定作業を行っております。また、ホームページでも情報提供を行います。 |
25 | ||
漏水防止対策 | ・有収率が低く、施設の認可内容と整合性がとれていいないことから、計画的な漏水調査を行うこと。 | ・老朽管更新事業については、現在、市街地の整備が完了しており、今後は幹線配水管の更新を重点的に行い、早期完了を目指し、有収率の向上に努める。 | 1 | ||
誤接合防止対策 | ・誤接合防止の為、竣工後若しくは穿孔時に残塩の確認を行う体制を整備すること。 | ・平成16年4月実施に向け、指定工事事業者と調整中である。 | 3 | ||
その他 | ・工事検査の規則化されたものがないので、検査規則を策定すること。 | ・水道施設の技術的基準を定める省令に従って設計し、同基準に準拠している旨を仕様書の特記事項に記載し、請負者に周知します。 | 8 | ||
水質管理 | 30 | ||||
汚染源等の把握 | ・水源周辺の汚染源を把握し、図面を作成すること。 ・汚染源マップについて、水質汚濁防止法の特定施設等を反映させること。 |
・汚染源と疑われる箇所について、今後図面を作成してまいります。 ・県から特定施設に係る情報を入手し,水質マップを作成しました。 |
7 | ||
クリプトスポリジウム対策 | ・クリプトスポリジウム等が検出された時の対応マニュアルを整備すること。 ・原水から大腸菌群が検出されている井戸については、毎月1回以上、クリプトスポリジウムの指標菌の検査を実施すること。 ・浄水場で、ろ過池出口に高精度濁度計が未設置である。クリプト対策指針を遵守するため、早急に対策を講じること。 |
・現在、内容を検討中。平成16年3月末を目標に作成予定です。 ・指導を受けた翌月より、過去に大腸菌群の検出されたことのある井戸について毎月指標菌の検査を実施し、検出されないことを確認しています。 ・2系統ある急速濾過池処理水を監視するため、平成15年度中、1系統に2台設置しました。また、平成16年度に残りの系統についても設置します。 |
23 | ||
その他 | ・水源井戸1カ所で水質基準を超過していることから、適切な対応をすること。 | ・現在は基準値を超えておりません。また、1号井A.Bを混合した水質はすべて基準値を満たしております。 | 1 | ||
危機管理 | 89 | ||||
危機管理体制の整備 | 65 | ||||
管理体制の整備 | ・危機管理対策については、企業団構成市町との連携、役割分担等をもう一度再考すること。 ・水質異常時等の給水の緊急停止が水道技術管理者の責任であることを、マニュアル等で明確化すること。 ・水質事故等給水停止を想定した局独自の訓練を実施すること。 |
・構成団体と協議の上情報提供をお互いに行い、ホームページにて情報の公開中です。 ・給水の緊急停止に関連するマニュアルを改訂済。 ・情報伝達訓練については、連絡網が機能するようにしていきます。 |
35 | ||
連絡体制の整備 | ・災害時の連絡体制を整備すること。 ・緊急時の連絡体制について、「誰が誰に連絡するのか」を明確にした通報系統図を整備すること。 |
・市の水道施設災害要綱に規定されている連絡系統図等の見直しを行う等、現在検討中です。 ・従来あった事故発生時連絡通報系統図を再整備し、誰が、誰に連絡するのかを明確にいたしました。 |
7 | ||
施設整備・管理 | ・災害時の給水ポイントを予め定めておき、住民に周知しておくこと。 ・バイオアッセイは常時監視できる体制を整えること。 ・薬剤の管理について、毒物については使用量と残量をきちんとチェックすること。 |
・市が定めている避難場所等を給水ポイントに設定し、現在、その優先順位等について検討中です。 ・現在は監視池の魚を1日1回程度職員が監視していますが、平成16年度中に魚類による常時監視システムを導入します。 ・毒・劇物の管理につきましては、今年度予算のやり繰り後の残金で、0.01gまで、測定できる電子天秤を購入し、使用の都度、使用量、残量をチェックし、平成16年4月から管理台帳を整備してまいります。 |
23 | ||
マニュアルの整備 | 19 | ||||
マニュアルの作成 | ・危機管理対策について、マニュアルが整備されてなく、実際に災害や水質事故(クリプト含む)等が起こった時の対応が明確でないことから、緊急時対応マニュアルを作成すること。 | ・平成16年10月策定に向け、進めて参ります。 | 16 | ||
マニュアルの改善 | ・緊急時における技術管理者の指揮命令の見直しや、クリプトスポリジウム等が検出されたときの対応の追加など、危機管理マニュアルの充実を図ること。 | ・水道技術管理者の指揮体制の明確化を図るとともに、関係機関の情報連絡先(担当者名)を記載した具体的なマニュアルを作成しました。 | 3 | ||
地震対策 | ・基幹施設の耐震診断について検討すること。 ・基幹施設の耐震化を進めること。 |
・平成13年度〜15年度に実施した配水池の清掃及び劣化調査による施設の補修或いは改良の計画(17年度〜)の中で対応を検討したい。 ・今後施設改修時に合わせ行いたい。 |
5 | ||
その他 | 15 | ||||
分水 | ・○○市水道からの分水については、認可上平成14年で解消とされているので、責任分界を明確にするという観点から、早急な解消を図ること。 | ・○○市水道局との分水契約の終了を目指し、該当地区への補強配水幹線等の整備を鋭意行っているところです。 | 9 | ||
その他 | ・北部と南部2つの事業を行っているが、支障がなければ事業統合について検討すること。 ・送水管において、○○市との共同施設があるが、水道法上の双方の責任について明確化を図るよう調整すること。 ・料金未納者の給水停止にあたっては、市福祉部局と連携すること。 |
・現在、市・町合併の動きのある、不安定な状況の中にあります。平成17年度には、合併の有無について明確になりますので、その動向を見極め、南北統合について明確にしたいと思います。 ・現在、平成16年度中に維持管理協定書を締結できるように、○○市と協議中である。 ・市社会福祉事務所と協議を進めています。詳細が決定した後に,業務処理要領(マニュアル)を作成し、双方協力しながら統一的な対応を行ってまいります。 |
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