年次有給休暇を上手に活用して、よりよい夏休みを!

事業者・労働者の皆さまへ

年次有給休暇を取得することは、働く人の心身の疲労の回復や健康維持だけでなく、職場の生産性向上など会社にとっても大きなメリットがあります。

そのため、事業者の方は、年次有給休暇の計画的付与制度や、時間単位の年次有給休暇の導入・活用をしましょう。年次有給休暇を活用し、よりよい夏休みとなるよう、事業者・労働者はともに、これらの導入・活用をご検討ください!

年次有給休暇は、全ての労働者に認められた権利です

年次有給休暇とは、法律で定められた労働者の権利です。
正社員やパートタイム労働者などの雇用形態に関わらず、一定の要件を満たした全ての労働者に付与されます。

年次有給休暇は「年5日」の取得が必要です

労働基準法の改正により、2019年4月から、事業者は、法定の年次有給休暇が10 日以上付与される全ての労働者に対し、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが義務となりました。

ただし、年次有給休暇は「毎年5日間取得できればよい」というものではありません。
 付与された休暇は、本来すべて取得することが望ましいものです。

なお、時間単位で取得した年次有給休暇は、事業者が確実に取得させる必要がある5日分から差し引くことはできません。

計画的付与制度で休暇を取得しやすくなります

年次有給休暇の計画的付与制度は、労使協定を結ぶことで、休暇の取得日をあらかじめ計画的に割り振る制度です。

労働者にとっては旅行や帰省などの予定が立てやすくなり、事業者にとっては業務計画を立てやすくなるメリットがあります。
また、夏季休暇と組み合わせることで、まとまった休みを取りやすくなる場合もあります。

計画的付与の対象日数はどのくらい?

付与された年次有給休暇から5日を除いた日数を対象にできます。
前年度から繰り越した年次有給休暇がある場合は、その日数を含めた付与日数から5日を引いた日数を対象とできます。

計画的付与の方法は?

企業や事業場の状況に応じて、さまざまな方法で導入できるので、自社の業務内容や繁忙期を踏まえ、労使で話し合いながら導入を検討しましょう。





【制度の活用方法・導入に必要な手続きなどはこちら】
https://work-holiday.mhlw.go.jp/planned-granting/

時間単位の年次有給休暇制度も活用できます

年次有給休暇は、原則として1日単位で取得できます。
ただし、労使協定を結べば、年5日の範囲内で時間単位の取得が可能です。
これは、通院や子どもの学校行事への参加、家族の介護など、短時間だけ休みたい場合にも活用できるため、働く人のそれぞれの事情に応じた柔軟な働き方・休み方を実現する制度です。



【就業規則や労使協定のモデル等はこちら】
https://work-holiday.mhlw.go.jp/holiday/time-unit.html

もっと知りたい方はこちら

詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
 
【年次有給休暇取得促進特設サイト】
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

【都道府県労働省雇用環境・均等部(室)所在地一覧】
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html