春の訪れに 年次有給休暇でゆとりある時間を

事業主、そして労働者の皆さまへ

年次有給休暇の取得は、労働者にとっては心身のリフレッシュにつながり、事業主にとっては生産性の向上や企業のイメージアップなどの大きなメリットがあります。
 
そのため、休暇の取得を一層促進するには、計画的に休暇取得日を設定することや、1時間単位の年次有給休暇の取得について労使で話し合い、導入・活用を進めることが効果的です。
年次有給休暇を上手に活用し、春の訪れとともによりよい職場環境づくりに向けて、事業主と労働者(労使)が一体となって、これらの導入・活用をご検討ください。

年次有給休暇とは

年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者が持つ権利です。正社員・パートタイム労働者・シフト制労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たしたすべての労働者に付与されます。

年次有給休暇の付与日数

2019年4月から、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者に対し、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となっています。
※時間単位年休の取得分は、この5日には含まれません。
 
これは、「毎年5日間、年次有給休暇を取得できればよい」ということではなく、付与された年次有給休暇は、本来すべて取得されることが望ましいものです。
そのため、この機会に、事業主と労働者が一体となって「年次有給休暇の計画的付与制度」や「時間単位の年次有給休暇」の導入・活用を検討し、より多くの年次有給休暇が取得できるようにしましょう。

年次有給休暇の計画的付与制度

年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることができます。これにより、休暇がより確実に取得できるようになるので、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

・計画的付与対象の日数
 

付与日数から5日を除いた残りの日数が対象になります。
 
※前年度取得されずに次年度に繰り越された休暇がある場合には、繰り越し分を含めた付与
日数から5日を引いた日数が対象となります。



・計画的付与の方法

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。





【制度の活用方法、導入に必要な手続き等はこちら】
https://work-holiday.mhlw.go.jp/planned-granting/

時間単位の年次有給休暇制度

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
これは、治療のための通院や、子どもの学校行事への参加、家族の介護など、労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方・休み方の実践に役立ちます。



【就業規則や労使協定のモデル等はこちら】
https://work-holiday.mhlw.go.jp/holiday/time-unit.html
 

新しい働き方・休み方が始まっています

詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
 
【年次有給休暇取得促進特設サイト】
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
 
【所在地一覧:都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)】
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html