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令和7年度年金制度改正法が6月20日に公布されました。
「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が6月20日に公布されました。
そこで、今回はこの年金制度改正法について紹介します。
この法律は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成の多様化を踏まえた年金制度を構築することに加え、所得再配分の強化や私的年金制度の拡充等により、高齢期における生活の安定を図ることを目的としています。
年金制度改正の全体像

主な改正事項
(1)被用者保険の加入対象の拡大など
①短時間労働者の加入要件の見直し(企業規模要件・賃金要件の撤廃)
(A)従業員51人以上の企業において(企業規模要件)
(B)週の所定労働時間20時間以上(労働時間要件)
(C)月収8.8万円(年収106万円)以上(賃金要件)
などの要件を満たす場合に被用者保険に加入することとなります。
今回の改正により、(A)の企業規模の要件が10年をかけて段階的に縮小・撤廃され、(C)賃金要件が法律の公布から3年以内に撤廃されることで、(B)の労働時間だけが短時間労働者の被用者保険の加入要件になります。

また、見直しの対象となる中小企業の人材確保の取り組みを支援し、短時間労働者が被用者保険に加入することを避けるために就業調整を行うことがないようにする観点から、事業主が通常よりも多く保険料を負担することで、短時間労働者本人の保険料負担を軽減できる仕組みを新たに設け、事業主が追加で負担した保険料については、その全額を3年間限定で支援します。

②被用者保険の適用対象となる個人事業所の拡大
今回の改正により、労働者の勤め先等に中立的な制度を構築する観点等から、令和11年10月以降は、原則として全ての業種の事業所が被用者保険の適用対象となりました※。
(※)令和11年10月時点で既に開業している、従来非適用であった業種の常時5人以上の従業員を使用する個人事業所については、経営への影響に配慮し、当分の間、適用対象としません。

(2)在職老齢年金制度の見直し

(3)遺族厚生年金の見直し
近年、男女間の就業率や賃金の格差が縮小しつつあることなどを踏まえ、令和7年年金制度改正により、段階的に制度上の男女差が解消されます(男性は令和10年4月から、女性は令和10年4月から20年かけて段階的に実施します)。

(4)厚生年金の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

(5)私的年金の見直し
このため、働き方に関係なく、誰もが長期的に老後資産を形成でき、かつ加入者にとってシンプルで分かりやすい制度となるよう、法律の公布から3年以内に、iDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする方の加入可能年齢の上限を70歳未満に引き上げます。

(6)将来の基礎年金の給付水準の底上げ

最後に
ぜひこうした年金制度の広報資料についてもご覧ください。
【参考】
(令和7年年金制度改正法について)年金制度改正法が成立しました|厚生労働省
(YouTubeショート動画)
社会保険の適用拡大(支援策) #shorts
社会保険の適用拡大(令和7年年金制度改正法) #shorts
標準報酬月額の上限の段階的引上げ #shorts
在職老齢年金制度の見直し #shorts