企画競争(デジタル人材育成のための「実践の場」開拓モデル事業(エントリー~ミドルモデル))

公示

次のとおり、企画競争について公示します。

支出負担行為担当官 
厚生労働省職業安定局雇用保険課長 堀 泰雄

  1. 1企画競争に付する事項
    デジタル人材育成のための「実践の場」開拓モデル事業(エントリー~ミドルモデル)
  2. 2企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項
    1. (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
      なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
    2. (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
    3. (3)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一規格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
    4. (4)厚生労働省から指名停止の措置を受けている者でないこと。
    5. (5)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(エ及びオについては2保険年度)の保険料について滞納がない者であること。
      ア 厚生年金保険
      イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
      ウ 船員保険
      エ 国民年金
      オ 労働者災害補償保険
      カ 雇用保険
      ※各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
    6. (6)この企画競争の提出期限の直近の1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施または本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
      ※これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ下記4(3)に照会すること。
    7. (7)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
    8. (8)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
    9. (9)入札書提出時において、過去2年間に厚生労働省人材開発統括官が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。
      ア 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと。
      イ 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと。
      ウ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと。
      エ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと。
    10. (10)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
    11. (11)その他仕様に基づく要件等を満たしていること。
    12. (12)企画書類提出後、必要に応じてヒアリングに応じられる者であること。
    13. (13)令和5年度から令和6年度までの間、毎年度デジタル関係職種(※)の派遣実績が、派遣人数ベースで250人以上であること。
      ※日本標準職業分類の中分類の「10ー情報処理・通信技術者」
    14. (14)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第5条の許可を受けていること、かつ職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項の許可又は第33条第1項の許可を受けていること。
    15. (15)労働者派遣法及び職業安定法に過去5年間違反していないこと。
    16. (16)その他入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に来すと判断される者でないこと。
  3. 3契約候補者の選定
    「デジタル人材育成のための「実践の場」開拓モデル事業(エントリー~ミドルモデル)企画書募集要項」に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者を選定する。
  4. 4企画競争説明書を交付する日時及び場所
    1. (1)交付期間
      令和8年2月27日(金)まで
    2. (2)交付方法
      下記のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付する。
      SEISAKUKIKAKU2@mhlw.go.jp
      ※メールの件名は、本事業の企画書募集要領の送付を希望するものであること分かるものとし、本文の送付を希望する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。
    3. (3)〒100ー8916 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館
      厚生労働省人材開発統括官付参事官(人材開発政策担当)付政策企画室企画係(15回03号室)
      担当:前山
      電話:03-5253-1111(内線5929)
      E-mail:SEISAKUKIKAKU2@mhlw.go.jp
  5. 5企画競争に係る説明会の開催
    企画競争参加希望者に対して、説明会を実施する
    1. (1)日時
      令和8年2月19日(木)13時30分
    2. (2)場所
      オンライン開催
    3. (3)参加方法
      説明会への参加を希望する場合は、令和8年2月17日(火)17時までに上記4(3)の連絡先へ、電子メールにて申し込むこと。
      なお、メールの件名は、本事業の企画競争参加希望であることが分かるものとし、本文に説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。
    4. (4)注意事項
      企画競争説明会の参加にあたっては、以下の注意事項を遵守すること。
       ア オンライン会議に表示する名前の設定は、参加登録を行っていることが分かるような名前のみとし、所属または部署がわかるような設定としないこと。
       イ 録画、録音、画面のキャプチャー(スクリーンショット)、URLの共有は行わないこと。
       ウ その他、厚生労働省の指示に従うこと。
  6. 6企画書募集要領に対する質問の受付及び回答
    質問は、下記により電子メール(様式自由)にて受け付ける。
    1. (1)受付先
      上記4(3)と同じ
    2. (2)受付期間
      令和8年2月27日(金)17時まで
    3. (3)回答
      令和8年2月16日(月)までに受け付けた質問については、原則、企画競争説明会にて回答する。それ以降に受け付けた質問については、令和8年2月24日(月)までに、質問者及び企画書募集要領を交付した者に対して電子メール等で回答する。
      ただし、企画競争に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
      なお、企画書の内容について事務局から指摘等を求める内容については受け付けない。
  7. 7企画書等の提出期限
    1. (1)提出期限
      令和8年2月27日(金)17時
    2. (2)提出先
      上記4(3)と同じ
    3. (3)提出方法
      原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする。
      郵送の場合は、上記4(3)あてに企画書等の提出期限までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に帰属するものとする。送付の際は担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
      持参での提出の場合は、事前に上記4(3)の担当者あて連絡すること。
  8. 8企画提案会(プレゼンテーション)の開催
    有効な企画書等を提出した者から、企画内容等の説明を求めるために実施する。
    1. (1)日時
      令和8年3月13日(金)13時~18時
    2. (2)場所
      厚生労働省会議室
  9. 9企画書等の無効
    本公示に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書等は、無効とする。また、企画競争に参加した者が、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の企画書等を無効とするものとする。
  10. 10その他
    詳細は企画書募集要領による。