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公募公示(中国帰国者支援・交流センター運営事業)
公示
次のとおり、契約の相手方を公募します。
支出負担行為担当官
厚生労働省社会・援護局長 日原 知己
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1公募内容
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(1)事業名
中国帰国者支援・交流センター運営事業 -
(2)事業の趣旨
永住帰国した中国残留邦人等及びその同行家族(以下「中国帰国者」という。)に対して、国民の関心と理解を得ながら継続的支援を行うため、北海道、東北、首都圏、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の各ブロックにおける拠点施設として「中国帰国者支援・交流センター」(以下「センター」という。)を運営する。
各センターは、所管ブロック内において、中国帰国者の自立を支援することを目的として、日本語学習支援事業、遠隔学習支援事業(スクーリング)、生活相談事業、交流事業、介護支援事業、地域支援事業、地域生活支援推進事業、普及啓発事業(語り部の育成及び講話活動の実施を除く。)を行うほか、中国残留邦人等の定着自立に必要な「中国残留邦人等地域生活支援事業」の普及及び円滑な継続実施を図ることを目的に地方自治体及び民間団体に対して広域的なサポートを行う。
また、首都圏センターにおいては、中国帰国者に対し、帰国直後6か月間、基礎的な日本語や日本事情の教育、基本的な生活習慣の指導等を行うことにより、早期に日本社会に溶け込み、安定した生活を営むことができるようにすることを目的とした定着促進事業及び自立研修事業を行うとともに、遠隔学習支援事業(通信教育)、普及啓発事業(語り部の育成及び講話活動の実施)及び情報提供事業を実施する。 -
(3)事業の内容
[1] センター運営
[2] 日本語学習支援事業
[3] 遠隔学習支援事業(通信教育については首都圏センターのみ)
[4] 生活相談事業
[5] 交流事業
[6] 介護支援事業
[7] 地域支援事業
[8] 地域生活支援推進事業
[9] 普及啓発事業(語り部の育成及び講話活動の実施については首都圏センターのみ)
[10] 情報提供事業(首都圏センターのみ)
[11] 定着促進事業(首都圏センターのみ)
[12] 自立研修事業(首都圏センターのみ)
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(1)事業名
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2公募に必要な資格に関する事項
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(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 - (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」で「A」「B」「C」又は「D」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
- (4)厚生労働省から業務等に関し指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
- (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
- (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
- (7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
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(8)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この公募の申込期限の直近2年間([5]及び[6]については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
[1] 厚生年金保険
[2] 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
[3] 船員保険
[4] 国民年金
[5] 労働者災害補償保険
[6] 雇用保険
注)各保険料のうち[5]及び[6]については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 - (9)この公募の意思表示の期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
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(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
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3特殊な条件
- (1)中国帰国者を継続的に支援する「総合的な機能を有する拠点施設」として、行政区画(都道府県、市区町村)を越えて、上記1(3)で示した全ての業務を一体的に展開し、年度を通じて運営すること。
- (2)中国帰国者に日本語教育や日本の生活習慣等の指導、相談等を行うため、これまでに中国帰国者への支援実績があり、かつ中国語(北海道及び首都圏センターについては、中国語及びロシア語)が堪能で日本語指導のできる職員を確保できること。
- (3)中国帰国者の実情に詳しく、支援団体等と交流があり、これらの団体等との連携・調整等を的確に行うことができること。
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(4)定着促進事業については、次の条件を満たすこと。(首都圏センターのみ)
[1] 中国をはじめとする外国人に対して、日本語教育や日本の生活習慣等の指導を行った実績があること。
[2] 宿泊施設を確保し、24時間対応可能な体制とすること。
[3] 入所者は学習機会の全くない高齢の一世や高齢の一世を支える就労期の二、三世等多様であるため、各個人ごとに日本語の習得について目標を定め、目標ごとのクラス分けによる指導を行えること。
[4] 入所者は生活習慣・金銭感覚など日本と相当の違いがあるため、定着促進事業終了後の自立に向けて対応できるよう、きめ細やかな教育・指導を行えること。
[5] 定着促進事業に係る保護を要する情報(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報が含まれていないことが明らかな情報以外の情報をいう。)の保管場所及び作業場所は、日本国内とすること。
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4仕様書の交付期間及び交付場所
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(1)交付期間
令和6年10月17日(木)から令和6年11月7日(木)までの間の開庁日
土日祝日を除く9時30分から18時まで -
(2)交付場所
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局援護企画課
中国残留邦人等支援室地域支援係 担当:今釜
電話:03-5253-1111(内線3467)
メール:zanryuhoujin@mhlw.go.jp - (3)郵送による配布を希望の場合は、上記までその旨の一報を入れること。
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(1)交付期間
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5公募に係る説明会の開催
開催しない。 -
6公募内容等の条件を満たす旨の意思表示
この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。-
(1)意思表示期限
令和6年11月8日(金)17時まで -
(2)意思表示先
上記4(2)に同じ -
(3)意思表示方法
郵送又はメール -
(4)意思表示様式
首都圏センターについては、 別添様式1-1にて
その他のセンターについては、別添様式1-2にて
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(1)意思表示期限
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7誓約書の提出
この公募内容について契約を希望する者は、以下により暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出すること。なお、同誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の公募内容等の条件を満たす旨の意思表示を無効とするものとする。-
(1)提出期限
令和6年11月8日(金)17時まで -
(2)提出先
上記4(2)に同じ -
(3)提出方法
郵送又はメール(上記6と併せて提出すること。) -
(4)誓約書様式
別添様式2にて
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(1)提出期限
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8その他
公募の結果、参加者が複数の場合、一般競争を行うものとする。
別添
- 別添1-1、1-2(意思表示)[DOCX形式:27KB]
- 別添1-1、1-2(意思表示)[PDF形式:119KB]
- 別添2(誓約書)[DOCX形式:21KB]
- 別添2(誓約書)[PDF形式:59KB]
【本件連絡先及び担当】
厚生労働省社会・援護局援護企画課 中国残留邦人等支援室地域支援係
- 住所
- 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
- 担当
- 今釜
- 電話
- 03-5253-1111(内線3467)
- zanryuhoujin@mhlw.go.jp