公募公示(重篤副作用疾患別対応マニュアル整備事業一式)

公示

次のとおり、契約の相手方を公募します。

支出負担行為担当官 
厚生労働省医薬局長 城 克文

  1. 1公募内容
    重篤副作用疾患別対応マニュアル整備事業
  2. 2公募に必要な資格に関する事項
    1. (1)事業の目的
      本事業は、平成17年度から平成22年度にかけて作成した「重篤副作用疾患別対応 マニュアル」(以下「マニュアル」という。)について、より一層の活用を推進するため、関係学会等の協力を得ながら、最新の知見を踏まえた更なる改定・更新を実施する他、必要に応じて新たなマニュアルの作成、マニュアルの普及啓発に向けた取り組み等を実施することを目的とする。
  3. 3事業の内容
    次に掲げる事業を行うものとする。
    1. (1)改定・新規作成マニュアルの選定
       新薬や最新の薬物治療の現状、既存の各マニュアルの副作用疾患の領域に関係する学会(以下「関係学会」という。)及び厚生労働省医薬局医薬安全対策課(以下「医薬安全対策課」という。)の意見を踏まえ、改定あるいは新規作成の必要性が高いマニュアルを2以上選定する。
    2. (2)マニュアル作成委員会等の設置・開催
       上記(1)で選定されたマニュアルの改定作業及び新規マニュアルの作成作業を行うため、関係学会ごとに、当該学会の専門医からなる作成委員会を設置する 。
      作成委員会は、各学会のマニュアル作成担当の専門医、受託者等で構成する 。
    3. (3)情報の収集
       対象副作用疾患に関する最新の資料や各学会内で作成したガイドライン等、マニュアルの更新に資するための関連情報を収集する 。
    4. (4)マニュアルの改定・新規作成
       上記 (3)で収集した情報をもとに作成委員会において検討を行い、「重篤副作用疾患別対応マニュアル記載項目」等を踏まえつつ、マニュアルの改定・新規作成案を作成する。
       また、これまでに開催した重篤副作用総合対策検討会において作成・改定の状況を示したもののうち「時点修正」に分類されたマニュアルについて、各学会から改定の必要があると判断されたマニュアルについて改定案を作成する。
    5. (5)マニュアルの普及・啓発に向けた取り組み
       重篤な副作用の早期発見・早期治療につなげるため、普及啓発のためのイベント等を実施する等、マニュアルをさらに周知する取り組みを行う。
    6. (6)重篤副作用総合対策検討会への対応
       医薬安全対策課の求めがあった場合に、重篤副作用総合対策検討会に出席し、必要に応じて資料の提出、意見等の陳述、状況報告等を行う。
        また、受託者は、同検討会で示された方針に基づいて事業を実施する。
    7. (7)報告書の作成
       以上の検討結果を統括して報告書 (「重篤副作用総合対策検討会」への提出資料を含む。)を作成し、提出する。
  4. 4事業実施期間
    令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで
  5. 5公募に参加する者に必要な資格に関する事項(以下の要件をすべて満たす者)
    1. (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
      なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
    2. (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
    3. (3)厚生労働省から業務等に関し指名停止の処分を受けている期間中でないこと。
    4. (4)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
    5. (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
    6. (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
    7. (7)社会保険料等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
    8. (8)この公募の意思表示提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
    9. (9)支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出すること。
  6. 6予算決算及び会計令第73条に基づき定める、特殊な技術及び設備等の条件
    1. (1)現行のマニュアルの内容を熟知し、その問題点等を把握していること。
    2. (2)医薬品による重篤な副作用に係る最新の科学的知見を有すること。
    3. (3)副作用疾患ごとの各領域の医療学術団体との協力関係を有し、本事業においてこれらを統括することが可能であること。
    4. (4)全国の医療現場において当該マニュアルを活用する医療従事者の意見を汲み上げて、そのニーズに応えることが可能な体制を有していること。
  7. 7仕様書を交付する日時及び場所
    1. (1)日時 令和6年1月18日(木) ~ 令和6年2月8日(木)
      10:00~12:00、13:00~17:00 (ただし、土日祝日は除く)
    2. (2)場所 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
      厚生労働省医薬局医薬安全対策課 総務係 担当:畔上、首藤
      TEL:03-5253-1111(内線2749)
      FAX:03-3508-4364
  8. 8公募内容等の条件を満たす旨の意思表示
    1. (1)意思表示期限
      令和6年2月9日(金)17時00分(厳守)
    2. (2)意思表示先
      7(2)に同じ
    3. (3)意思表示方法
      郵送、持参又はFAX
    4. (4)意思表示様式
      別紙様式1
    5. (5)その他
      意思表示に合わせて、暴力団に該当しない旨の誓約書を提出すること。
  9. 9その他
    1. (1)公募の結果、参加者が複数の場合、総合評価方式で行うものとする。
    2. (2)8の意思表示を提出する際に、事業計画書(別紙様式2)を提出すること。厚生労働省へ提出された事業計画書に基づいて、医薬安全対策課において精査・確認等を行うこととする。
    3. (3)8の意思表示を提出する際に、事業内容が記載された組織規定を提出すること。
    4. (4)8の意思表示を提出する際に、暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙様式3)を提出すること。暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、意思表示を無効とする。

別紙様式

問い合わせ先

厚生労働省医薬局 医薬安全対策課 総務係

住所
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
担当
畔上、首藤
電話
03-5253-1111 (内線2749)
FAX
03-3508-4364