公募公示(ホームレス就業支援事業)

公示

次のとおり、公募します。

支出負担行為担当官 
厚生労働省職業安定局長  田中 誠二

  1. 1公募
    1. (1)事業名
      ホームレス就業支援事業(以下「事業」という。)
    2. (2)事業の趣旨
       「ホームレスの実態に関する全国調査」(令和3年11月)によると、野宿生活を余儀なくされているホームレスのうち約2割の者が、「アパートに住み、就職して自活したい」と回答しており、就業意欲がありながら野宿生活を余儀なくされている者が多数存在しており、これらの者に対して就業機会の確保を図るとともに、就業による自立を促進するための支援策を講じる必要がある。
       こうした支援策を効果的に講じるためには、地方公共団体や関係団体が対象者の支援に関して有するそれぞれの知見を共有し、相互に密接な連携を図りながら、対象者のニーズに的確に対応していくことが重要であることから、国が、地方公共団体や関係団体等から構成される協議会に対して委託することにより、就業支援、就業機会確保支援、職場体験講習及び就職支援セミナー等のきめ細かな支援を実施する。
    3. (3)事業の対象者
      「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」第2条に定めるホームレスのうち就業意欲のある者、及び、ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者のうち就業意欲のある者であって協議会が事業の対象と判断した者(以下これらを「ホームレス」と総称する。)
    4. (4)事業の実施地域
      公募は以下の4地域それぞれについて実施する。
      以下のうち、1地域のみ公募することも可能である。
      事業番号 実施地域
        1 東京都内
        2 神奈川県内
        3 愛知県内
        4 大阪府内
    5. (5)事業の内容
      事業の内容は、上記実施地域において、就業意欲のあるホームレスを対象とし、その就業による自立等を促進するために下記[1]~[4]の業務からなる。
      [1] 就業支援
      地方公共団体及び関係団体等(社会福祉法人等の公益法人、経済団体等)で構成される協議会(以下「協議会」という。)は、対象者に対して就業等に係る個別相談及び求人に関する情報の提供等を行う。
      各地区における年度の最低目標を、原則として以下のとおりとする。
         
      ○ 個別相談者数(実人数)
        東 京:2,000人分
        神奈川: 400人分
        愛 知: 300人分
        大 阪:2,000人分

      [2] 就業機会確保支援
      協議会は、対象者に対する求人の開拓及び求人情報の収集等を行う。
      各地区において開拓する求人数の年度最低目標を、原則として以下のとおりとする。
         
      ○ 開拓求人数
        東 京: 750人分
        神奈川: 600人分
        愛 知: 150人分
        大 阪: 800人分

      [3] 職場体験講習
      協議会は、対象者が事業所等で働くことに対する不安の解消等を図るため、事業所等において、一定期間仕事を体験することができる職場体験講習を実施する。
      職場体験講習実施者数の各地区における年度の最低目標を、原則として以下のとおりとする。

        東 京:300人
        神奈川: 60人
        愛 知: 70人
        大 阪:180人

      [4] 就職支援セミナー
      協議会は、対象者に対して、キャリアカウンセラー等の専門の講師による、就職活動の心構え、面接のマナー及び履歴書の作成方法についての指導・助言及び就職活動に役立つノウハウの付与等を目的とした就職支援セミナーを実施する。
      就職支援セミナー参加者数の各地区における年度の最低目標を、原則として以下のとおりとする。

        東 京:410人
        神奈川:130人
        愛 知: 70人
        大 阪:400人
  2. 2公募に参加する者に必要な資格に関する事項
    1. (1)予決令第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
      [1] 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
      [2] 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)。
      ア 契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
      イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
      ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
      エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
      オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
      カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
      キ 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
    2. (2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
    3. (3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金 の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(意思表示期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。
    4. (4)次の事項に該当する者は、公募に参加させないことがある。
      [1] 意思表示等の書類に虚偽の事実を記載した者
      [2] 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
    5. (5) 次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公示における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
      [1] 公募内容等の条件を満たす旨の意思表示(以下「意思表示」という。)時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、意思表示時までに是正を完了しているものを除く。)。
      [2] 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
      [3] 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
      [4] 意思表示時において、過去3年間に上記以外の法令等違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
  3. 3特殊な技能及び設備等の条件
    1. (1) 上記1(4)に指定する地域において地方公共団体や地域の民間団体等で構成される協議会であり、上記1(5)の事業の内容を確実に実施できること。
    2. (2) 地方公共団体や地域のホームレス支援団体が実施するホームレス自立支援策と連携してホームレスの就業支援を行った実績があること。
  4. 4公募に係る説明会の開催
     入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、下記5により問い合わせること。
  5. 5公募に関する質問の受付及び回答
    1. (1)受付先
      下記記載の「本件担当者、連絡先」
    2. (2)受付期間
      令和5年2月7日(火)17時まで
    3. (3)受付方法
      電子メールにて受け付ける。
    4. (4)回答
      令和5年2月8日(水)までに電子メールにて行う。
  6. 6公募内容等の条件を満たす旨の意思表示
     この公募内容等の条件を満たしている者で、参加の希望を予定する者は、以下により、書類を提出して意思表示を行うこと。
    1. (1)意思表示期限
      令和5年2月8日(水) 17時必着
    2. (2)意思表示先
      厚生労働省職業安定局
       雇用開発企画課就労支援室就労支援第二係  担当:渡邉
    3. (3)意思表示方法
      郵送(書留郵便に限る。)
    4. (4)意思表示様式
      [1] 参加資格を満たしていることの誓約書(様式任意。上記1(4)の事業番号及び事業実施地域を明記すること。)。
      [2] [1]の添付資料として以下を併せて提出すること。
      ア 団体概要(名称、所在地、設立状況がわかる資料(設立趣意書、沿革等)
      イ 規約(又は定款)
      ウ 構成員名簿
      エ 役員名簿
      オ 職員名簿(常勤・非正規の別を明記のこと)
      カ 職員配置図
      キ 職務分担表
      ク 令和4年度の本事業を実施する具体的な方法及び根拠
      ケ 代表者の氏名、生年月日が確認できる書類の写し
      コ その他団体の活動実態、実績が確認できる資料(直近の決算書、活動報告書)監事の監査報告書等)
      [3] 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別添様式) 
       (役員の氏名及び生年月日に係る資料は[2]ケで代替可)
  7. 7その他
    1. (1)事業者から委任を受けた責任者や担当者から提出される見積書、請求書等の契約手続に必要となる書類(以下「契約関係書類」という。)については、押印の有無に関わらず、事業者として決定されたものとして取扱うものとする。
    2. (2)公募の結果、参加者が複数の場合は、企画競争を行うものとする。
    3. (3)6(4)[3]の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の応募を無効とするものとする。
    4. (4)応募にあたって再委託を検討している場合には以下の点に留意すること。
      [1] 委託契約に関する事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に再委託することは禁止する。
      [2] 総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分を第三者に再委託することは禁止する。
      [3] 委託契約の一部を再委託する場合は、原則、契約額の1/2未満とする。
      [4] 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うものとする。
    5. (5)契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、当該書類の押印の有無に関わらず、契約解除や違約金を徴取する場合があり得る。

【本件担当、連絡先】

住所
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
担当
厚生労働省職業安定局雇用開発企画課就労支援室就労支援第二係 担当:渡邉
電話
03-5253-1111(内線5332)
FAX
03-3592-8408
e-mail
watanabe-haruka01@mhlw.go.jp