公募公示(令和4年度国民年金保険料の口座振替納付に関する委託及び令和4年度社会保険料の口座振替納付に関する委託)

公示

次のとおり、契約の相手方を公募します。

支出負担行為担当官 
厚生労働省年金局事業企画課長 田中 謙一

  1. 1公募に付する事項
    【第1号】令和4年度国民年金保険料の口座振替納付に関する委託
    1. (1)事業の趣旨
      国民年金保険料の口座振替納付は、被保険者の納付の利便性を向上させ、安定した国民年金保険料の収納を確保することを目的として実施するものである。
    2. (2)事業の内容
      国民年金の被保険者及び厚生労働省年金局(以下「年金局」という。)の求めにより、国民年金法第92条の2に規定する国民年金保険料の口座振替納付を行う金融機関は、あらかじめ承諾を与えた納付者に係る納付書等を日本年金機構から送付を受け、所定の期日までにその者の指定預金口座から所要の金額を払い出して納付の手続きを行うこと、納付後に領収済通知書等を日本年金機構及び都道府県の事務センターに送付すること等、一連の業務を行うこととなる。
      その場合、受託者は年金局と国民年金保険料の口座振替納付の取扱いに関する委託契約を締結し、年金局は口座振替済件数に応じて、受託者に対し手数料を支払うこととする。
      なお、受託者が複数の金融機関を取りまとめる場合には、受託者は、該当する金融機関と国民年金保険料の口座振替納付の実施に必要な契約を締結する。
      詳細は、「【第1号】令和4年度 国民年金保険料の口座振替納付に関する公募要領」による。
  2. 2公募に付する事項
    【第2号】令和4年度社会保険料の口座振替納付に関する委託
    1. (1)事業の趣旨
      全国健康保険協会管掌健康保険料、厚生年金保険料、船員保険料及び子ども・子育て拠出金(以下「社会保険料」という。)の口座振替納付は、適用事業所の保険料納付の利便性及び長期的に安定した社会保険料の収納を確保することを目的として実施するものである。
    2. (2)事業の内容
      社会保険料の納付義務者及び年金局の求めにより、厚生年金保険法第83条の2及び健康保険法第166条並びに船員保険法第129条に規定する社会保険料の口座振替納付を行う金融機関は、あらかじめ承諾を与えた納付者に係る納入告知書等を日本年金機構から送付を受け、所定の期日までにその者の指定預金口座から所要の金額を払い出して納付の手続きを行うこと、納付後に領収済通知書等を日本年金機構に送付すること等、一連の業務を行うこととなる。
      その場合、受託者は年金局と社会保険料の口座振替納付の取扱いに関する委託契約を締結し、年金局は口座振替済件数に応じて、受託者に対し手数料を支払うこととする。
      なお、受託者が複数の金融機関を取りまとめる場合には、受託者は、該当する金融機関と社会保険料の口座振替納付の実施に必要な契約を締結する。
      詳細は、「【第2号】令和4年度 社会保険料の口座振替納付に関する公募要領」による。
  3. 3公募に必要な資格に関する事項
    1. (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
    2. (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
    3. (3)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されている者であること。
    4. (4)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
    5. (5)その他の条件は、公募要領のとおり。
  4. 4特殊な技術及び設備等の条件
    公募要領のとおり。
     【公募要領の配付場所】
    〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
    厚生労働省年金局事業管理課
  5. 5公募内容等の条件を満たす旨の意思表示
    この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。
    1. (1)意思表示期限
      令和4年3月11日(金)午前11時00分まで
    2. (2)意思表示先
      厚生労働省年金局事業管理課
       担当:市川、松尾、千葉、西村
    3. (3)意思表示方法
      下記公募要領に関する連絡先への直接提出(持込)又は郵送
    4. (4)意思表示様式
      公募要領のとおり。
  6. 6応募資格審査結果
    審査の結果については、令和4年3月23日(水)までに決定し、合否について連絡担当者に連絡する 
    審査の結果、公募内容等の条件を満たす全ての者と契約する。
  7. 7その他
    1. (1)公募に参加しようとする者は、本公示及び公募要領についての内容を十分承知しておくこと。
    2. (2)意思表示様式等提出後、不明な点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。
    3. (3)本公示に示した資格のない者の提出した意思表示様式等は無効とする。
住所
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
担当
公募要領に関すること 厚生労働省年金局事業管理課 担 当:市川、松尾、千葉、西村 契約手続きに関すること 厚生労働省年金局事業企画課会計室 担 当:後藤
電話
03-5253-1111 公募要領に関すること (内線3651、3566) 契約手続きに関することと (内線3550)