公募公示(小児慢性特定疾病登録センター運営事業)

公示

次のとおり、契約の相手方を公募します。

支出負担行為担当官 
厚生労働省健康局長 佐原 康之

  1. 1公募内容
    1. (1)事業名
      小児慢性特定疾病登録センター運営事業
    2. (2)事業の趣旨
      厚生労働省では、小児慢性特定疾病児童等データベースシステム(以下「小慢データベース」という。)を運用し、収集した小児慢性特定疾病児童等の疾病の状態の程度に係る臨床情報等(以下「小慢児童等データ」という。)を、小児慢性特定疾病の研究の推進に有効活用を図るための体制を構築することとしている。
      本事業は、この推進体制の拠点として、小児慢性特定疾病登録センターを運営するものである。
    3. (3)事業の内容
      小慢データベースに登録される小慢児童等データは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定申請時(当初申請時及び年1回の更新申請時毎)に提出される医療意見書(以下「意見書」という。)※1,2に記載された個人情報及び臨床情報である。
      小児慢性特定疾病登録センター(以下「登録センター」という。)では、効果的・効率的に小児慢性特定疾病の研究に活用するため、以下を実施するものであり、詳細は「小児慢性特定疾病登録センター運営事業実施要綱」のとおりとする。
      1. ※1対象とする意見書
        児童福祉法に基づく意見書。年間10万件程度。
      2. ※2意見書の種類:約830種類、枚数:1帳票平均約2~3枚程度
    4. (4)事業の期間(予定)
      令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
  2. 2公募に必要な資格に関する事項
    1. (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
      なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
    2. (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
    3. (3)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
    4. (4)令和1・2・3年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。
    5. (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
    6. (6)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
    7. (7)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
    8. (8)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格として、社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
  3. 3特殊な技術及び設備等の条件
    1. (1)小児慢性特定疾病の研究に関する専門知識を有し、当該分野において厚生労働科学研究費等の研究、その他の事業の実績を有する研究機関であること。
    2. (2)小慢児童等データ及び意見書の内容について、精通している者を専任で3名以上配置できること。
    3. (3)データ登録やデータクレンジングを行うに当たって、16疾患群762疾病と多岐にわたる小児慢性特定疾病について、医学的な判断を適切に下すことができる知見を有する者又は知見を有する関係学会等と連携のとれる体制を構築できる者であること。
  4. 4応募方法(公募内容等の条件を満たす旨の意思表示)
    この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。
    1. (1)応募期限(意思表示期限)
      令和4年2月1日(火)当日必着
    2. (2)応募先(意思表示先)
      〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館19階21号室
      厚生労働省健康局 難病対策課 山崎
      電話:03-5253-1111(内線2981)
      MAIL:yamazaki-kenji@mhlw.go.jp
      FAX:03-3593-6223
    3. (3)応募方法(意思表示方法)
      1. 上記(2)の書類を一者につき一通提出することとする。
      2. 意思表示方法は郵送又は直接提出とする。
        送付中の事故等について、当方では責任を負わない。
      3. メール・ファクシミリによる提出は受け付けない。
      4. 意思表示に係る費用は、意思表示者の負担とする。
    4. (4)提出書類
      1. 意思表示様式 別紙1 (添付資料として、団体概要(名称、所在地、人的体制、設立状況等)、2に定める特殊な能力及び技術等の条件を満たしていること並びに3に定める公募に必要な資格が確認できる資料等を併せて提出すること。
      2. 令和1・2・3年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書の写し
      3. 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙2にて例示する)
      4. 保険料納付に係る申立書(別紙3にて例示する)
    5. (5)説明会の開催
      当該事業に係る説明会は行わない。当該事業に関する質問等については、上記(2)あて提出期限までに連絡すること。
  5. 5その他
    1. (1)公募の結果、参加者から提供された書類をもとに妥当性を審査し、公募先を選定することする。また、参加者が複数の場合、一般競争入札又は企画競争を行うものとする。
    2. (2)支払については、国は原則として支払うべき額を確定した後、決定した委託業者が提出する精算払請求書に基づいて支払を行う。この場合において、国は委託事業者から適法な精算払請求書を受理してから速やかにこれを行う。
      ただし、委託業者が概算払による支払を要望する場合は、国は委託事業者の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合に概算払を行うことができる。
    3. (3)意思表示をした者が、4の(4)エの誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の意思表示を無効とするものとする。