公募公示(原爆被爆者の生物試料の保管及び活用に関する研究)

公示

次のとおり、契約の相手方を公募します。

支出負担行為担当官 
厚生労働省健康局長 佐原 康之

  1. 1公募内容
    1. (1)事業名
      原爆被爆者の生物試料の保管及び活用に関する研究
    2. (2)事業の目的
       近年、生物試料中の様々な生体分子の網羅的かつ高精度、高感度な分析技術が発展している。そのような技術の応用により、原爆放射線が被爆者に及ぼした医学的影響の解明が期待されている。そのためには、原爆被爆者より提供された血液試料を、分析に適した品質を保った状態で保管し、有効に研究利用することが必要である。それには、血液試料の調製、保管に伴う品質の変化を評価し、調製、保管のための最適な方法を明らかにする必要がある。そのための方策を検討することが本事業の目的である。
    3. (3)事業の内容
       原爆放射線への被曝による晩発障害として、被爆50年以上を経た後も、原爆被爆者には白血病や固形癌の線量依存的な過剰発生が確認されており、近年は脳卒中、心臓病などの循環器疾患の増加も指摘されている。したがって、放射線被曝の長期的な医学影響を解明し、これら晩発障害の分子メカニズムとその医学的特徴を解明することが望まれる。さらには、これら疾患のリスク評価や早期発見に有用なバイオマーカーの開発が望まれている。このような研究においては、原爆被爆者より提供された血液試料中の様々な生体分子、すなわちDNA、RNA、タンパク質、代謝物などの網羅的な分析を行う必要がある。このような分析を高精度、高感度に行うためには、血液試料の調製、保管にともなうこれら生体分子の量的、質的変化の有無及びその程度を検証するとともに、このような分析のために用いられる血液試料の品質評価方法と評価基準を確立する必要がある。そしてそれに基づいて、血液試料をそのような分析のための最適な条件で調製、保管するためのプロトコルを確立する必要がある。本事業ではその実現のための方策を検討する。
      昨年度の本事業では、血漿試料の調製の過程で、採血から遠心分離までに要する時間が、血漿中タンパク質に由来するペプチドの定量結果に及ぼす影響を、質量分析装置を用いた網羅的なプロテオーム分析によって検証した。その結果、採血1時間後に調製した血漿試料において、採血直後に調製した対照試料と比較して、大きく増加または減少したペプチドを多数見出すことができた。これらのペプチドは、採血から試料調製までの時間を事後的に推定し、試料の品質を評価するためのマーカーとして有用となる可能性がある。
      今年度は、これをさらに推し進めて、質量分析装置によるプロテオーム分析によって、採血から遠心分離までの時間に加え、遠心から血漿の凍結保存までの時間及び、保存後の凍結融解の回数が、血漿中タンパク質由来のペプチドの定量結果に及ぼす影響を網羅的に解析する。これにより、血漿試料の品質評価方法及び評価基準を確立するとともに、血液試料を最適な条件で調製及び保管するための最適なプロトコルを確立するための方策を検討する。
    4. (4)事業実施期間
      契約締結日から令和4年3月31日までとする。
  2. 2公募に必要な資格に関する事項
    1. (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
    2. (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
    3. (3)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
    4. (4)令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、4の(1)に示す期限までに、「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。
    5. (5)資格審査申請書等に虚偽の事実を記載していない者であること。
    6. (6)経営状況、信用度が極度に悪化していない者であること。
    7. (7)次に掲げる制度が適用される者にあっては、この公募の意思表示期限の直近2年間(〔5〕及び〔6〕については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
      〔1〕厚生年金保険 〔2〕健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) 〔3〕船員保険 〔4〕国民年金 〔5〕労働者災害補償保険 〔6〕雇用保険
      注)各保険料のうち〔5〕及び〔6〕については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
  3. 3特殊な技術及び設備等の条件
    1. (1)放射線が人体に及ぼす健康影響の解明を目的とした症例研究の実績を有していること。
    2. (2)長期にわたっての被爆者の生物試料を現に有していること。
    3. (3)上記1の(3)の事業を行うために必要な原子爆弾被爆者の放射線障害に関する専門的な知識を有する人材の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後直ちに事業を実施できること。
    4. (4)広島又は長崎に活動拠点等を有していること。(なお、意思表示者の本拠地が広島、長崎以外の場所であっても、現地に活動の拠点又は協力機関等があり、連携して事業を円滑に実施できる体制を有している場合も含む。)
  4. 4公募の内容等の条件を満たす旨の意思表示
    この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。
    1. (1)意思表示期限
      令和3年11月15日(月) 17時 必着
    2. (2)意思表示先
      厚生労働省健康局総務課指導調査室
      担当 三國・松本
    3. (3)意思表示方法
      下記住所へ郵送又はメール
    4. (4)意思表示様式
      別紙1のとおり。添付資料として、団体概要(名称、所在地、人的体制、設立状況等)
  5. 5参加者が複数の場合の契約相手方の決定
    公募の結果、この公募内容等の条件を満たす参加者が複数存在する場合、一般競争入札(総合評価)を行うものとする。
  6. 6その他
    1. (1)本公募に参加する者は、応募の意思表示を行う際に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙2のとおり)を提出しなければならない。

別紙

本件担当、連絡先

厚生労働省健康局総務課指導調査室

住所
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
担当
援護予算係 三國・松本
電話
03-5253-1111(内線2964)
e-mail
engoyosan@mhlw.go.jp