公募公示(国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館運営事業一式)

公示

次のとおり、契約の相手方を公募します。

支出負担行為担当官 
厚生労働省健康局長 正林 督章

  1. 1公募内容
    1. (1)事業名
      国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館運営事業
    2. (2)事業の趣旨
      「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(平成6年法律第117号)第41条に基づき、国として、原爆死没者の尊い犠牲を銘記し、恒久の平和を祈念するとともに、原爆の惨禍に関する全世界の人々の理解を深め、被爆体験を後代に継承することを目的として、被爆地である長崎に設置した国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館(以下「祈念館」という。)の管理運営を行うとともに、現在、各機関等に散在している被爆医療及び平和に関する情報等の存在を把握し、祈念館において活用する事業を行うほか、国内外における人材の派遣、受け入れ等の照会にも対応できるような情報ネットワーク作りを行うことにより、祈念館の機能の充実に資することを目的とする。
    3. (3)事業の内容
      ア 原爆死没者の氏名・遺影の登録・公開及び死没者名簿の保管
       原爆死没者の遺族等から、原爆死没者の氏名及び写真(遺影)を収集し、原爆死没者の被爆時年齢、被爆場所等の情報とともに情報展示システムに登録した上で、遺族から公開についての同意が得られたものを、館内の端末機にて入館者に公開する。
       また、館内にて、長崎市から寄託を受けた原爆死没者名簿を保管、奉安する。
      イ 被爆体験記等の収集・整理・公開
       被爆者や原爆死没者の遺族等から被爆体験記を収集し、被爆者の氏名、被爆場所等の情報とともに情報展示システムに登録した上で、被爆者や遺族から公開についての同意が得られたものを、館内の端末機や展示により入館者に公開する。
      ウ 企画展の開催
       テーマを決め、そのテーマに沿った被爆体験記等を祈念館が収集したものの中から選ぶとともに、被爆関連資料を保有する長崎原爆資料館等から、当該体験記に関連する写真、遺品等の資料の提供を受け、それらをもとに映像資料を作成し、館内の交流ラウンジ等で入館者に公開する。
      エ 被爆体験記執筆補助
       被爆体験記の執筆が困難な被爆者を対象に、館内や対象者の自宅において、被爆者からの被爆体験談の聞き取り及び録音を行う。それをもとに、被爆体験談について、編集及び製本をするとともに、上記イと同様に公開する。
      オ 被爆証言ビデオ制作
       国内外の被爆者を対象に、取材を行い、その被爆体験に関する証言をビデオに収録し、館内の端末機にて入館者に公開するほか、平和学習資料として、ビデオの貸出しを望む学校、団体等への貸出しを行う。
      カ 被ばく医療関連情報の収集・整理・提供
       被爆関連資料を保有する長崎原爆資料館や被ばく医療の研究機関(以下「関連施設」という。)から、原爆放射能による健康被害に関する資料や被ばく医療についての研究、治療活動等の情報を収集し、情報展示システムに登録した上で、館内の端末機や展示により入館者に情報提供するとともに、当該情報についての国内外からの照会への対応を行う。
       また、関連施設との連携のもと、国内外の被ばく医療の専門家と適宜、情報交換を行うとともに、国内外の被ばく医療の専門家による講演会等を実施し、被ばく医療等に関する情報を、被ばく者を中心として広く入館者に公開する。あわせて、情報交換等により得た情報を、祈念館で公開している情報へ反映する。
      キ 平和関連情報の収集・整理・提供
       原爆被爆以外の戦争及び核による被害に関する情報を保有、活用している施設やその他の平和活動を行っている団体等から、当該施設の概要や保有する戦争被害に関する資料、活動内容等の情報を収集し、上記カと同様に情報提供及び照会への対応を行う。
       また、入館者が平和についてのメッセージを館内の端末機やメッセージカードに残すことができるような設備を整え、入館者の残したメッセージを館内や祈念館のホームページにて公開する。
      ク 多言語化対応事業
       広く被爆の実相を伝えるため、被爆体験記、被爆証言ビデオ、被ばく医療関連情報、平和関連情報等の外国語(英語、中国語、韓国語等)への翻訳及び吹替えを行い、国外から訪れた入館者に対し館内の端末機や展示による外国語での公開、情報提供を実施する。
       また、祈念館のホームページにおいても、多言語による情報提供を行う。
      ケ 被爆体験記の朗読事業
       館内、祈念館周辺の施設、長崎市内及び長崎市近郊の学校、公民館等において、祈念館が収集した被爆体験記の中から一部を活用し、ボランティアが朗読する被爆体験記の朗読会を開催する。
      コ 家族・交流証言者等の派遣
       長崎市が養成している家族・交流証言者、上記ケの被爆体験記の朗読を行うボランティア、被爆者等の国内外への派遣を行う。なお、実施に当たっては、長崎市と調整を図るとともに、広島の祈念館と協力・調整を行い、また、関係機関への周知を図る。
      サ 家族・交流証言者等に対する語学等の研修
       上記ケの被爆体験記の朗読ボランティア及び上記コの家族・交流証言者について、語学等の研修を実施する。  
      シ 外国語講座の開催
       国外に向けて原爆被爆の実相や被ばく医療、平和活動等についての情報を正しく伝えることのできるボランティアを育成するため、専門の講師がそれらの情報に関する基礎知識や説明に必要な外国語を教える講座を館内にて、英語、中国語及び韓国語のコース別に開催する。
      ス インターネット会議システムによる平和学習・交流
       祈念館を訪問することができない遠隔地の学校等を対象に、インターネットによる会議システムを利用して、被爆者による被爆体験講話等を内容とする平和学習を行うとともに、当該システムによる被爆者と遠隔地の生徒等との相互交流を実施する。
      セ 修学講習の実施
       長崎を訪れた修学旅行生を対象に、館内において、被爆者による被爆体験講話等を内容とする講習を、体験講話を行う被爆者等と調整の上、実施する。
      ソ 海外原爆展の開催    
       国外の博物館等の施設において、祈念館が保有する資料及び関連施設から提供を受けた資料についての展示や被爆者による被爆体験講話等を内容とする原爆展を開催する。
      タ インターネットによる情報提供
       祈念館の事業をホームページ上で紹介するほか、祈念館が保有する被爆体験記等の資料についても掲載し、広く情報提供する。
      チ 情報展示システムの保守・管理
       原爆死没者の氏名、遺影、被爆体験記等についての情報を登録、保存、公開する情報展示システムについての保守及び管理を専門的な技術及び知識に基づき行う。
      ツ 各種設備、施設等の保守・管理・警備・清掃等
       祈念館の空調、エレベーター等の各種設備の保守、点検、管理や祈念館施設及び祈念館管理区域の警備、清掃等を専門的な技術及び知識に基づき行う。
      テ 入館者受付・案内等
       館内において、常時、入館者の受付、案内、照会への対応等を行う。
       また、入館者等の要望事項等を把握し、サービス向上に努める。
      ト その他
       その他本事業の目的を達成するために必要な事業を行う。
    4. (4)事業実施期間
      令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
      ただし、令和3年度予算が令和3年3月31日までに成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
  2. 2公募に必要な資格に関する事項
    1. (1)算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
    2. (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
    3. (3)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
    4. (4)令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、4の(1)に示す期限までに、「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。
    5. (5)一般社団法人又は一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の本事業について営利を目的としない者であること。
    6. (6)情報の伝達、緊急時の対応、地元の関連施設との連携、調整等が適確に行えるよう、広島県内に活動の拠点を有する者であること。
    7. (7)資格審査申請書等に虚偽の事実を記載していない者であること。
    8. (8)経営状況、信用度が極度に悪化していない者であること。
    9. (9)次に掲げる制度が適用される者にあっては、この公募の意思表示期限の直近2年間(〔5〕及び〔6〕については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
      〔1〕厚生年金保険 〔2〕健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
      〔3〕船員保険 〔4〕国民年金 〔5〕労働者災害補償保険 〔6〕雇用保険
      注)各保険料のうち〔5〕及び〔6〕については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
  3. 3特殊な技術、設備等の条件
    1. (1)資料や情報の収集、被爆体験講話の実施等に当たって、被爆者や原爆死没者の遺族の協力を得ることができること。
    2. (2)資料や情報の収集、懇談会の開催等に当たって、被ばく関連施設及び平和関連施設との連携、調整を適確に行うことができること。
    3. (3)上記1(3)の事業を行うために必要な職員の確保、配置等、必要とする体制を有し、令和3年4月1日から事業を実施することができること。
  4. 4公募の内容等の条件を満たす旨の意思表示
    この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。
    1. (1)意思表示期限
      令和3年3月11日(木) 17時 必着
    2. (2)意思表示先
      厚生労働省健康局総務課指導調査室
      担当 三國・松本
    3. (3)意思表示方法
      下記住所へ郵送又はFAX
    4. (4)意思表示様式
      別紙1のとおり。添付資料として、団体概要(名称、所在地、人的体制、設立状況等)、2に定める公募に必要な資格並びに3に定める特殊な技術、設備等の条件を満たしていることが確認できる資料等を併せて提出すること。
  5. 5参加者が複数の場合の契約相手方の決定
    公募の結果、この公募内容等の条件を満たす参加者が複数存在する場合、企画競争を行うものとする。
  6. 6その他
    1. (1)本調達に係る参考資料として、過去の事業実績、情報展示システム概要等に関する資料を希望する場合は、以下の連絡先まで照会すること。
    2. (2)本公募に参加する者は、応募の意思表示を行う際に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙2のとおり)を提出しなければならない。
    3. (3)別紙2の提出がなされない場合は、公募内容等の条件を満たしている場合であっても、その意思表示を無効とする。
    4. (4)意思表示をした者が、別紙2を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の意思表示を無効とするものとする。

別紙

本件担当、連絡先

厚生労働省健康局総務課指導調査室

住所
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
担当
援護予算係 三國・松本
電話
03-5253-1111(内線2964)
FAX
03-3502-3090