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呼吸用保護具の性能の確保のための買取り試験の実施
公示
次のとおり、公募します。
支出負担行為担当官
厚生労働省労働基準局労災管理課長
山田 敏充
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1公募内容
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(1)調達件名及び数量
呼吸用保護具の性能の確保のための買取り試験の実施 一式 -
(2)業務内容等
仕様書による -
(3)履行期間
令和3年4月1日(予定)から令和4年2月15日まで
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(1)調達件名及び数量
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2公募に参加する者に必要な資格に関する事項
- (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3)令和01・02・03年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で《「A」、「B」又は「C」》の等級に格付されている者であること。
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(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この公募の意思表示期間の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア 厚生年金保険、イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、ウ 船員保険、エ 国民年金、オ 労働者災害補償保険、カ 雇用保険 - (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
- (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
- (7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
- (8)労働安全衛生法において、型式の検定を受けなければならないとしている防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の製造者又は輸入者ではないこと。
- (9)労働安全衛生法別表第14に掲げる機械器具その他の設備のうち、防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具に係る性能試験設備を有する者であること。
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(10)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。ただし、労働基準関係法令※違反により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。
※ 労働基準関係法令は以下のとおり。
労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 - (11)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。
- (12)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
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3公募説明書の交付期間及び請求先
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(1)交付期間
令和3年2月22日(月)から令和3年3月9日(火)
土日祝祭日を除く9時30分から12時00分及び13時00分から18時00分まで。 -
(2)請求先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館15階
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課環境改善室 担当:綿貫
電話:03-5253-1111(代表)(内線5501)
ファクシミリ:03-3502-1598
e-mail:kaizenshitu@mhlw.go.jp -
(3)交付方法
上記(1)の期間、郵送にて対応する。
郵送での交付を希望する場合は、返信用封筒と担当者の連絡先が分かる物(名刺等)を同封のうえ上記(2)の宛先まで送付すること。
電子メールでの交付を希望する場合は、同様に上記(2)まで電子メールにて交付希望の旨連絡すること。
交付の申込みは、期限までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の送付がなかったものとみなす。
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(1)交付期間
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4公募内容等の条件を満たす旨の意思表示
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(1)意思表示期間
令和3年3月10日(水)16時まで
(受付は、開庁日の9時30分から12時00分及び13時00分から16時00分とする) -
(2)意思表示先
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課環境改善室 担当:綿貫 -
(3)意思表示方法
公募説明書のとおり。
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(1)意思表示期間
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5応募資格審査結果
応募資格審査結果については、令和3年3月15日(月)までに決定し、合否について連絡担当者に連絡する。
なお、資格審査に際し、問い合わせを実施する場合がある。 -
6その他
- (1)公募の結果、公募の内容等の条件を満たしている参加者が複数の場合、一般競争入札(最低価格落札方式)を行うものとする。
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(2)公募の意思表示を行う者に要求される事項
公募の意思表示を行う者は、上記2の公募参加資格を示す証明書類と合わせて、支出負担行為担当官が指定する暴力団等に該当しない旨を記した誓約書を提出しなければならない。
また、公募の意思表示を行う者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 - (3)上記(2)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合は、当該者の応募を無効とするものとする。
- (4)担当者等から提出される証明書類については、事業者としての決定であること。また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。
- (5)契約締結日までに国の予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は双方で別途協議する。
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(6)その他
詳細は、公募説明書による。