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公募公示(厚生労働省上石神井庁舎事務棟における自動販売機等設置・運営業務)
公示
厚生労働省上石神井庁舎の一部において、有償による使用許可を受け、自動販売機を設置・運営する者を公募する。
厚生労働省所管国有財産部局長
厚生労働省労働基準局長 吉永 和生
厚生労働省職業安定局長 田中 誠二
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1公募に付する事項
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(1)件名
厚生労働省上石神井庁舎事務棟における自動販売機等設置・運営業務 -
(2)業務内容
公募説明書及び仕様書による。 -
(3)設置期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日
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(1)件名
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2設置場所
〒177-0044 東京都練馬区上石神井4-8-4
厚生労働省上石神井庁舎事務棟1階 -
3国有財産の使用許可
国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項に基づく行政財産の使用許可により設置する。 -
4応募参加資格
- (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
- (4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
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(5)次の各号に掲げる制度が適用される者に当たっては、この公募の応募申込書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア 厚生保険年金、イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、ウ 船員保険、エ 国民年金、オ 労働者災害補償保険、カ 雇用保険 - (6)厚生労働省から業務等に関し指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
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(7)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。
※ 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 - (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。
- (9)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
- (10)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。
- (11)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと。
- (12)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではないこと。
- (13)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。
- (14)暴力団又は暴力団員及び(9)から(13)までに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者でないこと。
- (15)法令等の規程により販売について許認可等を要する場合は、該当する許認可等を受けていること。
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5公募説明書の交付場所、応募申込書の提出期限等
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(1)交付場所及び問合せ先
〒177-0044 東京都練馬区上石神井4-8-4
厚生労働省労働基準局労災保険業務課経理係 北原 村田
電話 03-3920-3311(内線304)
メール saigyou-keiri@mhlw.go.jp -
(2)交付方法
本公告開始日から令和3年3月5日(金)までの間、郵送又は電子メールにて対応する。
郵送での交付を希望する場合は、返信用封筒及び担当者の連絡先が分かる物(名刺等)を同封のうえ上記(1)あて送付すること。
電子メールでの交付を希望する場合は、同様に上記(1)あて電子メールにて交付希望の旨連絡すること。
交付の申込みは、期限までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の送付がなかったものとみなす。 -
(3)応募申込書の提出期限
令和3年3月8日(月)16時 -
(4)提出場所
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省労働基準局労災管理課調度係 福田 渡辺
電話 03-5253-1111(内線5447) -
(5)応募申込書の提出方法
封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(厚生労働省国有財産部局長厚生労働省労働基準局長あて)及び「令和3年3月9日開札[厚生労働省上石神井庁舎事務棟における自動販売機設置・運営業務]応募申込書在中」と朱記しなければならない。
再度申込となることも考慮し、必要に応じて複数枚の応募申込書を提出する(封筒に、必要事項の他、何回目の応募申込書であるかを必ず明記する。)。
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(1)交付場所及び問合せ先
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6開札の日時及び場所
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(1)日時
令和3年3月9日(火)10時00分 -
(2)場所
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省労働基準局労災管理課
応募者は立ち会わないこととし、入札結果については応募者全員にメール又は電話等で連絡する。
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(1)日時
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7その他
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(1)公募・使用許可手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。 -
(2)応募者に要求される事項
この公募に参加を希望する者は、上記4の競争参加資格を有することを証明する書類を令和3年3月8日(月)10時00分までに上記5(4)宛て提出しなければならない。また、公募に参加を希望する者は、上記証明書類と合わせて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。応募者は、担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 -
(3)応募の無効
本公告に示した応募参加資格のない者の提出した応募申込書、応募者に求められる義務を履行しなかった者の提出した応募申込書は無効とする。(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合は、当該者の応募を無効とする。 -
(4)担当者等から提出される関係書類については、事業者としての決定であること。
また、押印が省略された関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、応募の無効や使用許可の取消を行う。 -
(5)使用許可予定者の決定方法
発注者が設定した最低国有財産使用料額以上で最高の国有財産使用料をもって有効な申込みを行った応募者を使用許可予定者とする。 -
(6)手続における交渉の有無
無 - (7)詳細は公募説明書による。
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(1)公募・使用許可手続において使用する言語及び通貨