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公募公示(歯科ホワイトニング材に係る評価指標作成事業)
公示
次のとおり、契約の相手方を公募します。
支出負担行為担当官
厚生労働省大臣官房会計課長 宮崎 敦文
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1公募内容
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(1)事業名
歯科ホワイトニング材に係る評価指標作成事業 -
(2)事業の趣旨
本業務は、有効性及び安全性が担保された歯科ホワイトニング材の適正かつ迅速な承認を行うため、承認審査の際に提出すべき有効性・安全性に係る評価指標を整備するものである。 -
(3)事業の内容
[1] 次に掲げる医療機器について、適正かつ迅速な承認を行うため、承認審査の際に提出すべき有効性・安全性に係る評価の論点を整備し、評価指標を作成する。作成に当たっては、専門学会及び関連業界団体と調整して、委員会会議を開催する(3回程度)。作成した評価指標について、議論の経過及び考え方の概要を含め、報告書として提出する。
品目名:歯科ホワイトニング材
品目概要:歯面のホワイトニングに用いる材料。医療機関で用いるものと家庭で用いるものを含む。
[2] 作成した評価項目について、議論の経過及び考え方の概要を含め、報告書として提出する。
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(1)事業名
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2公募に必要な資格に関する事項
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(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 - (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
- (4)令和1・2・3年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
- (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
- (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
- (7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
- (8)この公募の意思表示提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。※これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ入札説明書記載の照会窓口に照会すること。
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(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
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3特殊な技術及び設備等の条件
特殊な技術及び設備等の条件(それぞれの条件を満たしていることが確認でき
る書類を提出すること。)- (1)科学的議論を行う素養を持つ者により構成され、議論に基づき歯科ホワイトニング材にかかる評価項目のとりまとめが可能であること。
- (2)本業務を行うために必要な専門スタッフを確保・配置し、契約締結後直ちに事業を実施できること。
- (3)中立な立場で、専門学会や関連業界団体と調整が可能であること。
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4応募方法(公募内容等の条件を満たす旨の意思表示)
この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。-
(1)応募期限(意思表示期限)
令和3年3年12日(金)17時00分 -
(2)応募先(意思表示先)
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
医薬・生活衛生局 医療機器審査管理課 澤田、生田(5階02号室))
電話:03-3595-2419
FAX:03-3597-0332 -
(3)応募方法(意思表示方法)
別紙様式1、2及び3並びに資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写、業務内容が記載された定款・組織規定及び会議開催や海外出張等について時期や回数をとりまとめた業務計画書を持参又は郵送にて提出すること。
なお、郵送の場合は提出期限までに到着するよう送付し、かつ、提出者は電話等により受領確認を行うこと。 -
(4)仕様書を交付する日時
日時:令和3年2月9日(火)~ 令和3年3月11日(木)
10:00~12:00、13:00~17:00 -
(5)仕様書を交付する場所
上記に同じ
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(1)応募期限(意思表示期限)
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5その他
公募の結果、参加者から提供された書類をもとに妥当性を審査し、公募先を選定することする。また、参加者が複数の場合、一般競争入札又は企画競争を行うものとする。