公募公示(令和3年度労働保険料等の口座振替納付に関する委託)

公示

次のとおり、契約の相手方を公募します。

支出負担行為担当官 
厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課長  森實 久美子

  1. 1公募に付する事項
    1. (1)事業名
      令和3年度労働保険料等の口座振替納付に関する委託
    2. (2)事業の趣旨
      労働保険料等の口座振替納付は、適用事業場の労働保険料等納付の利便性及び安定した労働保険料等の収納を確保することを目的として実施するものである。
    3. (3)事業の内容
      労働保険の適用事業の事業主又は労働保険事務組合の代表者及び厚生労働省の求めにより、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「労働保険徴収法」という。)第21の2第1項に規定する労働保険料の口座振替納付及び石綿による健康被害の救済に関する法律第38条第1項で準用する労働保険徴収法第21条の2第1項に規定する一般拠出金の口座振替納付の実施について、受託者は厚生労働省と契約を締結し、労働保険料等の口座振替の取扱業務(以下「労働保険料等の口座振替業務」という。)を行う。
      なお、受託者が複数の金融機関を取りまとめる場合には、受託者は該当する金融機関と労働保険料等の口座振替納付の実施に必要な契約を締結する。
      また、厚生労働省は口座振替済件数に応じて受託者に対し手数料を支払うこととする。
      詳細は、「令和3年度労働保険料等の口座振替納付に関する公募要領」(以下「公募要領」という。)による。
    4. (4)履行期間
      令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日
      契約締結日までに国の予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は双方で別途協議する。
  2. 2公募に必要な資格に関する事項
    1. (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
    2. (2)予算決算及び会計令71条の規定に該当しない者であること。
    3. (3)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
    4. (4)次の各号に掲げる制度が運用される者にあっては、以下4に記載する意思表示期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
      ア 厚生年金保険、イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、ウ 船員保険、エ 国民年金、オ 労働者災害補償保険、カ 雇用保険
    5. (5)次の要件をすべて満たしている団体・企業であること。
      イ 当該業務に関連する事業の実績を有していること。
      ロ 当該業務の達成に必要な組織、人員など、必要な措置を適切に遂行できる体制を有していること。
      ハ 当該業務を新規に行う場合には、各金融機関の了承を得ていることを証する書類の写しを提出すること。
    6. (6)申込書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
    7. (7)厚生労働省から指名停止を受けている期間でないこと。
    8. (8)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
      [1] 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。
      [2] 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。
      [3]過去1年以内に厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成29年1月20日付け基発0120第1号厚生労働省労働基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」記3に基づく企業名の公表をされていないこと。
      ※労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
  3. 3特殊な技術及び設備等の条件
    公募要領のとおり。
    【公募要領の配付場所】
    〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
    厚生労働省労働基準局労働保険徴収課総務係
  4. 4公募内容等の条件を満たす旨の意思表示
    この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。
    1. (1)意思表示期限
      令和3年3月15日(月)午前11時まで
    2. (2)意思表示先
      厚生労働省労働基準局労働保険徴収課総務係
    3. (3)意思表示方法
      意思表示先への送付(本期限までに確実に到着するよう、到達確認ができる形で送付すること。)
    4. (4)意思表示様式
      公募要領のとおり
  5. 5応募資格審査結果
    審査の結果については、令和3年3月23日(火)までに決定し、合否について担当者に連絡する。
    審査の結果、公募内容等の条件を満たす全ての者と契約する。
  6. 6その他
    1. (1)公募に参加しようとする者は、本公示及び公募要領について内容を十分承知しておくこと。
    2. (2)意思表示様式等提出後、不明な点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。
    3. (3)公募に参加を希望する者は、支出負担行為担当官が指定する暴力団等に該当しない旨を記した誓約書を提出しなければならない。
    4. (4)本公示に示した資格のない者の提出した意思表示様式等は無効とする。また、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の応募を無効とする。

本件担当、連絡先

担当
厚生労働省労働基準局労働保険徴収課徴収係 黒川
電話
03-5253-1111(内線5157)