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公募公示(ハンセン病対策事業(社会復帰者等支援事業委託分))
公示
次のとおり、契約の相手方を公募します。
支出負担行為担当官
厚生労働省健康局長 正林 監章
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1公募内容
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(1)事業名
ハンセン病対策事業(社会復帰者等支援事業委託分) -
(2)事業の趣旨
ハンセン病療養所を退所した社会復帰者や元患者の家族に対する支援事業(社会復帰者等相談事業、社会復帰支援に必要な経費の支給等)、地域におけるハンセン病問題解決に向けた施策を促進する事業やハンセン病元患者家族等の家族関係を回復するとともに、いわれのない偏見差別の解消を目的とした事業を実施することにより、ハンセン病対策の充実を図る。 -
(3)事業の内容
・社会交流事業の実施
ハンセン病療養所(以下「療養所」という。)入所者と療養所周辺等の地域住民等との交流を深めるため、各療養所及び入所者自治会が実施する地域住民等との交流を目的とした各種行事、催物等に対して助成を行う。
・地域啓発推進事業
ハンセン病に対する普及啓発について、地域の事情に応じた効果的な活動を推進するため、各療養所等に「地域啓発推進員」を置き、地域の特性をいかした啓発活動を行う。
・社会復帰者等相談事業
療養所を退所した社会復帰者が生活等に支障が生じないよう、また、元患者家族について元患者との家族関係回復を支援するため、社会復帰者等を対象とした相談窓口を設置するとともに、療養所関係者、地方公共団体関係者、ピアサポーター等の社会復帰支援者・元患者家族による協議及び相談の場を設置する。
・社会復帰支援事業
療養所から退所し社会復帰を希望する者に対してその自立を支援するために、退所時に必要となる経費(住宅の確保、引越し、日用品の購入、技能の収得及び就労の準備に要する費用)の支給等の支援を行う。
・ハンセン病対策促進事業
ハンセン病に関する普及啓発や当事者の福祉の増進等について、地方公共団体における新たな取組を支援することにより、地域におけるハンセン病問題解決に向けた施策を促進する。
・家族交流会事業
全国を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州、沖縄のブロックに分け、家族交流会を開催(地域の実情に応じて、ブロックの統合・分割も可。)するとともに、全国的な家族交流会を開催する。
・講師等派遣事業
当事者である家族を「啓発推進員」として指定し、地方公共団体や企業、学校等に講師等として派遣するとともに、国立ハンセン病資料館や全国の国立ハンセン病療養所の社会交流会館等と協力して講演先を調整するほか、啓発推進員が既に開拓した講演先を活用する等、講師等派遣の機会の確保を図る。 -
(4)事業の実施期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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(1)事業名
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2公募に必要な資格に関する事項
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(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 - (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
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(4)次の事項に該当する者は、公募に参加することができない。
・資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者
・経営の状況又は信用度が極度に悪化している者 - (5)令和1・2・3年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、関東・甲信越地域の競争参加資格を有している者であること。
- (6)ハンセン病及びハンセン病元患者等についての深い理解があること。
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(7)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア厚生年金保険、イ健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、ウ船員保険、エ国民年金、オ労働者災害補償保険、カ雇用保険
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(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
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3特殊な技術及び設備等の条件
・国立ハンセン病療養所、都道府県、関係団体等との連携の下、ハンセン病元患者等に対する相談・社会生活支援活動を過去5年間において1度でも有する実績があること。
・ハンセン病及びハンセン病元患者等に対し深い理解がある者を相談員として(2名以上)確保・配置できること。 -
4公募説明会
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、実施しない。
本件に関する質問等は以下により行うこと。- (1)実施要領の質問は、下記の【本件担当・連絡先】あて令和3年2月19日(金)17時までに原則、電話若しくはFAXにて行うこととする。FAXの場合の件名は「ハンセン病対策事業(社会復帰者等支援事業委託分)」とし、様式は任意とする。
- (2)質問に対する回答は、令和3年2月22日(月)17時までに原則、電話若しくはFAXにより回答する。
- (3)質問内容及び回答は他の応募事業者にも共有するため、留意すること。
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5公募内容等の条件を満たす旨の意思表示
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(1)この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。
・意思表示期限 令和3年2月24日(水)17時まで
・意思表示先 厚生労働省健康局難病対策課ハンセン病係 担当 瀬戸
・意思表示方法 下記住所へ郵送
・意思表示様式 別紙のとおり。
添付資料として、法人概要(名称、所在地、人的体制、設立状況等)及び3(1)の事業の実績を併せて提出すること。 - (2)契約を希望する者は、意思表示を行う際に、別に定める暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。当該誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、意思表示を無効とする。
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(1)この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。
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6その他
公募の結果、参加者が複数の場合、企画競争を行うものとする。
資料
問い合わせ先
厚生労働省健康局難病対策課
- 住所
- 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
- 担当
- 瀬戸 裕之
- 電話
- 03-5253-1111(2369)
- FAX
- 03-3593-6223