公募公示(中国残留邦人集団一時帰国事業)

公示

次のとおり、契約の相手方を公募します。

支出負担行為担当官 
厚生労働省社会・援護局長 橋本 泰宏

  1. 1公募内容
    1. (1)事業名
      中国残留邦人集団一時帰国事業
    2. (2)事業の趣旨
      中国残留孤児及び中国残留婦人等(以下「中国残留邦人」という。)が墓参、親族訪問等の目的をもって本邦に一時帰国することを希望した場合、在日親族が当該中国残留邦人の本邦滞在中のお世話等ができない者(親族がわからない身元未判明孤児を含む。)に対して、当該在日親族に代わって一時帰国に関する援助を行う。
    3. (3)事業の内容
      1. 集団及び個別による一時帰国に係る事業 
      2. 関係機関への情報提供等
      3. 危機管理対応
      4. その他
      詳細は「中国残留邦人集団一時帰国業務に係る仕様書」のとおり。
  2. 2公募に必要な資格に関する事項
    1. (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
    2. (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
    3. (3)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長より「役務の提供等」で、6の(1)に示す期限までに、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
    4. (4)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
    5. (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
    6. (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
    7. (7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
    8. (8)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この公募の申込期限の直近2年間(5.及び6.については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
      1. 1.厚生年金保険 
      2. 2.健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
      3. 3.船員保険
      4. 4.国民年金
      5. 5.労働者災害補償保険
      6. 6.雇用保険
      注)各保険料のうち5.及び6.については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。                                                                                                           
    9. (9)この公募の意思表示の期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 3特殊な条件
    1. (1)中国残留邦人の実情に詳しく、受入支援団体等と交流があり、関係機関(検疫所、在外公館、中国政府公安部)との連絡等を的確に行うことができること。
    2. (2)中国語の各種手配を円滑に行い、中国残留邦人が日本滞在中、言語で不自由しないよう中国語が堪能なスタッフを確保できること。
    3. (3)年間22世帯43人(介護人を含む。)を計画的に一時帰国させ、日本への渡航及び再渡航手続き、帰国時の宿泊施設を確保することができること。
    4. (4)新規認定孤児(厚生労働省が訪中調査を行って新たに孤児と認めた者)を含む集団一時帰国を実施するときには、滞在行程等に配慮して日本を紹介する特別なプログラムを策定し、厚生労働省及び各受入支援団体等との連携・調整を的確に行うことができること。
    5. (5)中国残留邦人の一時帰国中、24時間の危機管理体制が確保できること。
    6. (6)本事業に係る保護を要する情報(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報が含まれていないことが明らかな情報以外の情報をいう。)の保管場所及び作業場所は、日本国内とする。
  4. 4仕様書の交付期間及び交付場所
    1. (1)交付期間
      令和3年1月21日(木)から令和3年2月12日(金)までの間の開庁日
      10:00~12:00、13:00~17:00
    2. (2)交付場所
      〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館
      厚生労働省社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室
      帰国・受入援護係  担当:関口、鈴木
      電話:03-5253-1111(内線3465)
    3. (3)郵送による配付を希望の場合は、上記までその旨の一報を入れること。
  5. 5説明会の開催
    開催しない。
  6. 6公募内容等の条件を満たす旨の意思表示
    この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。
    1. (1)意思表示期限
      令和3年2月16日(火)17時必着
    2. (2)意思表示先
      上記4(2)に同じ
    3. (3)意思表示方法
      郵送又はFAX
    4. (4)意思表示様式
      別紙様式1のとおり。添付資料として、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写を提出すること。
  7. 7誓約書の提出
    この公募内容について契約を希望する者は、以下により暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出すること。なお、同誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになったときは、当該者の公募内容等の条件を満たす旨の意思表示を無効とするものとする。
    1. (1)提出期限
      令和3年2月16日(火)17時必着
    2. (2)提出先
      上記4(2)に同じ
    3. (3)提出方法
      郵送又はFAX(上記6と併せて提出すること。)
    4. (4)誓約書様式
      別紙様式2のとおり。
  8. 8その他
    公募の結果、この公募内容等の条件を満たす参加者が複数の場合、一般競争を行うものとする。

別添

本件担当、連絡先

厚生労働省社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室帰国・受入援護係

住所
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
担当
関口・鈴木
電話
03-5253-1111(内線:3465)
FAX
03-3503-0116