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公募公示(中国残留邦人等永住帰国者に対する就職援助事業)
公示
次のとおり、契約の相手方を公募します。
支出負担行為担当官
厚生労働省職業安定局長 田中 誠二
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1公募内容
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(1)事業名
中国残留邦人等永住帰国者に対する就職援助事業 -
(2)事業の趣旨
本事業は、中国残留邦人等永住帰国者に対し職業相談・就職指導等を実施し、地域社会への定着及び自立を促進することを目的とする。 -
(3)事業の内容
3の各施設に職業相談員1名(首都圏中国帰国者支援・交流センターについては2名)を配置し、次に掲げる事業(以下「就職援助事業」という。)を実施する。なお、契約は施設ごとに行う。- ア就職の助言及び指導
- イ就職に対する意向調査
- ウ雇用情報の収集
- エ求職情報の作成
- オ労働市場の状況、就職に対する心構え等に関するガイダンスブックの作成及び関係機関への配布(首都圏中国帰国者支援・交流センターでのみ実施)
- カ公共職業安定所の利用に関する助言
- キ公共職業安定所との連絡
- ク公共職業安定所の紹介により常用労働者として就職する者についての身元保証
- ケ公共職業安定所・公共職業能力開発施設・事業所の見学
- コ別途定める様式による四半期ごとの実績報告
- サ進捗状況確認のための会議(年1回・Web会議形式を予定)の実施及び議事概要の作成・提出
- シその他中国残留邦人等永住帰国者の就職援助に関すること。
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(1)事業名
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2公募に必要な資格に関する事項
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(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、公募に参加する資格を有さない。
- ア当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
- イ以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)
- (ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
- (イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
- (ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
- (エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
- (オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
- (カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
- (キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
- (2)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされている者であること。
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(3)次の事項に該当する者は、公募に参加させないことがある。
- ア公募内容等の条件を満たす旨の意思表示に係る書類に虚偽の事実を記載した者
- イ経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
- (4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(公募内容等の条件を満たす旨の意思表示時の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。
- (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
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(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公示における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
- ア公募意思表示時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、公募意思表示時までに是正を完了しているものを除く。)。
- イ障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
- ウ高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
- エ公募内容等の条件を満たす旨の意思表示に係る書類提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
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(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、公募に参加する資格を有さない。
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3特殊な技術及び設備等の条件
次に掲げるそれぞれの施設において、原則として常駐の職業相談員を配置し、中国残留邦人等永住帰国者に対して就職援助事業を行い、事業の目的を確実に達成できること。- (1)北海道中国帰国者支援・交流センター
- (2)東北〃
- (3)首都圏〃
- (4)東海・北陸〃
- (5)近畿〃
- (6)中国・四国〃
- (7)九州〃
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4公募に係る説明会の日時及び場所
- (1)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公募に係る説明会は実施しない。事業内容等に関する質問は本件担当、連絡先まで問い合わせること。
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5公募内容等の条件を満たす旨の意思表示
この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。-
(1)意思表示期限
令和3年2月4日(木) -
(2)意思表示先
厚生労働省職業安定局雇用開発企画課就労支援室 担当:前田 -
(3)意思表示方法
(4)の意思表示様式を、本件担当、連絡先に記載する場所まで郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
また、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 -
(4)意思表示様式
様式任意(参考様式にて例示)。ただし、添付資料として、次に掲げる書類を提出すること。- ア公募参加資格に関する誓約書(別添様式1)
- イ暴力団等に該当しない旨の誓約書(別添様式2)
- ウ団体概要(名称、所在地、設立状況がわかる資料(設立趣意書、沿革等)
- エ規約(又は定款)
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(1)意思表示期限
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6その他
- (1)担当者等から提出される見積書、請求書等の契約手続に必要となる書類(以下「契約関係書類」という。)については、押印の有無に関わらず、事業者として決定されたものとして取扱うものとする。
- (2)公募の結果、参加者が複数の場合、企画競争を行うものとする。
- (3)5(4)ア及びイの誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の応募を無効とするものとする。
- (4)令和3年度予算が令和3年4月1日までに成立しなかった場合には、別途協議することとする。
- (5)契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、当該書類の押印の有無に関わらず、契約解除や違約金を徴取する場合があり得る。
別添
本件担当、連絡先
- 住所
- 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
- 担当
- 厚生労働省職業安定局雇用開発企画課就労支援室 前田
- 電話
- 03-5253-1111(内線5817)
- FAX
- 03-3592-8408
- maeda-rina.2j0@mhlw.go.jp