公募公示(災害用備蓄食料品) 売払契約 【オープンカウンター方式】

オープンカウンター方式による見積依頼の公募公告

下記のとおりオープンカウンターによる見積り合わせを行います。

契約担当官
厚生労働省大臣官房会計課長 熊木 正人

  1. 1オープンカウンターに付する事項 (売払)
    1. (1)件 名:厚生労働本省災害用備蓄食料品の売払
    2. (2)品名及び重量:仕様書による
    3. (3)引渡期間:仕様書による
    4. (4)引渡場所:仕様書による
  2. 2オープンカウンターに参加する者に必要な資格に関する事項
    1. (1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長より「物品の買受け」で「A」、「B」又は「C」等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
    2. (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、 参加する資格を有さない。
      ① 以下の各号のいずれかに該当する者
      ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
      イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
      ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
      ② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)
         ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
         イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
         ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
         エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
         オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
      カ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
      キ 前各号のいずれかに該当する者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
      また、その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、契約担当官が定める資格を有さない者は、参加する資格を有さない。
    3. (3)次の事項に該当する者は、参加することができない。
      ① 厚生労働省から指名停止の措置を受けている者
      ② 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者
      ③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
      ④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本件の見積書提出期限の直近2年間(オ及び カについては2保険年度)の保険料の滞納がないこと
      ア.厚生年金保険 イ.健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
      ウ.船員保険 エ.国民保険 オ.労働者災害補償保険 カ.雇用保険
      ※ 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手続きを完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続きを完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
      ⑤ 本件の見積書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
    4. (4)上記1の (3) の 「引渡期間」 内に確実に履行できる者であること。
    5. (5)下記9の 「支払条件」 によって確実に期限内に支払できる者であること。
  3. 3仕様書の交付方法
    下記10の「問い合わせ先」まで問い合わせを行うこと。
  4. 4見積書の作成
    1. (1)見積者は、次の事項を記入した見積書を作成の上、提出すること。
      一 宛名(「契約担当官 厚生労働省大臣官房会計課長」としてください。)
      二 見積内容(品名、1食当たりの単価)
      三 作成日
      四 氏名 (法人の場合はその名称又は商号及び代表者氏名)
      五 住所
    2. (2)見積書の様式は、 任意とする。
    3. (3)見積書には、消費税及び地方消費税額を含めた金額を記載すること。
    4. (4)履行に必要な全ての費用を考慮し、見積をすること。
  5. 5見積書等提出場所及び提出期限
    1. (1)場 所:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館11階8号室厚生労働省大臣官房会計課経理室管財班物品管理係 木村 優一電話03-5253-1111(内線7191) 
    2. (2)提出方法:郵送(書留郵便に限る。)又は持参により提出すること。電信・電話等による提出は認めない。持参の際は平日午前10時から正午及び午後1時から午後5時までとする。
    3. (3)提出期限:令和5年5月30日 午後5時
    4. (4)提出書類:見積書、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写
  6. 6見積書の無効
    本公告に示した参加資格のない者の見積、 見積書に虚偽の記載をした者の見積及び見積に関する条件に違反した見積は無効とする。
  7. 7契約書作成の要否:要(内容は契約書案のとおり)
  8. 8受注者の決定
    予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格以上のうち、 最高価格をもって有効な見積を行った者を契約の相手方とする。
  9. 9支払条件
    歳入徴収官厚生労働省大臣官房会計課長の発行する納入告知書により指定された期日までに納入すること。
  10. 10問い合わせ先
     5(1)と同じ。