公募公示(人権問題啓発DVDビデオ 259本の購入)

公示

次のとおり、契約の相手方を公募します。

支出負担行為担当官 
厚生労働省大臣官房会計課長 熊木 正人

  1. 1公募内容
    1. (1)調達件名
      人権問題啓発DVDビデオ 259本の購入
    2. (2)調達品目及び数量
      DVDビデオ 259本
    3. (3)調達内容
      詳細は公募要領による。
    4. (4)公募締切日時
      令和5年1月24日(火)17時00分
  2. 2公募に参加するために必要な資格等に関する事項
    1. (1)予算決算及び会計令第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
    2. (2)予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。
    3. (3)令和04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「物品の製造」、「物品の販売」又は「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
    4. (4)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
    5. (5)本公募にあたって提出した書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
    6. (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
    7. (7)次の[1]から[6]までに掲げる制度が適用される者にあっては、この応募の意思表示期限の直近2年間([5]及び[6]については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
      1. [1]厚生年金保険
      2. [2]健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
      3. [3]船員保険
      4. [4]国民年金
      5. [5]労働者災害補償保険
      6. [6]雇用保険
      注)各保険料のうち[5]及び[6]については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
    8. (8)この応募の意思表示時において、過去5年間に厚生労働省所管法令等の違反がなく、社会通念上著しく信用を失墜しておらず、本件契約の履行に支障を来す見込みがないこと。
    9. (9)前項の法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25 号)第193 条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38 年大蔵省令第59 号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
  3. 3応募の意思表示
    1. (1)意思表示期限
      令和5年1月24日(火)17時00分まで(必着)
    2. (2)意思表示先
      〒100-8916
      東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎5号館12階12号室)
      厚生労働省職業安定局
      雇用開発企画課就労支援室就労支援係(担当:後藤)
      電話03-5253-1111(内線5726)
    3. (3)意思表示方法
      上記(2)へ下記(4)を直接又は郵送で提出すること。
    4. (4)提出物
      公募要領による。
  4. 4応募の無効
    1. (1)上記2に示した資格を有しない者が行った応募は無効とする。
    2. (2)上記3(1)の期限を過ぎてされた応募は無効とする。
    3. (3)公募要領に定める基準を満たさない応募は無効とする。
    4. (4)提出物に虚偽の記載があった場合の応募は無効とする。
  5. 5その他
    1. (1)公募の結果、応募者が複数の場合、一般競争入札を行うものとする。
    2. (2)応募にかかる費用は、応募者の負担とする。
    3. (3)作品内で用いる言語は、日本語とする。
    4. (4)応募に当たって用いる通貨は、日本国通貨とする。
    5. (5)提出物の取扱い
      1. 提出物は返却しない。
      2. 提出物は、作品の選定作業以外に提出者に無断で使用しないものとする。
    6. (6)提出物の提出後においては、原則として提出物の内容の変更を認めない。
    7. (7)応募に際し、発注者より受領した資料及び知り得た業務内容は、発注者の了承なく公表又は使用してはならない。

公募要領