令和2年度人権問題啓発DVDビデオ購入に係る募集

公募公告

次のとおり、作品を募集します。

厚生労働省職業安定局
雇用開発企画課就労支援室長 伊藤 浩之

  1. 1概要
     雇用主が人権問題について正しい理解と認識を深め、公正な採用選考システムの確立を図られるよう、主な公共職業安定所に配置する人権問題啓発DVDビデオの購入候補作品を募集する。
  2. 2応募資格者及び評価基準
    1. (1)作品等の提出者に要求される資格
      1. 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
      2. 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
      3. 厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
      4. 令和2・3・4年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「物品の製造」、「物品の販売」又は「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
    2. (2)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
       なお、本募集における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
      1. 過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと。(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、作品提出時までに是正を完了しているものを除く。)
      2. 次の[1]から[6]までに掲げる制度が適用される者にあっては、作品提出時の直近2年間([5]及び[6]については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
        [1]厚生年金保険 [2]健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) [3]船員保険 [4]国民年金 [5]労働者災害補償保険 [6]雇用保険
      3. 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
      4. 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること(特例措置によるものも含む。)。
      5. 作品提出時において、過去3年間に上記以外の法令等違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該募集案件の遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
  3. 3作品の選定のための評価基準
     別に定める「令和2年度人権問題啓発DVDビデオ選定について」に基づき、評価及び選定を行うものとする。
  4. 4手続等
    1. (1)担当部局
      〒100-8916
      東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎5号館12階12号室)
      厚生労働省職業安定局
       雇用開発企画課就労支援室就労支援係(担当:國兼)
      電話03-5253-1111(内線5696)
    2. (2)上記3配布日時及び場所
      1. 日時 令和2年12月17日(木)から令和3年1月29日(金)まで土日祝日を除く各日10時00分から17時00分までの間
      2. 場所 上記(1)の場所
    3. (3)作品の提出期限及び場所
      1. 提出期限 令和3年2月1日(月)17時00分まで(必着)
      2. 提出場所 上記(1)の場所に直接又は郵送で提出すること。
  5. 5提出物の無効
    上記2の(1)に示した資格を有しない者が行った作品の提出は無効とする。
  6. 6その他
    1. (1)作品等の提出に関する費用は、提出者の負担とする。
    2. (2)作品内で用いる言語は、日本語とする。
    3. (3)作品等の提出に当たって用いる通貨は、日本国通貨とする。
    4. (4)提出期限までに作品等を提出しない者は、応募できないものとする。
    5. (5)提出物に虚偽の記載をした場合は、作品を無効とする。
    6. (6)作品等の取扱い
      1. 提出された提出物は返却しない。
      2. 提出された提出物及びその複製は、業者の選定作業以外に提出者に無断で使用しないものとする。
    7. (7)提出物の提出後においては、原則として提出物の内容の変更を認めない。
    8. (8)作品等提出のために発注者より受領した資料及び知り得た業務内容は、発注者の了承なく公表又は使用してはならない。