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第35回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会議事録(2026年1月30日)
日時
令和8年1月30日(金) 13時00分(目途)~14時00分(目途)
場所
全国都市会館 第2会議室
出席者
- <委員等 敬称略>
安川文朗(座長)、橋爪幸代、今村英仁、宇都宮保典
幸野庄司、池田俊明、橋本忠幸
小林潤一郎、往田和章、角本靖司、逢坂忠
小木慎治参考人
幸野庄司、池田俊明、橋本忠幸
小林潤一郎、往田和章、角本靖司、逢坂忠
小木慎治参考人
- <事務局>
間局長、熊木審議官、吉田保険医療企画調査室長
議題
あはき療養費の令和8年度改定の基本的な考え方(案)について
議事
○吉田室長
保険医療企画調査室長でございます。
これまで座長でありました遠藤委員が退任されましたので、新しい座長の選任までは私が議事進行を務めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
ただいまより第35回社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会を開催いたします。
本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。
委員の皆様におかれましては、御多忙の折、お集まりいただきまして、ありがとうございます。
初めに、委員の交代について御報告いたします。これから読み上げさせていただく皆様が当専門委員会の委員として発令されております。
遠藤委員に代わりまして安川文朗委員、清水委員に代わりまして宇都宮保典委員、森委員に代わりまして安岡伸久委員、中村委員に代わりまして小林潤一郎委員でございます。
続きまして、委員の出席状況について御報告いたします。本日は、安岡委員が御欠席でございます。また、鳥潟委員が御欠席のため、代理といたしまして小木慎治参考人が御出席されております。参考人の御出席につきまして御承認いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。
まず座長の選任についてでございますけれども、通例、このような委員会の座長につきましては、有識者の委員にお願いをしております。本委員会におきましては、安川委員にお願いしてはいかがかと思いますが、いかがでございましょうか。
どうもありがとうございます。それでは、安川委員にお願いをしたいと存じます。
大変恐縮ではございますが、座長から一言御挨拶をお願いいたします。
○安川座長
失礼いたします。ただいま座長を拝命いたしました、安川でございます。
各委員の皆様方の議論がしっかりと、また有意義に進みますように、お手伝いをさせていただきたいと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。
○吉田室長
どうもありがとうございました。
そうしましたら、マスコミの方々のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきたいと思います。
それでは、座長、お願いいたします。
○安川座長
お待たせいたしました。それでは、本日の議事に入らせていただきます。
本日は「あはき療養費の令和8年度改定の基本的な考え方(案)について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、事務局から御説明をお願いいたします。
○吉田室長
保険医療企画調査室長でございます。
それでは、あ-1に基づきまして、資料を御説明させていただきたいと思います。
委員の皆様には事前にお目通しをいただいていると思いますので、大変恐縮ではございますが、飛ばしながらの説明とさせていただければと存じます。
資料をめくっていきますと、2ページから令和6年度の料金改定についての中身でございまして、一番上のところでございますけれども、改定率プラス0.26%ということになっております。
令和6年度改定は様々な項目がございますが、一番大きい事項といたしましては、3ページを御覧いただきますと、(3)往療料の見直し及び訪問施術料の創設でございます。往療料を見直しまして、定期的ないし計画的な往療による施術について、患家への訪問として整理しまして、様々な形での体系化をするということで、訪問施術制度を導入しております。
そういった中には(4)でございますが、往療料と施術料を包括した区分になっているということであります。
その中でさらに申し上げますと(5)でございまして、同一日・同一建物への施術ということでありまして、複数の方に対して同一建物の中で施術をするような場合について、体系をつくって対応しているということでございます。
(6)でございますけれども、物価高騰等への対応ということでございまして、物価対応に対する手当をしているということでございます。
4ページ以降でありますけれども、引き続きの検討事項として赤枠でくくってでございますが、こちらについては令和8年度の料金改定に関する議論の論点として、後ほど御紹介させていただきたいと考えてございます。
次のページ以降、過去の料金改定後の料金表を御紹介しておりますが、9ページを御覧いただきますと、令和6年6月からのあんまマッサージ指圧の料金体系について表示されてございます。
マッサージにつきましては、1局所につき450円といったところから始まりまして、最大5局所までのいわゆる出来高算定になっております。
それと訪問に係る費用を合算したものが訪問施術料という形になっておりまして、施設における人数に応じまして、訪問施術料1、2、3といった形で置かれているということでございます。
それから、変形徒手矯正術という加算でなっているものについては、最大4肢まで算定できますけれども、こちらも1肢1回につき470円といった形での体系となってございます。
10ページを御覧いただきますと、今度ははり・きゅうになります。はり・きゅうはいわゆる局所ごとといった概念はございませんが、はりまたはきゅうのいずれか一方を施術した場合には1術、はり及びきゅうを併用した場合には2術という形で算定ができる形になっています。
それに加えて、訪問の場合の訪問施術料といったものが新設をされているということでございます。
2枚飛びまして、12ページは令和8年度診療報酬改定についてということでございまして、昨年12月の大臣折衝、財務大臣と厚労大臣の折衝の結果として、診療報酬の改定率が決まっているということでございまして、こちらはプラス3.09%という数字になっているところでございます。
こういったものも踏まえまして、療養費の改定率につきましても、政府部内で検討し、決定していく状況になっているということでございます。
めくっていきますと、15ページは令和8年度改定の基本的な考え方(案)でございます。
令和6年度の料金改定において引き続きの検討事項とされた部分について、1つの論点として挙げてございますが、(1)につきましては、オンライン請求の導入が掲げられたところでございますけれども、現在、柔道整復のほうもワーキング・グループで議論を進めていただいておりまして、あはきはその後さらにその状況を見ながらということになりますので、この点については、今回の改定での大きな論点にはならないと思っております。
一方で、(2)訪問施術制度の在り方につきましては、令和6年に導入した制度でございまして、こちらは動向を見ながらということにはなりますけれども、必要な見直しを行うかどうかといったことを御検討いただければと考えております。
(3)については、物価高騰等への対応ということで、同様に必要な対応があるかどうか。
(4)については、引き続きこの専門委員会の中でも長い議論もあると思いますけれども、あんまマッサージ指圧、変形徒手矯正について、いわゆる出来高のようになっているところについて、料金を包括化することをどういうふうに考えるかということでございまして、このあたりも支払い側、施術者側からの様々な御意見をいただければと思っております。
その他につきましても、様々な論点があるかと思います。本日は議論のキックオフでございますので、こちらについては、思うところをおっしゃっていただければ、次回以降の議論につなげていきたいと考えております。
16ページ以降、様々な資料をつけてございますけれども、こちらは、今後、必要に応じて資料をお示しするということでございまして、今、具体的に御紹介する内容はないという感じだと思いますが、参考資料もつけてございまして、様々なデータ関係をお示ししております。
1か月当たりの施術回数が4ページにございますけれども、あんまマッサージ指圧、はり・きゅうとも、4回、5回、いわゆる週1回、8回、9回、週2回といったものが多いという一方で、その中でさらに多い回数が出ているといったこともあります。
ただ、参考資料は令和6年10月分でございまして、訪問施術料が開始されてからの数字は出てきておりません。頻度調査で令和7年の施術分がまとまってきますので、そういったところを次回以降の検討専門委員会の中でお示しして、訪問施術調査に関する動向なども御紹介ができたらと考えている状況でございます。
事務局からの説明は以上でございます。
○安川座長
ありがとうございました。
これまでの改定、経緯、また、今般の改定の論点のようなものも簡潔に御提示いただきました。
これから先ほどの御説明につきまして、御意見、御質問等を頂戴したいと思いますが、まずは施術側から御意見がございましたら、お願いいたします。
小林委員からお願いいたします。
○小林委員
日本鍼灸師会の小林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
令和8年度改定の方向性ということで、資料の12ページには診療報酬改定の内訳ということでお示しをいただいております。プラス3.09%ということでございます。これは改定率のほかに、賃上げ対応分、物価高騰への対応分という項目が挙げられています。これは骨太の方針2025で示された経済・物価動向に相当する増加分を加算するという考えに沿ったものだと理解しておりまして、私たちのはり・きゅう、あんまマッサージ指圧療養費の改定に当たりましても、骨太の方針2025の考え方をぜひ踏襲していただきたいと考えているところでございます。事務局からは、先ほどこのあたりのことを加味するというお話もあったかと思います。
20ページには、物価高騰等への対応が資料としてはございます。施術所における物価高騰の実態を少しお話させていただければと思います。
例えばはり・きゅうの施術所でありますと、メインは使い捨てのはり使う。それ以外にもたくさんあるわけですけれども、使い捨てのはりを使うわけですが、国内のあるメーカーでは、今年の1月の時点で仮に1本当たり12円だとしますと、現在、1本当たり15円になっています。これは25%の値上がりということで、3円上がっているということなのですけれども、仮に1施術当たり10本使用するとすれば、30円のコスト増になっておりまして、今、はりのお話をいたしましたけれども、はり以外でも施術に必要な消毒液、あと、衛生上のゴム手袋なども使うわけで、そういった物品も軒並み値上がりしている現状がございます。
現行の施術料は幾らですかということで、資料にもあるわけですが、通所ですと、はり1術では1,610円、はり・きゅう2術ですと1,770円というのが定価です。受領委任制度の下では、一部負担金というものは減免してもいけないし、超過してもいけないということがルールの中で決まっているわけでございまして、言わば公定価格の中で施術が行われているということです。
私たちの鍼灸院というものは、小規模であったり、あるいは個人事業であったりということで、非常に規模が小さいところでは、物価高騰の下でのコスト上昇をいかに吸収するかというところについては非常に弱いものがございまして、物価上昇が続く局面では、施術の提供を維持・継続すること自体、今後さらに厳しくなってくるのではないかと考えているところでございます。
今回の改定に当たりましては、経済・物価動向を踏まえまして、ぜひとも多角的な視点からの検討を事務局にお願いするものでございます。
以上です。
○安川座長
ありがとうございました。
往田委員からお手が挙がっております。
往田委員、お願いいたします。
○往田委員
全日本鍼灸マッサージ師会の往田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
先ほど御説明いただきました12ページの資料ですが、診療報酬本体、医科の場合、0.28%ということでございますけれども、それであれば、医科の半分になるのですが、今回、社会的な背景から、賃上げ分、物価対応分、経営悪化の緊急対応分が診療報酬で手当されていまして、ここに関しては、我々も含めて医療職種全てにおいて同じような影響を受けているところはあると思います。
本会は開業している鍼灸マッサージ師が所属する団体でございますけれども、一昨年、会員を対象に行った調査では、自費も保険も請求分も一部負担金も含めてですが、1施術者当たりの1か月の売上げが50万円以下という施術所が全体の75%を占めておりまして、非常に厳しい経営環境にあります。
そこからさらに2年が経過して、物価高騰は著しい高騰を見せているわけですけれども、経営基盤も非常に弱い鍼灸マッサージ師が大多数の中で、必死になって地域貢献しようということで努力をしているところでございますので、特に本会の個人開業の施術者の中には視覚障害者も多く含まれておりまして、その辺はどうか御加味いただいて、1番から5番までの少しでも手当というところを。
また、2点目なのですけれども、令和6年の訪問施術料の導入のときに、私は社会保障審議会で2度ほどお願いをしたのですが、いわゆる現行の制度では不正とは言えないものの、不適切な施術に関して、そこの部分は大事な社会保険資源を使うわけなので、きちんと正していきたいという思いから、いわゆる施設に対しての訪問施術料の支給について、一部施設と施術所の経営が一体になっているところであるとか、開設届や法人登記簿上では一体化は確認できないのですが、実態として特定の施術所が特定の法人が経営する施設での施術に特化しているようなものに関しては、令和6年改正以前は、例えばそういうところのレセプトを見ると、1日に20人ぐらい、施設の入居者さんに対して施術を行っている。20人というのは、私の感覚からするとあり得ないのですけれども、令和6年の改定以前は、20人の方のうち、お一人から往療料を取って、ほかの方からは施術料しか取らないという状況だったのが、令和6年の訪問施術料の導入によって、20人全員から訪問施術料を取れてしまう。これは明らかにおかしいのではないかということで、そこの部分を規制する仕組みを導入していただきたい。
経営が一体とみなされる施術所であるとか、もしくは特定の施術所から提出されるレセプトの70%とか、80%以上は、特定の法人が運営する施設への訪問施術だった場合には、訪問施術料の支給は行わないという立てつけにしていただきたいということを2年前に申し上げたのですが、御参加の委員の方からの御賛同とか、御意見もいただけなくて、結局そのまま流れてしまいました。結局、この2年間の間に、皆さんも御存じのとおり、例えば訪問看護療養費においては、同様のことが大きな不正として社会問題化しているわけでございまして、私からすると、2年前に言っていたことは、ほかの業態ではあるものの、やはりそういう実態があるのではないかというところは強く申し上げたいところでございます。
それに加えて、特定の入居施設においては、施術所側から患者を紹介する代わりに、金額としては私が把握しているところでは、患者1人当たり月5,000円を求めている。その資金を受け取っている施設が間々あります。現行の制度の中では、施術者が施術への誘引目的で患者に対して金品を提供した場合には不正とみなされるのですけれども、患者そのものではなくて、入居者施設とか、紹介者の方に対してそういったものを求められて提供した場合に関しては、現行の制度では不正とはなっていません。
例えばそういった名目は患者の紹介料というものではなくて、事務取扱手数料みたいな名目で金銭のやり取りがなされているわけですけれども、仮に事務取扱手数料であったとしても、その原資は貴重な社会保障財源でございます。施設とかでも、御入居者さんとか、御入居者さんの家族から預り金を頂いて、いろいろなものの支払いを代行していくというのは、施設のサービスの中に本来含まれているのですけれども、そういう施設においては一部負担金の支払いみたいなことを患者に代わって行うので、それに対する事務取扱手数料という名目で金銭での支払いがあります。
現場に出て真面目にやっている施術者側からすると、やはりおかしいのではないかと常々感じておりますので、先ほど言った施設と施術所の経営が一体になっている場合、それを確認できなくても、ある施術所から出てくるレセプトが特定の施設への入居者に対する施術に偏っている場合は明確に禁止するとともに、名目は何であれ、施設に対して施術者側が金品を支払うことを明確に禁じることを今回の改定の中にきちんと含めていただきたいということで、御議論の対象にしていただきたいと思っております。
長くなりましたが、以上でございます。
○安川座長
貴重な御意見ありがとうございました。
ほかに施術側からございますか。
角本委員、お願いいたします。
○角本委員
日本あん摩マッサージ指圧師会の角本です。よろしくお願いいたします。
療養費の改定、12ページのことにつきましては、小林委員、往田委員からありましたように、物価高騰の影響はあはきの業界でもすごく受けておりまして、また、施術者への賃金につきましても、消費者物価高騰等への配慮がとても必要になっておりますので、この辺の検討をよろしくお願いいたします。
あとは、以前からお話ししています、訪問施術制度においての部位数の包括化につきまして、以前、委員会の中でも訪問施術制度の導入による施術動向の変化につきまして確認しなければということでしたので、今度、頻度調査が出るということで、その辺のデータを見ながら検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上になります。
○安川座長
ありがとうございます。
施術者側からほかによろしいでしょうか。
逢坂委員、お願いいたします。
○逢坂委員
ありがとうございます。日本視覚障害者団体連合の逢坂でございます。よろしくお願いいたします。
まず私からはこの2年間の動きの中で、ちょうど令和6年度の料金改定の際に、10月に制度が大きく変わることに伴いまして、支給申請書の書式も変更されました。その際に会員の中から、特に御自身で手書き等をされている会員から、非常に複雑で見づらくて大変だというお声をいただいて、皆様には新たな拡大版を御提案させていただきました。いろいろな調査もさせていただいた結果、保険者の皆様には御理解、御了承をいただけたこと、この場を借りまして、まずお礼を申し上げたいと思います。
さて、令和8年度の料金改定に向けてですが、既に小林委員、往田委員からもありましたように、私たちの生活を圧迫している現状を何とか少しでも改善したいという思いがあります。
日本視覚障害者団体連合の会員さんの多くが個人事業主でございまして、物価高騰の影響を非常に受けています。電話などで相談を受けることが多いのですが、その際にも非常に生活が厳しくなっているという御相談が多くなってきています。
先ほど小林委員からもありましたように、様々な角度からお考えいただいて、料金の決定をしていただければと考えております。
私は以上でございます。
○安川座長
ありがとうございました。
ほかによろしいでしょうか。
それでは、保険側から意見はございますか。
橋本委員からお願いいたします。
○橋本委員
東京都後期高齢者医療広域連合の給付管理課長の橋本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
私からはこれまでもお話が少し出ている不正案件について、広域連合で抱えている課題について皆様と情報共有をさせていただき、課題を一緒に解決するためにお知恵を授かれればと考えております。
昨年10月に報道発表させていただいたのですが、医科のほうで巨額の詐欺事件がございました。この内容は不正を行った医師が実際には必要のない高額な薬剤、これはがんの薬剤なのですが、これを訪問患者に自分が届けると薬局をだまして、結局、患者さんには届けず、自分で売り払ったり、もうけにしてしまったという詐欺事件でございます。我々としては、第1事件1億500万と第2事件の12億8000万を合わせると約14億の損害ということで、昨年1月と3月にそれぞれ東京地裁に提訴をして、5月28日に併合した結果、我々からすると、全面的に認容判決が得られ、今、債務名義を取った上で、債権の回収に奔走している状況でございます。
この事件は、主に訪問診療だったのですが、同様の事案があはきでも見られていて、今も3、4件の不正案件について警察等に相談をしている状況がございます。
やはり後期高齢者、75歳以上ということで、本人自体も間違った請求などに気づかないところもあって、表に出づらいという面がございます。
先ほどの医科の不正についても、医療費等通知書を通じて御家族からの通報によって発見ができたということで、例えばあはきの水増し請求ですとか、訪問先とぐるになっての水増し請求といったものは、御家族のほうで気づき、我々で認知をして調べて発覚をしたということがございまして、判明までに難しさを感じているところでございます。真面目にやっている方がほとんどの中で、こういった不正をやる方が一部でもいると、制度自体の根幹を揺るがされてしまいますし、性善説に立った制度を悪用する事件だと考えております。
今日、こういう形で課題を提供させていただいた中で、我々も解決策が見いだせていなくて、先ほどの医科については、今、民間事業者と契約を結んでシステムを開発した上で、不正請求の疑義案件を検出して、検出されたものについて点検員がさらに調べて、さらに疑義が深まったものについて被保険者にアンケートを取って確認をするということをやっていきます。今、システム開発をしているのですが、システム開発した上で、8月から運用していくことを考えているのですけれども、あはきのほうではなかなかそういった具体策がなくて、今、アンケートなどを通して確認はしているのですが、それでは事件の判明には至らないところがございます。
繰り返しになってしまうのですが、一部でもそういった方がいると、あはきの制度自体も揺るがしかねないところもございますので、ぜひ皆様と一緒に解決策を考えたいと思っておりますので、今後の議論の中で、ご助言をいただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
以上です。
○安川座長
ありがとうございます。ごく一部の施術側の課題を御提議いただきましたが、施術側から御意見、御質問はございますか。
小林委員、お願いいたします。
○小林委員
あはきに関しても、医科とは別の話として、3、4件の不正案件を既に抱えていらっしゃるというか、もうあるということで、大変残念に思ったところです。やはり不正はあってはならないものでありますし、施術側の不理解とか、ルールが分からず勘違いということとは違って、意図的に水増しとか、訪問先でも行っていないことを行ったようにするということはあってはならないと思っています。
おっしゃったように、真面目にやっている方々がほとんどだと私たちも認識しているところですけれども、全てがそのように見られてしまっては、療養費制度の信頼を失うものだと考えますので、確かな請求を追求していかなければいけないという観点から、私たちもアイデアがありましたら、会の中でも相談していきたいと考えているところです。
以上です。
○安川座長
ありがとうございました。
往田委員からお手が挙がりましたので、往田委員、お願いします。マイクが少し小さいようですので、大きくしていただけますとありがたいです。
○往田委員
今、御指摘いただいたようなことに関しましては、まさに私どもとしても、国民、保険者さん、もしくは御同意をいただいた医師に対する信頼を大きく損なう行為だと思っております。貴重な社会保障財源でございますので、こういった不正行為はあってはならないことだと思いますし、先ほど申し上げたように、不正とは制度的には位置づけられないもの、社会通念上不適切といったものに関しては、きちんと制限がかけられるような制度設計にはぜひとも御協力をさせていただきたいと思います。
一方で、過去にこういった疑義があると、例えば同意医師の先生宛てに保険者さんから同意書の記載についてのアンケート、これはちゃんとやっている施術所にとっては何の疑義も持たれないようなことなので、何の問題もないのではないかと言えば、確かにそれまでなのですけれども、そういった照会があった医師の中には、同意書を交付することに対してどうしても悪い印象を持ってしまって、次から一律に同意書は書かないということも、歴史の中では数多く起きているわけでございます。そうすると、まさに先ほど委員がおっしゃったように、不正をやっているところは淘汰されて、ちゃんとやっているところは残れるような、そういったバランスの取れた規制が望まれるところではないかと思いますので、そういった視点も含めて、こういった場でいろいろと御協力をさせていただければと思っております。
以上でございます。
○安川座長
ありがとうございます。
施術側からほかによろしいでしょうか。
それでは、幸野委員、よろしいでしょうか。
○幸野委員
健保連の幸野でございます。ありがとうございます。
今日はエビデンスなどが出ていないので、何を議論したらいいかということについて意見をさせていただきたいと思います。
15ページに書いてあるのですが、オンライン請求については、冒頭、室長もおっしゃいましたが、柔整でもどうなるか分からない状態なので、議論してもしようがないと思うので、(2)以降だと思います。
(2)の訪問施術はいろいろな意見が出たのですが、私、こういう流れになるとは思っていなくて、往田委員をはじめ、橋本委員からも御指摘がありましたように、前回、訪問施術が取り入れられて、訪問施術というのが大きな社会問題になっているところがあるので、後で御紹介させていただきますが、これを大きな問題として、今回の料金改定で捉えていただきたいと思います。
(5)のその他に訪問ビジネスへの強化と入れてもいいぐらい、訪問施術ビジネス、訪問マッサージは社会問題になりそうになっています。料金改定で対応を取らないと、真面目にやっておられる皆さんが一部の不正によって、この業界が腐っているような言い方をされるのは良くないので、ここはぜひ徹底的に双方で知恵を絞ってやっていけばいいと思います。
物価高騰とか、賃上げというのは、医科に引きずられてある程度出るのでしょうけれども、やはり不正対策をセットで行う必要があると思いますので、双方で考えていきたいと思います。
角本委員も触れられましたが、(4)の包括化については、もう4年ぐらい議論していて、まだ結論が出ないのですが、気になっているのは、訪問施術というのが入って、これを包括してしまうと、いわゆる稼働率だけを上げてしまって、施術が粗療になるのではないかということです。粗療な施術が行われて、稼働率を上げて収入増につなげるという、不正を増長させるというのが保険者としては非常に懸念していまして、たくさん部位をやっているのだから、1つの値段にすればいいのではないかという理屈もあるけれども、それはちょっと乱暴だと思っていて、今、申し上げたように訪問施術の動向をもう少し調べて、不正に対しては対策をするとか、訪問回数には上限を設けるとか、そういったことをやらないと、点数を包括してしまうというのは少し危険だと思っていて、その後に議論する問題だと、意見としては言わせていただきます。
それから、一番大事なのは、その他に入ると思いますが、先ほど往田委員がおっしゃった訪問マッサージビジネスというのが社会問題になりつつあるというのは、この委員会でも大きく取り上げて、是正していかなければいけないと思っています。
往田委員がおっしゃったように、経営が一体化しているところを訪問して、介護もマッサージも、訪問看護も行っているという業者が一部見られるというのは事実です。健保組合は現役世代ですから、あんまマッサージ、はり・きゅうはあまり申請がないのですが、たまに母親や、父親などの被扶養者が受けている方がいらっしゃって、非常にひどいパターンでは、訪問介護も訪問マッサージも、訪問のはり・きゅうも受けている。それが全部同じ事業所なのです。それをネットで調べてみますと、同じ事業者が訪問介護、訪問リハビリ、訪問マッサージを行っていて、しかも、ここは看多機とか、介護施設も経営しているのです。
往田委員がおっしゃったように、経営が一体となったところの患者に自分の事業者を訪問させて、頻回施術をしてお金儲けをしているという、まさに訪問マッサージビジネスが横行している。その理由は、往田委員がおっしゃったように、往療料を全員から取れるようになったというシステムへの変更、これに目をつけたビジネスが横行しているからです。これは非常に大きな問題だと思っていて、この対策をぜひ皆さんとやっていきたいと思います。
往田委員にお願いなのですが、これだけ事例を知っておられるなら、この場にエビデンスみたいなものを出していただければ、皆さん検討に資すると思うのですが、そういったものを御提示いただくことはできますか。もちろん匿名なのですけれども、御提示いただくことは可能でしょうか。
○安川座長
御質問です。往田委員、いかがでしょうか。
○往田委員
幸野委員からそう言っていただけて、ありがたく思います。2年前とは大きくさま変わりしていると感じております。
エビデンスに関しては、例えばうちもいわゆる訪問のマッサージをやっていて、施設と幾つか契約をしているのですが、施設側からもうおたくには頼まない、あそこの業者さんからはお金をもらえているみたいな話があったので、施設側にどういったマージンの契約になっているのか、その資料をもらえませんかと言ったのですけれども、やはり出していただけませんでした。
その一方で、4、5年ぐらい前だったと思うのですけれども、施設と施術所の間でマージンの取り交わしに関するメールのやり取りみたいなものをある有料老人ホームさんから御提供いただいたので、それは調べてみたいとは思います。そういったものをこういった場で御提示できるのかどうかということも含めて、検討させていただきたいと思います。それでよろしいでしょうか。
○安川座長
ありがとうございます。
よろしいですか。お願いします。
○幸野委員
往田委員、これは貴重な議論になると思いますので、ぜひエビデンスを出していただければと思います。
続けてですが、事業者の問題だけではなくて、もう一つの問題は、介護などと違うのは、医師の同意書に基づいて行動しているということがあって、医師の同意書の出され方が非常に安易というか、不適切な同意書を出しているという事例も伺います。保険者はこういった施術があった場合には、必ず患者照会とか、医師になぜ同意を出したのかということを調査するのですが、医師の答えは、患者に頼まれたから、患者の希望によって出しましたというのです。ほかに医師による適切な治療手段はなかったのですかと言ったら、医師による治療手段はあるのだけれども、患者が頼んできたから同意した。リラックスのためとか、そういった安易な形で同意書を出されているというケースが非常に多く見られるので、医師の同意書の出し方、裏にはいろいろな注意事項が書かれていますが、はっきり言って医師は分かっていないので、安易に同意が出せると思っているところがあるので、そこにも対策を打つべきだと思います。
それから、医療保険の訪問施術がほかの介護などと違うのは、上限がないところです。訪問リハビリは1日1回、週3回という制限があるし、介護保険は介護度や単位数に応じて利用制限があります。しかしながら、医療保険のマッサージだけは青天井なのです。どういうパターンになっているかというと、介護保険はほかのところに使いたいから、青天井の医療マッサージを優先する、あるいは介護保険のリハビリを使い切ってしまったから、青天井の医療保険で残りはやろうという施術動向に流れている。はっきりとしたエビデンスを取っているわけではないのですが、そういった行動が散見されるので、医療保険の中になぜ上限的なものがないのかというところも疑問に思っていまして、こういうところもここでは議論していくべきではないかと思います。
また医師の同意に戻るのですが、介護ビジネスはインターネット上で、「医師の同意が必要になります」ということをうたっているのですけれども、「医師の同意については当院が患者に代わって医師の同意を取ります」みたいなことが書いてあるのです。患者が取るのではなくて、ビジネス事業者が医師の同意を取っている。どういう取り方をしているのかはまだ分からないのですが、こういった同意書にも非常に問題があると思っているので、こういったことも議論していきたいと思います。ですから、訪問ビジネスを規制するというのは、結構大きなテーマとしてやっていただけたらと思います。
長くなりましたが、以上です。
○安川座長
ありがとうございます。いろいろと貴重な御提案をいただきました。
それに関連してでも結構ですし、ほかの観点でも結構ですが、保険者側からもし追加で御発言等がございましたら、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。施術側からは何かございますか。
小林委員からお願いします。
○小林委員
ちょっと離れますけれども、受領委任制度への参加というところからお話をさせていただきたいのですけれども、現在、あはきの場合には、全ての保険者さんが参加されていないという残念な状況にございます。
平成30年6月12日の受領委任の取扱いについてという保険局長通知を見ますと、これは都道府県知事と地方厚生(支)局長宛てに出されているものですけれども、冒頭の部分では、患者の負担が軽減され、患者が施術者から適切に施術を受けられ、施術者から保険者に対して適切に療養費が請求されるよう、今般、受領委任の取扱いを導入し、下記のとおり取り扱うこととしたので、遺漏なきよう配慮願いたいという内容です。そうしますと、受領委任制度の意義を考えますと、患者さんの負担軽減というのが最初に挙げられています。また、患者が適切に施術を受けられることというのが挙げられておりまして、まさに患者さんとか、国民のための制度であるということは言えるのではないかと思います。
一方、先ほど柔道整復の中でもありましたけれども、免許があるからといって、すぐに受領委任制度の中には入れない。施術管理者になるためには、一定の実務経験も必要です。それから、研修受講も必要です。これはそれぞれの受講者がお金を払って受講するということで、施術者も資格取得後、日々努力を重ねて受領委任の制度に入ろうとしているということもございます。
それと、自治体によっては医療費助成制度も設けられていまして、例えば東京都ですと、心身障害者医療費助成というものがあります。これは身体障害者手帳1級や2級を持っている方、愛の手帳でいえば、1度とか、2度の方、精神障害者保健福祉手帳の1級の方が対象ですけれども、そういった助成があります。それから、都内でいえば、区市町村でひとり親家庭等医療費助成とか、子ども医療費助成などがあるということですけれども、これらの医療費助成につきまして、加入する医療保険の保険者さんが受領委任制度に参加している場合に限って、受領委任の取扱いが可能になるという立てつけになっていることがございます。逆を言えば、保険者が受領委任制度に入っていないと、先ほど申し上げました、例えば東京都の心身障害者医療費助成についても、同様に償還払いになっているというのが現実でございます。そうすると、患者さんに対して非常に負担が大きい、経済的な負担も大きい。償還払いの手続を自分でやらなければいけないということですので、このあたりはもう一度制度の趣旨を再認識していただきまして、きちっとした形で保険が取り扱われるという前提に立って、私たちも努力しますので、再考していただければというのが私たちの気持ちでございます。
以上です。
○安川座長
ありがとうございます。
往田委員からお手が挙がっております。
往田委員、お願いします。
○往田委員
度々の発言、失礼いたします。
先ほどの幸野委員からの御発言の中で、1点訂正をお願いしたいところがございまして、医師による適当な治療手段がないものかどうかということに関しては、マッサージの支給基準にはそういったものがなくて、これははり・きゅうのほうです。たまにそういうミスリードもあって、マッサージの請求なのだけれども、医師による適当な治療手段がないものとは言えないみたいな、そういう照会がかかったりすると、先ほど言ったように、せっかく医師の先生方がマッサージが必要だということで同意書を書いていただく場合に、手が止まってしまうというところもあるので、もちろん疑義がある施術に関しての調査というのは反対するものではないのですが、そこの部分に関してはきちんと現行制度を確認いただいて、行っていただくべきではないかと思っております。
先ほど小林委員が言ったこととも若干関連するのかもしれませんが、先ほども訪問ビジネスみたいなお話がありましたが、誘引するような広告に関しては、まさに別の審議会で広告ガイドラインの制定を行っていただいたわけでございます。ただ、広告ガイドラインが実効性ある取締りというか、指導につながっているかというと、各都道府県を見ても、ガイドラインは出たものの、特にそういったものの取締りや指導みたいなものは活発に行われていません。東京都はかなり活発に行っていただいているようですが、ほかのところではただつくっただけみたいになってしまっているので、まさに誘引に関しては、広告ガイドラインの審議会でさらに議論を深めていただきたいと思っております。
不正対策に関しても、過去のこの審議会の経緯で、あはきに対して受領委任を導入する大きな意義・目的としては、やはり不正規制対策というものが大きく掲げられていたと思います。受領委任の制度の中で各保険者間で情報交換を行って、不正に対する取扱いを情報共有しながら、不正をなくしていきましょうというのが受領委任の趣旨だったと私は理解しておりますので、できることであれば、全ての保険者さんにあはきの受領委任の中に御参加いだいて、そういった仕組みをつくっていけたらいいのではないかと思っております。
以上でございます。
○安川座長
ありがとうございます。
おおむね施術側、保険側、両委員から御意見をいただいたと思いますが。
幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
小林委員の御意見は、私に対してのことだと思いますので、お答えいたしますと、まず平成30年にあはきに受領委任が入ったときに、健保組合は1,400あるのですけれども、3割は償還払いでした。その後、8割が償還払いに自ら変えて、小林委員がおっしゃった被保険者からの負担はどう考えているのかというところについては、私の知る限り、償還払いというのは、組織決定、組合会を経なければいけないのですが、これに大きな反発をされたとか、まかりならぬということはなかったようで、患者さんも保険料の大切さを知っていますので、償還払いに戻したことによって被保険者からの大きな反発はないと理解しておりますし、それは本当だと思っています。
それと、受領委任ではなくて償還払いにするというのは、今の訪問ビジネスみたいなものは、端的に言えば、受領委任だから患者が分からない中でやっているということなのです。これを償還払いで、10割払って患者が請求するということをやると、そういった事業者はなかなかこういうことはできないと思うのですが、受領委任だから患者の知らないところでそういうことをやってしまうということが起きているので、受領委任がある程度不正の温床になっているのかもしれません。首をかしげられているので、言い過ぎかもしれませんが、受領委任に起因するところは結構あるのです。だから、そういった不正対策が行われた後であれば、保険者は受領委任に戻ってくるかもしれませんので、その前にやはり不正の対策をきちんと取って、それを見極めた上に保険者に受領委任に戻ってくれという流れになるのではないかと思います。
○安川座長
ありがとうございました。
ほかに追加といいますか、何か御意見等はございますか。オンラインで御参加の委員の方々はよろしいでしょうか。
角本委員からお願いいたします。
○角本委員
先ほどの包括化の話に戻させていただくのですが、現状の請求制度はやはり複雑で、分かりにくいというのが1つあると思います。我々、あはき療養費の場合は、申請書を患者様にお見せしないといけない。そこに説明するところがありますので、そこに関してはきちんと患者様に御理解をいただかないといけないということがありますので、我々が真面目にやる上では説明しているので、基本的に不正は起きにくいとは考えております。一部負担金明細書も渡さないといけないということになっておりますので、そこで患者さんの手元にも残る形になります。そこをきちんと行うことによって不正対策になると思います。ただ、幸野委員がおっしゃるとおり、不適切な請求は適切ではないと考えますので、そこに関してはこの場で議論を深めながら、適切な療養費であるためにもやっていきたいと考えております。
あと、施術回数の制限の話が出ましたが、受領委任が始まって、2年以上施術して、5か月以上、月16回以上の施術について「長期・頻回警告通知」というある意味制限が行われました。この適用が現状どうなのか。ここで一応制限ができていますので、そこの実態を踏まえた上で検討すべきだと考えております。
以上です。
○安川座長
ありがとうございます。
皆様から意見は出尽くしましたでしょうか。
事務局から何かございますか。
○吉田室長
保険医療企画調査室長でございます。
本日、いろいろと御意見をいただきまして、特に過去からの経緯の部分ですとか、往療料から訪問施術料への転換による影響、そういったところは、事実関係、今の傾向などもお示しをしたいと思っております。
それから、受領委任払いに関しましては、料金改定と完全にセットというわけではございませんが、医療保険部会の検討専門委員会の中の射程ではございますので、どのような形がよいかということを御議論いただくことは非常に重要だと思っておりますので、その点も含めて、次回以降、資料を御用意させていただきたいと思っております。
以上でございます。
○安川座長
ありがとうございます。
おおむね御質問、御意見等は出尽くしたと存じますので、質疑はこれまでとさせていただきますが、よろしいでしょうか。
本日は、キックオフということで、あはき療養費の令和8年度改定の基本的な考え方について自由に御議論いただきました。
本日いただきました貴重な御意見、また、エビデンスも含めてですが、引き続き専門委員会において令和8年度改定に向けた議論として深めてまいりたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
ありがとうございます。
それでは、ただいま頂戴いたしました御意見、また、情報等もしっかり踏まえながら、事務局におかれましては、令和8年度改定に係る具体案の作業を鋭意お進めいただけますように、よろしくお願いいたします。
本日の議題は以上でございます。
次回の日程について、事務局からアナウンスをお願いいたします。
○吉田室長
改めまして、本日はどうもありがとうございました。
次回の日程につきましては、後日連絡をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○安川座長
それでは、第35回社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会を終了いたします。本日は、皆様、お忙しい中、本当にありがとうございました。
保険医療企画調査室長でございます。
これまで座長でありました遠藤委員が退任されましたので、新しい座長の選任までは私が議事進行を務めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(委員首肯)
ありがとうございます。新しい座長の選任までの議事進行を務めさせていただきます。ただいまより第35回社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会を開催いたします。
本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。
委員の皆様におかれましては、御多忙の折、お集まりいただきまして、ありがとうございます。
初めに、委員の交代について御報告いたします。これから読み上げさせていただく皆様が当専門委員会の委員として発令されております。
遠藤委員に代わりまして安川文朗委員、清水委員に代わりまして宇都宮保典委員、森委員に代わりまして安岡伸久委員、中村委員に代わりまして小林潤一郎委員でございます。
続きまして、委員の出席状況について御報告いたします。本日は、安岡委員が御欠席でございます。また、鳥潟委員が御欠席のため、代理といたしまして小木慎治参考人が御出席されております。参考人の御出席につきまして御承認いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。
まず座長の選任についてでございますけれども、通例、このような委員会の座長につきましては、有識者の委員にお願いをしております。本委員会におきましては、安川委員にお願いしてはいかがかと思いますが、いかがでございましょうか。
(委員首肯)
○吉田室長どうもありがとうございます。それでは、安川委員にお願いをしたいと存じます。
大変恐縮ではございますが、座長から一言御挨拶をお願いいたします。
○安川座長
失礼いたします。ただいま座長を拝命いたしました、安川でございます。
各委員の皆様方の議論がしっかりと、また有意義に進みますように、お手伝いをさせていただきたいと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。
○吉田室長
どうもありがとうございました。
そうしましたら、マスコミの方々のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきたいと思います。
(カメラ退室)
○吉田室長それでは、座長、お願いいたします。
○安川座長
お待たせいたしました。それでは、本日の議事に入らせていただきます。
本日は「あはき療養費の令和8年度改定の基本的な考え方(案)について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、事務局から御説明をお願いいたします。
○吉田室長
保険医療企画調査室長でございます。
それでは、あ-1に基づきまして、資料を御説明させていただきたいと思います。
委員の皆様には事前にお目通しをいただいていると思いますので、大変恐縮ではございますが、飛ばしながらの説明とさせていただければと存じます。
資料をめくっていきますと、2ページから令和6年度の料金改定についての中身でございまして、一番上のところでございますけれども、改定率プラス0.26%ということになっております。
令和6年度改定は様々な項目がございますが、一番大きい事項といたしましては、3ページを御覧いただきますと、(3)往療料の見直し及び訪問施術料の創設でございます。往療料を見直しまして、定期的ないし計画的な往療による施術について、患家への訪問として整理しまして、様々な形での体系化をするということで、訪問施術制度を導入しております。
そういった中には(4)でございますが、往療料と施術料を包括した区分になっているということであります。
その中でさらに申し上げますと(5)でございまして、同一日・同一建物への施術ということでありまして、複数の方に対して同一建物の中で施術をするような場合について、体系をつくって対応しているということでございます。
(6)でございますけれども、物価高騰等への対応ということでございまして、物価対応に対する手当をしているということでございます。
4ページ以降でありますけれども、引き続きの検討事項として赤枠でくくってでございますが、こちらについては令和8年度の料金改定に関する議論の論点として、後ほど御紹介させていただきたいと考えてございます。
次のページ以降、過去の料金改定後の料金表を御紹介しておりますが、9ページを御覧いただきますと、令和6年6月からのあんまマッサージ指圧の料金体系について表示されてございます。
マッサージにつきましては、1局所につき450円といったところから始まりまして、最大5局所までのいわゆる出来高算定になっております。
それと訪問に係る費用を合算したものが訪問施術料という形になっておりまして、施設における人数に応じまして、訪問施術料1、2、3といった形で置かれているということでございます。
それから、変形徒手矯正術という加算でなっているものについては、最大4肢まで算定できますけれども、こちらも1肢1回につき470円といった形での体系となってございます。
10ページを御覧いただきますと、今度ははり・きゅうになります。はり・きゅうはいわゆる局所ごとといった概念はございませんが、はりまたはきゅうのいずれか一方を施術した場合には1術、はり及びきゅうを併用した場合には2術という形で算定ができる形になっています。
それに加えて、訪問の場合の訪問施術料といったものが新設をされているということでございます。
2枚飛びまして、12ページは令和8年度診療報酬改定についてということでございまして、昨年12月の大臣折衝、財務大臣と厚労大臣の折衝の結果として、診療報酬の改定率が決まっているということでございまして、こちらはプラス3.09%という数字になっているところでございます。
こういったものも踏まえまして、療養費の改定率につきましても、政府部内で検討し、決定していく状況になっているということでございます。
めくっていきますと、15ページは令和8年度改定の基本的な考え方(案)でございます。
令和6年度の料金改定において引き続きの検討事項とされた部分について、1つの論点として挙げてございますが、(1)につきましては、オンライン請求の導入が掲げられたところでございますけれども、現在、柔道整復のほうもワーキング・グループで議論を進めていただいておりまして、あはきはその後さらにその状況を見ながらということになりますので、この点については、今回の改定での大きな論点にはならないと思っております。
一方で、(2)訪問施術制度の在り方につきましては、令和6年に導入した制度でございまして、こちらは動向を見ながらということにはなりますけれども、必要な見直しを行うかどうかといったことを御検討いただければと考えております。
(3)については、物価高騰等への対応ということで、同様に必要な対応があるかどうか。
(4)については、引き続きこの専門委員会の中でも長い議論もあると思いますけれども、あんまマッサージ指圧、変形徒手矯正について、いわゆる出来高のようになっているところについて、料金を包括化することをどういうふうに考えるかということでございまして、このあたりも支払い側、施術者側からの様々な御意見をいただければと思っております。
その他につきましても、様々な論点があるかと思います。本日は議論のキックオフでございますので、こちらについては、思うところをおっしゃっていただければ、次回以降の議論につなげていきたいと考えております。
16ページ以降、様々な資料をつけてございますけれども、こちらは、今後、必要に応じて資料をお示しするということでございまして、今、具体的に御紹介する内容はないという感じだと思いますが、参考資料もつけてございまして、様々なデータ関係をお示ししております。
1か月当たりの施術回数が4ページにございますけれども、あんまマッサージ指圧、はり・きゅうとも、4回、5回、いわゆる週1回、8回、9回、週2回といったものが多いという一方で、その中でさらに多い回数が出ているといったこともあります。
ただ、参考資料は令和6年10月分でございまして、訪問施術料が開始されてからの数字は出てきておりません。頻度調査で令和7年の施術分がまとまってきますので、そういったところを次回以降の検討専門委員会の中でお示しして、訪問施術調査に関する動向なども御紹介ができたらと考えている状況でございます。
事務局からの説明は以上でございます。
○安川座長
ありがとうございました。
これまでの改定、経緯、また、今般の改定の論点のようなものも簡潔に御提示いただきました。
これから先ほどの御説明につきまして、御意見、御質問等を頂戴したいと思いますが、まずは施術側から御意見がございましたら、お願いいたします。
小林委員からお願いいたします。
○小林委員
日本鍼灸師会の小林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
令和8年度改定の方向性ということで、資料の12ページには診療報酬改定の内訳ということでお示しをいただいております。プラス3.09%ということでございます。これは改定率のほかに、賃上げ対応分、物価高騰への対応分という項目が挙げられています。これは骨太の方針2025で示された経済・物価動向に相当する増加分を加算するという考えに沿ったものだと理解しておりまして、私たちのはり・きゅう、あんまマッサージ指圧療養費の改定に当たりましても、骨太の方針2025の考え方をぜひ踏襲していただきたいと考えているところでございます。事務局からは、先ほどこのあたりのことを加味するというお話もあったかと思います。
20ページには、物価高騰等への対応が資料としてはございます。施術所における物価高騰の実態を少しお話させていただければと思います。
例えばはり・きゅうの施術所でありますと、メインは使い捨てのはり使う。それ以外にもたくさんあるわけですけれども、使い捨てのはりを使うわけですが、国内のあるメーカーでは、今年の1月の時点で仮に1本当たり12円だとしますと、現在、1本当たり15円になっています。これは25%の値上がりということで、3円上がっているということなのですけれども、仮に1施術当たり10本使用するとすれば、30円のコスト増になっておりまして、今、はりのお話をいたしましたけれども、はり以外でも施術に必要な消毒液、あと、衛生上のゴム手袋なども使うわけで、そういった物品も軒並み値上がりしている現状がございます。
現行の施術料は幾らですかということで、資料にもあるわけですが、通所ですと、はり1術では1,610円、はり・きゅう2術ですと1,770円というのが定価です。受領委任制度の下では、一部負担金というものは減免してもいけないし、超過してもいけないということがルールの中で決まっているわけでございまして、言わば公定価格の中で施術が行われているということです。
私たちの鍼灸院というものは、小規模であったり、あるいは個人事業であったりということで、非常に規模が小さいところでは、物価高騰の下でのコスト上昇をいかに吸収するかというところについては非常に弱いものがございまして、物価上昇が続く局面では、施術の提供を維持・継続すること自体、今後さらに厳しくなってくるのではないかと考えているところでございます。
今回の改定に当たりましては、経済・物価動向を踏まえまして、ぜひとも多角的な視点からの検討を事務局にお願いするものでございます。
以上です。
○安川座長
ありがとうございました。
往田委員からお手が挙がっております。
往田委員、お願いいたします。
○往田委員
全日本鍼灸マッサージ師会の往田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
先ほど御説明いただきました12ページの資料ですが、診療報酬本体、医科の場合、0.28%ということでございますけれども、それであれば、医科の半分になるのですが、今回、社会的な背景から、賃上げ分、物価対応分、経営悪化の緊急対応分が診療報酬で手当されていまして、ここに関しては、我々も含めて医療職種全てにおいて同じような影響を受けているところはあると思います。
本会は開業している鍼灸マッサージ師が所属する団体でございますけれども、一昨年、会員を対象に行った調査では、自費も保険も請求分も一部負担金も含めてですが、1施術者当たりの1か月の売上げが50万円以下という施術所が全体の75%を占めておりまして、非常に厳しい経営環境にあります。
そこからさらに2年が経過して、物価高騰は著しい高騰を見せているわけですけれども、経営基盤も非常に弱い鍼灸マッサージ師が大多数の中で、必死になって地域貢献しようということで努力をしているところでございますので、特に本会の個人開業の施術者の中には視覚障害者も多く含まれておりまして、その辺はどうか御加味いただいて、1番から5番までの少しでも手当というところを。
また、2点目なのですけれども、令和6年の訪問施術料の導入のときに、私は社会保障審議会で2度ほどお願いをしたのですが、いわゆる現行の制度では不正とは言えないものの、不適切な施術に関して、そこの部分は大事な社会保険資源を使うわけなので、きちんと正していきたいという思いから、いわゆる施設に対しての訪問施術料の支給について、一部施設と施術所の経営が一体になっているところであるとか、開設届や法人登記簿上では一体化は確認できないのですが、実態として特定の施術所が特定の法人が経営する施設での施術に特化しているようなものに関しては、令和6年改正以前は、例えばそういうところのレセプトを見ると、1日に20人ぐらい、施設の入居者さんに対して施術を行っている。20人というのは、私の感覚からするとあり得ないのですけれども、令和6年の改定以前は、20人の方のうち、お一人から往療料を取って、ほかの方からは施術料しか取らないという状況だったのが、令和6年の訪問施術料の導入によって、20人全員から訪問施術料を取れてしまう。これは明らかにおかしいのではないかということで、そこの部分を規制する仕組みを導入していただきたい。
経営が一体とみなされる施術所であるとか、もしくは特定の施術所から提出されるレセプトの70%とか、80%以上は、特定の法人が運営する施設への訪問施術だった場合には、訪問施術料の支給は行わないという立てつけにしていただきたいということを2年前に申し上げたのですが、御参加の委員の方からの御賛同とか、御意見もいただけなくて、結局そのまま流れてしまいました。結局、この2年間の間に、皆さんも御存じのとおり、例えば訪問看護療養費においては、同様のことが大きな不正として社会問題化しているわけでございまして、私からすると、2年前に言っていたことは、ほかの業態ではあるものの、やはりそういう実態があるのではないかというところは強く申し上げたいところでございます。
それに加えて、特定の入居施設においては、施術所側から患者を紹介する代わりに、金額としては私が把握しているところでは、患者1人当たり月5,000円を求めている。その資金を受け取っている施設が間々あります。現行の制度の中では、施術者が施術への誘引目的で患者に対して金品を提供した場合には不正とみなされるのですけれども、患者そのものではなくて、入居者施設とか、紹介者の方に対してそういったものを求められて提供した場合に関しては、現行の制度では不正とはなっていません。
例えばそういった名目は患者の紹介料というものではなくて、事務取扱手数料みたいな名目で金銭のやり取りがなされているわけですけれども、仮に事務取扱手数料であったとしても、その原資は貴重な社会保障財源でございます。施設とかでも、御入居者さんとか、御入居者さんの家族から預り金を頂いて、いろいろなものの支払いを代行していくというのは、施設のサービスの中に本来含まれているのですけれども、そういう施設においては一部負担金の支払いみたいなことを患者に代わって行うので、それに対する事務取扱手数料という名目で金銭での支払いがあります。
現場に出て真面目にやっている施術者側からすると、やはりおかしいのではないかと常々感じておりますので、先ほど言った施設と施術所の経営が一体になっている場合、それを確認できなくても、ある施術所から出てくるレセプトが特定の施設への入居者に対する施術に偏っている場合は明確に禁止するとともに、名目は何であれ、施設に対して施術者側が金品を支払うことを明確に禁じることを今回の改定の中にきちんと含めていただきたいということで、御議論の対象にしていただきたいと思っております。
長くなりましたが、以上でございます。
○安川座長
貴重な御意見ありがとうございました。
ほかに施術側からございますか。
角本委員、お願いいたします。
○角本委員
日本あん摩マッサージ指圧師会の角本です。よろしくお願いいたします。
療養費の改定、12ページのことにつきましては、小林委員、往田委員からありましたように、物価高騰の影響はあはきの業界でもすごく受けておりまして、また、施術者への賃金につきましても、消費者物価高騰等への配慮がとても必要になっておりますので、この辺の検討をよろしくお願いいたします。
あとは、以前からお話ししています、訪問施術制度においての部位数の包括化につきまして、以前、委員会の中でも訪問施術制度の導入による施術動向の変化につきまして確認しなければということでしたので、今度、頻度調査が出るということで、その辺のデータを見ながら検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上になります。
○安川座長
ありがとうございます。
施術者側からほかによろしいでしょうか。
逢坂委員、お願いいたします。
○逢坂委員
ありがとうございます。日本視覚障害者団体連合の逢坂でございます。よろしくお願いいたします。
まず私からはこの2年間の動きの中で、ちょうど令和6年度の料金改定の際に、10月に制度が大きく変わることに伴いまして、支給申請書の書式も変更されました。その際に会員の中から、特に御自身で手書き等をされている会員から、非常に複雑で見づらくて大変だというお声をいただいて、皆様には新たな拡大版を御提案させていただきました。いろいろな調査もさせていただいた結果、保険者の皆様には御理解、御了承をいただけたこと、この場を借りまして、まずお礼を申し上げたいと思います。
さて、令和8年度の料金改定に向けてですが、既に小林委員、往田委員からもありましたように、私たちの生活を圧迫している現状を何とか少しでも改善したいという思いがあります。
日本視覚障害者団体連合の会員さんの多くが個人事業主でございまして、物価高騰の影響を非常に受けています。電話などで相談を受けることが多いのですが、その際にも非常に生活が厳しくなっているという御相談が多くなってきています。
先ほど小林委員からもありましたように、様々な角度からお考えいただいて、料金の決定をしていただければと考えております。
私は以上でございます。
○安川座長
ありがとうございました。
ほかによろしいでしょうか。
それでは、保険側から意見はございますか。
橋本委員からお願いいたします。
○橋本委員
東京都後期高齢者医療広域連合の給付管理課長の橋本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
私からはこれまでもお話が少し出ている不正案件について、広域連合で抱えている課題について皆様と情報共有をさせていただき、課題を一緒に解決するためにお知恵を授かれればと考えております。
昨年10月に報道発表させていただいたのですが、医科のほうで巨額の詐欺事件がございました。この内容は不正を行った医師が実際には必要のない高額な薬剤、これはがんの薬剤なのですが、これを訪問患者に自分が届けると薬局をだまして、結局、患者さんには届けず、自分で売り払ったり、もうけにしてしまったという詐欺事件でございます。我々としては、第1事件1億500万と第2事件の12億8000万を合わせると約14億の損害ということで、昨年1月と3月にそれぞれ東京地裁に提訴をして、5月28日に併合した結果、我々からすると、全面的に認容判決が得られ、今、債務名義を取った上で、債権の回収に奔走している状況でございます。
この事件は、主に訪問診療だったのですが、同様の事案があはきでも見られていて、今も3、4件の不正案件について警察等に相談をしている状況がございます。
やはり後期高齢者、75歳以上ということで、本人自体も間違った請求などに気づかないところもあって、表に出づらいという面がございます。
先ほどの医科の不正についても、医療費等通知書を通じて御家族からの通報によって発見ができたということで、例えばあはきの水増し請求ですとか、訪問先とぐるになっての水増し請求といったものは、御家族のほうで気づき、我々で認知をして調べて発覚をしたということがございまして、判明までに難しさを感じているところでございます。真面目にやっている方がほとんどの中で、こういった不正をやる方が一部でもいると、制度自体の根幹を揺るがされてしまいますし、性善説に立った制度を悪用する事件だと考えております。
今日、こういう形で課題を提供させていただいた中で、我々も解決策が見いだせていなくて、先ほどの医科については、今、民間事業者と契約を結んでシステムを開発した上で、不正請求の疑義案件を検出して、検出されたものについて点検員がさらに調べて、さらに疑義が深まったものについて被保険者にアンケートを取って確認をするということをやっていきます。今、システム開発をしているのですが、システム開発した上で、8月から運用していくことを考えているのですけれども、あはきのほうではなかなかそういった具体策がなくて、今、アンケートなどを通して確認はしているのですが、それでは事件の判明には至らないところがございます。
繰り返しになってしまうのですが、一部でもそういった方がいると、あはきの制度自体も揺るがしかねないところもございますので、ぜひ皆様と一緒に解決策を考えたいと思っておりますので、今後の議論の中で、ご助言をいただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
以上です。
○安川座長
ありがとうございます。ごく一部の施術側の課題を御提議いただきましたが、施術側から御意見、御質問はございますか。
小林委員、お願いいたします。
○小林委員
あはきに関しても、医科とは別の話として、3、4件の不正案件を既に抱えていらっしゃるというか、もうあるということで、大変残念に思ったところです。やはり不正はあってはならないものでありますし、施術側の不理解とか、ルールが分からず勘違いということとは違って、意図的に水増しとか、訪問先でも行っていないことを行ったようにするということはあってはならないと思っています。
おっしゃったように、真面目にやっている方々がほとんどだと私たちも認識しているところですけれども、全てがそのように見られてしまっては、療養費制度の信頼を失うものだと考えますので、確かな請求を追求していかなければいけないという観点から、私たちもアイデアがありましたら、会の中でも相談していきたいと考えているところです。
以上です。
○安川座長
ありがとうございました。
往田委員からお手が挙がりましたので、往田委員、お願いします。マイクが少し小さいようですので、大きくしていただけますとありがたいです。
○往田委員
今、御指摘いただいたようなことに関しましては、まさに私どもとしても、国民、保険者さん、もしくは御同意をいただいた医師に対する信頼を大きく損なう行為だと思っております。貴重な社会保障財源でございますので、こういった不正行為はあってはならないことだと思いますし、先ほど申し上げたように、不正とは制度的には位置づけられないもの、社会通念上不適切といったものに関しては、きちんと制限がかけられるような制度設計にはぜひとも御協力をさせていただきたいと思います。
一方で、過去にこういった疑義があると、例えば同意医師の先生宛てに保険者さんから同意書の記載についてのアンケート、これはちゃんとやっている施術所にとっては何の疑義も持たれないようなことなので、何の問題もないのではないかと言えば、確かにそれまでなのですけれども、そういった照会があった医師の中には、同意書を交付することに対してどうしても悪い印象を持ってしまって、次から一律に同意書は書かないということも、歴史の中では数多く起きているわけでございます。そうすると、まさに先ほど委員がおっしゃったように、不正をやっているところは淘汰されて、ちゃんとやっているところは残れるような、そういったバランスの取れた規制が望まれるところではないかと思いますので、そういった視点も含めて、こういった場でいろいろと御協力をさせていただければと思っております。
以上でございます。
○安川座長
ありがとうございます。
施術側からほかによろしいでしょうか。
それでは、幸野委員、よろしいでしょうか。
○幸野委員
健保連の幸野でございます。ありがとうございます。
今日はエビデンスなどが出ていないので、何を議論したらいいかということについて意見をさせていただきたいと思います。
15ページに書いてあるのですが、オンライン請求については、冒頭、室長もおっしゃいましたが、柔整でもどうなるか分からない状態なので、議論してもしようがないと思うので、(2)以降だと思います。
(2)の訪問施術はいろいろな意見が出たのですが、私、こういう流れになるとは思っていなくて、往田委員をはじめ、橋本委員からも御指摘がありましたように、前回、訪問施術が取り入れられて、訪問施術というのが大きな社会問題になっているところがあるので、後で御紹介させていただきますが、これを大きな問題として、今回の料金改定で捉えていただきたいと思います。
(5)のその他に訪問ビジネスへの強化と入れてもいいぐらい、訪問施術ビジネス、訪問マッサージは社会問題になりそうになっています。料金改定で対応を取らないと、真面目にやっておられる皆さんが一部の不正によって、この業界が腐っているような言い方をされるのは良くないので、ここはぜひ徹底的に双方で知恵を絞ってやっていけばいいと思います。
物価高騰とか、賃上げというのは、医科に引きずられてある程度出るのでしょうけれども、やはり不正対策をセットで行う必要があると思いますので、双方で考えていきたいと思います。
角本委員も触れられましたが、(4)の包括化については、もう4年ぐらい議論していて、まだ結論が出ないのですが、気になっているのは、訪問施術というのが入って、これを包括してしまうと、いわゆる稼働率だけを上げてしまって、施術が粗療になるのではないかということです。粗療な施術が行われて、稼働率を上げて収入増につなげるという、不正を増長させるというのが保険者としては非常に懸念していまして、たくさん部位をやっているのだから、1つの値段にすればいいのではないかという理屈もあるけれども、それはちょっと乱暴だと思っていて、今、申し上げたように訪問施術の動向をもう少し調べて、不正に対しては対策をするとか、訪問回数には上限を設けるとか、そういったことをやらないと、点数を包括してしまうというのは少し危険だと思っていて、その後に議論する問題だと、意見としては言わせていただきます。
それから、一番大事なのは、その他に入ると思いますが、先ほど往田委員がおっしゃった訪問マッサージビジネスというのが社会問題になりつつあるというのは、この委員会でも大きく取り上げて、是正していかなければいけないと思っています。
往田委員がおっしゃったように、経営が一体化しているところを訪問して、介護もマッサージも、訪問看護も行っているという業者が一部見られるというのは事実です。健保組合は現役世代ですから、あんまマッサージ、はり・きゅうはあまり申請がないのですが、たまに母親や、父親などの被扶養者が受けている方がいらっしゃって、非常にひどいパターンでは、訪問介護も訪問マッサージも、訪問のはり・きゅうも受けている。それが全部同じ事業所なのです。それをネットで調べてみますと、同じ事業者が訪問介護、訪問リハビリ、訪問マッサージを行っていて、しかも、ここは看多機とか、介護施設も経営しているのです。
往田委員がおっしゃったように、経営が一体となったところの患者に自分の事業者を訪問させて、頻回施術をしてお金儲けをしているという、まさに訪問マッサージビジネスが横行している。その理由は、往田委員がおっしゃったように、往療料を全員から取れるようになったというシステムへの変更、これに目をつけたビジネスが横行しているからです。これは非常に大きな問題だと思っていて、この対策をぜひ皆さんとやっていきたいと思います。
往田委員にお願いなのですが、これだけ事例を知っておられるなら、この場にエビデンスみたいなものを出していただければ、皆さん検討に資すると思うのですが、そういったものを御提示いただくことはできますか。もちろん匿名なのですけれども、御提示いただくことは可能でしょうか。
○安川座長
御質問です。往田委員、いかがでしょうか。
○往田委員
幸野委員からそう言っていただけて、ありがたく思います。2年前とは大きくさま変わりしていると感じております。
エビデンスに関しては、例えばうちもいわゆる訪問のマッサージをやっていて、施設と幾つか契約をしているのですが、施設側からもうおたくには頼まない、あそこの業者さんからはお金をもらえているみたいな話があったので、施設側にどういったマージンの契約になっているのか、その資料をもらえませんかと言ったのですけれども、やはり出していただけませんでした。
その一方で、4、5年ぐらい前だったと思うのですけれども、施設と施術所の間でマージンの取り交わしに関するメールのやり取りみたいなものをある有料老人ホームさんから御提供いただいたので、それは調べてみたいとは思います。そういったものをこういった場で御提示できるのかどうかということも含めて、検討させていただきたいと思います。それでよろしいでしょうか。
○安川座長
ありがとうございます。
よろしいですか。お願いします。
○幸野委員
往田委員、これは貴重な議論になると思いますので、ぜひエビデンスを出していただければと思います。
続けてですが、事業者の問題だけではなくて、もう一つの問題は、介護などと違うのは、医師の同意書に基づいて行動しているということがあって、医師の同意書の出され方が非常に安易というか、不適切な同意書を出しているという事例も伺います。保険者はこういった施術があった場合には、必ず患者照会とか、医師になぜ同意を出したのかということを調査するのですが、医師の答えは、患者に頼まれたから、患者の希望によって出しましたというのです。ほかに医師による適切な治療手段はなかったのですかと言ったら、医師による治療手段はあるのだけれども、患者が頼んできたから同意した。リラックスのためとか、そういった安易な形で同意書を出されているというケースが非常に多く見られるので、医師の同意書の出し方、裏にはいろいろな注意事項が書かれていますが、はっきり言って医師は分かっていないので、安易に同意が出せると思っているところがあるので、そこにも対策を打つべきだと思います。
それから、医療保険の訪問施術がほかの介護などと違うのは、上限がないところです。訪問リハビリは1日1回、週3回という制限があるし、介護保険は介護度や単位数に応じて利用制限があります。しかしながら、医療保険のマッサージだけは青天井なのです。どういうパターンになっているかというと、介護保険はほかのところに使いたいから、青天井の医療マッサージを優先する、あるいは介護保険のリハビリを使い切ってしまったから、青天井の医療保険で残りはやろうという施術動向に流れている。はっきりとしたエビデンスを取っているわけではないのですが、そういった行動が散見されるので、医療保険の中になぜ上限的なものがないのかというところも疑問に思っていまして、こういうところもここでは議論していくべきではないかと思います。
また医師の同意に戻るのですが、介護ビジネスはインターネット上で、「医師の同意が必要になります」ということをうたっているのですけれども、「医師の同意については当院が患者に代わって医師の同意を取ります」みたいなことが書いてあるのです。患者が取るのではなくて、ビジネス事業者が医師の同意を取っている。どういう取り方をしているのかはまだ分からないのですが、こういった同意書にも非常に問題があると思っているので、こういったことも議論していきたいと思います。ですから、訪問ビジネスを規制するというのは、結構大きなテーマとしてやっていただけたらと思います。
長くなりましたが、以上です。
○安川座長
ありがとうございます。いろいろと貴重な御提案をいただきました。
それに関連してでも結構ですし、ほかの観点でも結構ですが、保険者側からもし追加で御発言等がございましたら、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。施術側からは何かございますか。
小林委員からお願いします。
○小林委員
ちょっと離れますけれども、受領委任制度への参加というところからお話をさせていただきたいのですけれども、現在、あはきの場合には、全ての保険者さんが参加されていないという残念な状況にございます。
平成30年6月12日の受領委任の取扱いについてという保険局長通知を見ますと、これは都道府県知事と地方厚生(支)局長宛てに出されているものですけれども、冒頭の部分では、患者の負担が軽減され、患者が施術者から適切に施術を受けられ、施術者から保険者に対して適切に療養費が請求されるよう、今般、受領委任の取扱いを導入し、下記のとおり取り扱うこととしたので、遺漏なきよう配慮願いたいという内容です。そうしますと、受領委任制度の意義を考えますと、患者さんの負担軽減というのが最初に挙げられています。また、患者が適切に施術を受けられることというのが挙げられておりまして、まさに患者さんとか、国民のための制度であるということは言えるのではないかと思います。
一方、先ほど柔道整復の中でもありましたけれども、免許があるからといって、すぐに受領委任制度の中には入れない。施術管理者になるためには、一定の実務経験も必要です。それから、研修受講も必要です。これはそれぞれの受講者がお金を払って受講するということで、施術者も資格取得後、日々努力を重ねて受領委任の制度に入ろうとしているということもございます。
それと、自治体によっては医療費助成制度も設けられていまして、例えば東京都ですと、心身障害者医療費助成というものがあります。これは身体障害者手帳1級や2級を持っている方、愛の手帳でいえば、1度とか、2度の方、精神障害者保健福祉手帳の1級の方が対象ですけれども、そういった助成があります。それから、都内でいえば、区市町村でひとり親家庭等医療費助成とか、子ども医療費助成などがあるということですけれども、これらの医療費助成につきまして、加入する医療保険の保険者さんが受領委任制度に参加している場合に限って、受領委任の取扱いが可能になるという立てつけになっていることがございます。逆を言えば、保険者が受領委任制度に入っていないと、先ほど申し上げました、例えば東京都の心身障害者医療費助成についても、同様に償還払いになっているというのが現実でございます。そうすると、患者さんに対して非常に負担が大きい、経済的な負担も大きい。償還払いの手続を自分でやらなければいけないということですので、このあたりはもう一度制度の趣旨を再認識していただきまして、きちっとした形で保険が取り扱われるという前提に立って、私たちも努力しますので、再考していただければというのが私たちの気持ちでございます。
以上です。
○安川座長
ありがとうございます。
往田委員からお手が挙がっております。
往田委員、お願いします。
○往田委員
度々の発言、失礼いたします。
先ほどの幸野委員からの御発言の中で、1点訂正をお願いしたいところがございまして、医師による適当な治療手段がないものかどうかということに関しては、マッサージの支給基準にはそういったものがなくて、これははり・きゅうのほうです。たまにそういうミスリードもあって、マッサージの請求なのだけれども、医師による適当な治療手段がないものとは言えないみたいな、そういう照会がかかったりすると、先ほど言ったように、せっかく医師の先生方がマッサージが必要だということで同意書を書いていただく場合に、手が止まってしまうというところもあるので、もちろん疑義がある施術に関しての調査というのは反対するものではないのですが、そこの部分に関してはきちんと現行制度を確認いただいて、行っていただくべきではないかと思っております。
先ほど小林委員が言ったこととも若干関連するのかもしれませんが、先ほども訪問ビジネスみたいなお話がありましたが、誘引するような広告に関しては、まさに別の審議会で広告ガイドラインの制定を行っていただいたわけでございます。ただ、広告ガイドラインが実効性ある取締りというか、指導につながっているかというと、各都道府県を見ても、ガイドラインは出たものの、特にそういったものの取締りや指導みたいなものは活発に行われていません。東京都はかなり活発に行っていただいているようですが、ほかのところではただつくっただけみたいになってしまっているので、まさに誘引に関しては、広告ガイドラインの審議会でさらに議論を深めていただきたいと思っております。
不正対策に関しても、過去のこの審議会の経緯で、あはきに対して受領委任を導入する大きな意義・目的としては、やはり不正規制対策というものが大きく掲げられていたと思います。受領委任の制度の中で各保険者間で情報交換を行って、不正に対する取扱いを情報共有しながら、不正をなくしていきましょうというのが受領委任の趣旨だったと私は理解しておりますので、できることであれば、全ての保険者さんにあはきの受領委任の中に御参加いだいて、そういった仕組みをつくっていけたらいいのではないかと思っております。
以上でございます。
○安川座長
ありがとうございます。
おおむね施術側、保険側、両委員から御意見をいただいたと思いますが。
幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
小林委員の御意見は、私に対してのことだと思いますので、お答えいたしますと、まず平成30年にあはきに受領委任が入ったときに、健保組合は1,400あるのですけれども、3割は償還払いでした。その後、8割が償還払いに自ら変えて、小林委員がおっしゃった被保険者からの負担はどう考えているのかというところについては、私の知る限り、償還払いというのは、組織決定、組合会を経なければいけないのですが、これに大きな反発をされたとか、まかりならぬということはなかったようで、患者さんも保険料の大切さを知っていますので、償還払いに戻したことによって被保険者からの大きな反発はないと理解しておりますし、それは本当だと思っています。
それと、受領委任ではなくて償還払いにするというのは、今の訪問ビジネスみたいなものは、端的に言えば、受領委任だから患者が分からない中でやっているということなのです。これを償還払いで、10割払って患者が請求するということをやると、そういった事業者はなかなかこういうことはできないと思うのですが、受領委任だから患者の知らないところでそういうことをやってしまうということが起きているので、受領委任がある程度不正の温床になっているのかもしれません。首をかしげられているので、言い過ぎかもしれませんが、受領委任に起因するところは結構あるのです。だから、そういった不正対策が行われた後であれば、保険者は受領委任に戻ってくるかもしれませんので、その前にやはり不正の対策をきちんと取って、それを見極めた上に保険者に受領委任に戻ってくれという流れになるのではないかと思います。
○安川座長
ありがとうございました。
ほかに追加といいますか、何か御意見等はございますか。オンラインで御参加の委員の方々はよろしいでしょうか。
角本委員からお願いいたします。
○角本委員
先ほどの包括化の話に戻させていただくのですが、現状の請求制度はやはり複雑で、分かりにくいというのが1つあると思います。我々、あはき療養費の場合は、申請書を患者様にお見せしないといけない。そこに説明するところがありますので、そこに関してはきちんと患者様に御理解をいただかないといけないということがありますので、我々が真面目にやる上では説明しているので、基本的に不正は起きにくいとは考えております。一部負担金明細書も渡さないといけないということになっておりますので、そこで患者さんの手元にも残る形になります。そこをきちんと行うことによって不正対策になると思います。ただ、幸野委員がおっしゃるとおり、不適切な請求は適切ではないと考えますので、そこに関してはこの場で議論を深めながら、適切な療養費であるためにもやっていきたいと考えております。
あと、施術回数の制限の話が出ましたが、受領委任が始まって、2年以上施術して、5か月以上、月16回以上の施術について「長期・頻回警告通知」というある意味制限が行われました。この適用が現状どうなのか。ここで一応制限ができていますので、そこの実態を踏まえた上で検討すべきだと考えております。
以上です。
○安川座長
ありがとうございます。
皆様から意見は出尽くしましたでしょうか。
事務局から何かございますか。
○吉田室長
保険医療企画調査室長でございます。
本日、いろいろと御意見をいただきまして、特に過去からの経緯の部分ですとか、往療料から訪問施術料への転換による影響、そういったところは、事実関係、今の傾向などもお示しをしたいと思っております。
それから、受領委任払いに関しましては、料金改定と完全にセットというわけではございませんが、医療保険部会の検討専門委員会の中の射程ではございますので、どのような形がよいかということを御議論いただくことは非常に重要だと思っておりますので、その点も含めて、次回以降、資料を御用意させていただきたいと思っております。
以上でございます。
○安川座長
ありがとうございます。
おおむね御質問、御意見等は出尽くしたと存じますので、質疑はこれまでとさせていただきますが、よろしいでしょうか。
本日は、キックオフということで、あはき療養費の令和8年度改定の基本的な考え方について自由に御議論いただきました。
本日いただきました貴重な御意見、また、エビデンスも含めてですが、引き続き専門委員会において令和8年度改定に向けた議論として深めてまいりたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
(委員首肯)
○安川座長ありがとうございます。
それでは、ただいま頂戴いたしました御意見、また、情報等もしっかり踏まえながら、事務局におかれましては、令和8年度改定に係る具体案の作業を鋭意お進めいただけますように、よろしくお願いいたします。
本日の議題は以上でございます。
次回の日程について、事務局からアナウンスをお願いいたします。
○吉田室長
改めまして、本日はどうもありがとうございました。
次回の日程につきましては、後日連絡をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○安川座長
それでは、第35回社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会を終了いたします。本日は、皆様、お忙しい中、本当にありがとうございました。

