中央社会保険医療協議会薬価算定組織 資料令和3年度第1回、第2回

日時

第1回:令和3年4月20日(火) 13時~18時30分
第2回:令和3年4月27日(火) 13時~15時

場所

オンライン開催

出席者

○出席者 1回目

前田愼委員長、弦間昭彦委員、幸原伸夫委員、齋藤信也委員、下井辰徳委員
田﨑嘉一委員、深山治久委員、眞野成康委員、諸井雅男委員
石原寿光専門委員、河原昌美専門委員、佐藤陽治専門委員、堀裕一専門委員
向井博文専門委員、山口正和専門委員
 
2回目
前田愼委員長、幸原伸夫委員、齋藤信也委員、下井辰徳委員、田﨑嘉一委員
深山治久委員、眞野成康委員、森山光彦委員、諸井雅男委員、山口正和専門委員
 
<事務局>
林経済課長 紀平薬剤管理官 他

議題

○議題 新薬の薬価算定について
 市場拡大再算定について
 

議事

/
イスツリサ錠1mg、同5mg
日時:令和3年4月20日(火)

○薬価算定組織委員長
イスツリサ錠1mg、同5mg。 特に御意見を伺う委員として、田﨑先生、石原先生にお願いしています。
事務局から、事務局算定案について、欠席委員の御意見も含め簡単に御説明をお願いいたします。
○事務局
(事務局より、薬価算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。
本日御出席の委員で、ほかに御意見があれば、御発言をお願いいたします。
全ての委員から事務局案が適当であると事前にいただいておりますので、御意見がなければ、このまま進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
それでは、算定組織としての意見をまとめたいと思います。算定概要における算定結果について、算定薬価、最類似薬、算定方式、補正加算等、いずれの項目においても事務局の見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○薬価算定組織委員長
それでは、算定案どおりといたします。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。ありがとうございます。


ヴァイトラックビカプセル25mg、同カプセル100mg、同内用液20mg/mL
日時:令和3年4月20日(火) ※企業陳述あり

○薬価算定組織委員長
ヴァイトラックビカプセル25mg、同カプセル100mg、同内用液20mg/mL。 特に御意見を伺う委員として、森山先生及び山口正和先生にお願いしております。
また、退室が必要な委員として、向井先生でございます。向井先生は御退室されておりますでしょうか。
○事務局
されていらっしゃいます。ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
それでは、事務局から、事務局算定案について、欠席委員の御意見も含め簡単に説明してください。
なお、本件は企業の意見陳述がございます。
○事務局
(事務局より、薬価算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
よろしくお願いします。
私も事務局案が適当であると考えておるのですけれども、事務局にちょっと質問させていただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。
○事務局
承ります。
○委員
剤形間比のところで、これをイトリゾールと置き換えたときに、算定時の剤形間比は1.0613となっているのですけれども、算定時の剤形間比というのはどういう状況を言うのでしょうか。
○事務局
御説明が不足しておって申し訳ございません。算定時のというのは、イトリゾールを薬価算定したときの剤形間比でございます。イトリゾールの算定をしたときに、内用液とカプセルの値段の比を1.0613で当時収載したのですけれども、その後、カプセルのほうだけ値段が下がってしまって、今は剤形間比が1.34と、収載時に想定していたものよりも剤形間比が大きくなってしまっています。ただ、このカプセルの値段の下がり方が自然経過ではなくて、G1/G2という薬価改定のルールによるもので、それでカプセルのほうの値段が下がってしまったので、収載時に想定されていた剤形間比が崩れてしまっている。また、イトリゾールはもともと1.06を想定して収載しているものでありましたので、それを見ますと、本剤もおおむね1という数字を使うことは妥当なのではないかと思っております。
以上です。
○委員
どうもありがとうございます。申請者がイトリゾールを指定してきて、今のお話ですと、そこのところはこれで説明がつくのかなと思います。
それと、もう一つ教えてください。16ページの規格間調整のところで、規格間比が申請者のほうは小数点以下6桁まで出しているのですけれども、事務局のほうは5桁なのですが、ここは違いというのは何かあるのですか。
○事務局
規格間比の小数点につきましてはルールがございまして、通常は小数点4桁までで、薬価の桁数がもっと多いときには、その薬価の桁数を使うとなっております。
以上です。
○委員
分かりました。ありがとうございます。
私からは以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、本日御出席の委員で、ほかに御意見があれば、御発言をお願いいたします。
○委員
事務局に御質問したいのですけれども、ロズリートレクは類似薬効比較方式(Ⅰ)が採用されているわけですけれども、当初、薬価収載されたときに、有用性加算(Ⅱ)10%がついていた薬価だと思うのですけれども、そちらはそのまま持ち越されているというか、こちらにも適用されるということでよろしいのでしょうか。
○事務局
さようでございます。加算がついた状態のものを比較薬として1日薬価を算定しております。比較薬の加算を剥がすというルールはございません。
以上でございます。
○委員
そうしますと、やはり私も事務局案が全くもって妥当だと感じております。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他、いかがでしょうか。
それでは、企業から意見の聴取を行いたいと思います。事務局は企業を入室させてください。
(申請者入室)
○薬価算定組織委員長
最初にヴァイトラックビカプセル25mg、同カプセル100mg、同内用液20mg/mLについての御意見を5分以内で御説明ください。続いて、委員側から質問をさせていただきますので、御回答をお願いいたします。
それでは、よろしくお願いいたします。
○申請者
バイエル薬品の□□□と申します。
本剤ヴァイトラックビは、NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形がんを効能・効果とする経口抗がん剤です。
ページ3を御覧ください。本剤は、トロポミオシン受容体型チロシンキナーゼを選択的に阻害する作用機序を持ちます。本剤は忍容性が高いことが期待されおり、臨床試験において希少ながん種を多く含め、内用液の剤形もございます。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ページ5を御覧ください。本日の発表では主に、有用性加算ハのbと剤形間比について主張させていただきます。□□□□□□□□□□□□□□□□□□より御発表させていただきます。先生、お願いいたします。
○申請者(専門家)
□□□□□□□□□□□□□
本剤が乳児繊維肉腫に対する標準的治療法として位置づけられる根拠について御説明いたします。
ページ6を御覧ください。当該疾患におけるNTRK融合遺伝子の陽性率は9割以上です。現状、治療の第一選択肢は外科的切除ですが、切除が困難である場合もあります。その場合には、殺細胞性抗がん剤が使用されますが、非奏功例が存在し、副作用も問題です。本剤は高い奏功率が示され、国内外ガイドラインでの使用が考慮、推奨されております。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ページ8を御覧ください。続きまして、内用液のニーズを御説明いたします。本剤内用液は抗がん剤として初めての内用液剤です。内用液抗がん剤は、御覧の患者さんに高いニーズがございます。嚥下困難な患者が固形抗がん剤を服用する際は、各医療機関で粉砕、懸濁を行い、経口、あるいは胃ろうによって投与が行われている現状がございます。
ページ9を御覧ください。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
私からの発表は以上です。
○申請者
□□□先生、ありがとうございます。
ページ10のとおり、本剤内用液は嚥下困難な患者さんに確実な投与を可能とするため、内用液の価値をお認めいただきたいと思います。
ページ11を御覧ください。剤形間比の対照薬候補です。内-1と内用液の両方を保有している製剤を候補に挙げました。イトリゾールは候補薬の中で唯一、がん治療と関連する適応を持つため、ネオーラルは薬効分類も近く、臓器移植後に使われ、がんと同程度に重篤な状況を対象としているところから、対照薬としてふさわしいと考えております。
最後に、□□□□□□□□□□□□□より御挨拶させていただきます。
○申請者
最後になりますが、本剤は希少ながん種にも効果が認められた薬剤で、類薬よりも有用性が示された点もございます。以上の点から、御覧の算定案を御検討いただきたく存じます。御清聴ありがとうございました。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございました。
それでは、委員の先生方から何か御質問があればお願いいたします。
どうぞ。
○委員
先生にお伺いしたいのですけれども、ロズリートレクも小児に対する用法・用量が添付文書上定められてはおりますけれども、内用液が今回あるということで、錠剤であっても、内用液でも、内服が可能な小児ということになりますと、本剤とロズリートレクとの使い分けというのは、小児においてどのようになされるものでしょうか。
○申請者(専門家)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
以上です。
○申請者
□□□□□□、ありがとうございます。
□□□□□□□□□□□□□、追加のコメントございますでしょうか。
○申請者
特にございません。
○申請者
ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
その他いかがでしょうか。
○委員
よろしいでしょうか。
○薬価算定組織委員長
どうぞ。
○委員
質問させてください。こちらの薬剤なのですけれども、ロズリートレクと比較して、副作用のところは何か特異性があるのでしょうか。
○申請者
御質問ありがとうございます。
□□□□□□□□□、御回答のほう、お願いできますでしょうか。
○申請者
□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
○委員
分かりました。どうもありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他、いかがでしょうか。
それでは、私から質問なのですが、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
○申請者
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
○申請者
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、その他委員から御質問いかがでしょうか。よろしいでしょうかね。
それでは、これで企業意見の聴取を終了といたします。企業の方は御退室ください。
(申請者退室)
○薬価算定組織委員長
それでは、企業の意見を踏まえて、御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
今の説明を聞かせていただいて、やはり有用性加算のところの主張がまだ足りないかなという感じですので、事務局案が適当であると思っております。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、本日御出席の委員で、ほかに御意見があれば、御発言ください。
よろしいでしょうか。剤形間比について、ほかに適当なものがないから1とするというのが、恐らく企業としては解せないところかなと思うのですけれども、内用液を作製したというのは、前薬に比べれば、それなりにアドバンテージがあると思うのですけれども、1以外に何か持ってくるとすると、何か策はあるのですか。それとも、特にないので、やはり1ということになるのでしょうか。
○事務局
ありがとうございます。そもそも剤形間比というものが小児の開発したことを評価するものではないという前提があってのことにはなるのですけれども、それと併せまして、先ほどイトリゾールの収載時の剤形間比が1.06であり、同じようにネオーラルカプセルのほうが、G1/G2品目によって採用できないのですが、これも収載時の剤形間比が1でございました。ネオーラルとかイトリゾールの前例を見ると、カプセルと内用液で剤形間比が1というのは妥当なものと思います。
○薬価算定組織委員長
分かりました。ありがとうございます。
それでは、他の委員から御意見いかがでしょうか。よろしいですかね。
それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。算定概要における算定結果について、算定薬価、最類似薬、算定方式、補正加算等、いずれの項目においても事務局の見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。それでは、算定案どおりといたします。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。ありがとうございました。


ペマジール錠4.5mg
日時:令和3年4月20日(火) ※企業陳述あり

○薬価算定組織委員長
それでは、ペマジール錠4.5mg。特に御意見を伺う委員として、森山先生、山口正和先生にお願いしております。
事務局から、事務局算定案について、欠席委員の御意見も含め簡単に説明してください。
なお、本件は企業の意見陳述がございます。
○事務局
(事務局より、薬価算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
事務局にもう一度確認をさせてください。今回、主に製薬部費・小分包装部費、それと一般管理販売費のところで随分査定してこの額になったということでよろしかったのでしょうか。
○事務局
一般管理販売費のところで□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□を査定しています。その理由としましては、臨床試験の費用を開示されていないということが1つ。それから、人件費の部分でございまして、当初、企業案のほうでは、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ところもございまして、その辺を実際に訪問する時間部分だけ認めるという形にしておる関係上、大分大幅に金額をカットしているという形になってございます。
○委員
どうもありがとうございます。ここは通常行っている操作を行った上の見解だということでよろしかったのですね。
○事務局
さようでございます。
○委員
ありがとうございます。私としては事務局案が妥当と思っております。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
本日御出席の委員で、ほかに御意見があれば、お願いいたします。
○委員
事務局案に反対は全くないのですけれども、原価計算方式の査定のところで一点お伺いしたい点がございます。CROへの委託費用ですけれども、完全に計上が認められていないところで、基本、国内治験等を実施する場合には、CROへの委託がないと実施ができないものかなと思っていまして、そこの内容が今回、直接経費、パススルー費、試験施設費用と、少ないながらも内訳は出されているのですけれども、計上は認められないと、そういうことになるのでしょうか。
○事務局
開示の可否については、個別のケースでいろいろと判断させていただいている部分はあるのですけれども、今回のケースは国内臨床試験であって、CROに依頼している。そうすると、当然、CROから見積もりが出てきているはずで、その見積もりの内訳を示せないというのはなかなか説明が難しい。また、グローバルと内資の関係で、グローバルから情報が出てこないので開示できませんというケースもあるのですけれども、本剤に関して言えば、少なくとも国内法人のコントロールというよりも、グローバルのほうがコントロールしているそうで、グローバルのほうがこの申請についてもある程度関与しておりますので、グローバルから直接説明は聞けるはずだと考えておりましたので、開示すべき内容だと考えております。
○委員
ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。それでは、その他、よろしいでしょうか。
それでは、企業から意見の聴取を行いたいと思います。事務局は企業を入室させてください。
(申請者入室)
○薬価算定組織委員長
最初にペマジール錠4.5mgについての御意見を5分以内で御説明ください。続いて、委員側から質問させていただきますので、御回答をお願いいたします。
それでは、よろしくお願いいたします。
○申請者
本日はお時間をいただきまして誠にありがとうございます。ペマジール錠4.5mgについて、有用性加算についてをメインで意見をさせていただければと思います。
2枚目をお願いします。御存じのとおり、日本における胆管がんを含む胆道がんの薬物療法の変遷は、2012年にゲムシタビン+シスプラチン併用療法の後、9年間新薬がございませんでした。このペマジールは9年ぶりの新薬であると同時に、コンパニオン・ダイアグノスティックスを使ったFGFR2融合遺伝子陽性胆管がん患者を選んだ初めての薬剤であります。ですので、有用性加算(①-b)に該当すると考えております。
3枚目をお願いいたします。こちらは胆管がんを含む胆道がんにおけるアンメットニーズでございます。御存じのとおり、胆道がんは予後不良の希少がんで、診断時には75%がステージⅢ以上の患者さんで、極めて予後が悪いです。このペマジールが対象となりますのは、胆道がんの中でもFGFR2融合遺伝子が陽性であります肝内胆管がんが対象になります。約3,400人になります。肝内胆管がん自体は、肝がんとしてICD-10で扱われております。厚生労働省様の患者数調査では、肝がんが5万6000人いると伺っています。そのうちの約6%が肝内胆管がんと言われておりますので、5万6000掛ける6%、3,400人という形で算出させていただいております。この3,400人のうち、FGFR融合遺伝子が陽性である肝内胆管がんの割合として、国内で3報論文が出ております。1つ目は5.5%の割合、そして2つ目が7.4%、そして3つ目が日本肝がん研究会様が今年の4月に肝内胆管がんで出された数字として5.3%という形になってございます。今回の市場の算定におきましては、この7.4%という値を使わせていただいております。
続きまして、この胆管がんを含む胆道がんにおける現在の二次治療といたしましては、標準療法として明確に推奨されているものはございませんが、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□やはりアンメットニーズの高い疾患であります。ですので、有効で忍容性も高い分子標的薬が望まれている領域でございます。
次に、4ページ目をお願いいたします。それでは、早速、ペマジールの海外第2相試験における有効性、オーバーオールサバイバルを紹介させていただきます。左にありますとおり、FGFR2融合遺伝子陽性を患者としてセレクトした群であります。そこにおいて、CR、PR、そしてステイブルディジーズを合わせますと、80%以上の患者さんに効果があります。そのことが右側の図にありますとおり、オーバーオールサバイバルにも寄与し、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、21カ月と著しくオーバーオールサバイバルが改善しております。ですので、有用性加算③-aに該当する、従来、効果不十分である患者群に効果があると我々は考えております。
5枚目になりますが、そういった海外のエビデンス、そしてアメリカでペマジールが発売して、すぐにNCCNガイドラインにおいて、胆道がんの二次治療、特にFGFR融合遺伝子陽性の胆管がんにおいて、カテゴリー2Aという形で標準療法として既に推奨されております。同時に、日本肝がん研究会の肝内胆管がんの診療ガイドラインにおいても、海外と同様にペマジール発売後においては標準療法として、胆管がんの二次治療のFGFR2陽性の群においては標準療法として推奨されると考えております。ゆえ、有用性加算③-bに該当すると考えております。
次に、最後のページになります。先ほどガイドラインでお話しさせていただきましたとおり、ペマジール自体はFGFR2融合遺伝子陽性の限られた患者のポピュレーション、二次治療で使われて、そのため、病勢コントロールも80%以上、先ほど申し上げましたオーバーオールサバイバルも21カ月と劇的に改善している薬剤です。そういった意味で有用性加算に値すると弊社では考えております。何とぞよろしくお願いいたします。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございました。
それでは、委員の先生方から何か御質問があれば、お願いいたします。
○委員
ちょっとお伺いしたいのですけれども、肝外胆管がん、胆道がんにおいては、FGFR2融合遺伝子は認められないのでしょうか。
○申請者
胆道がんにおきまして、現在、肝内胆管がんにFGFR2融合遺伝子が陽性であるという論文が6報ございます。基本的には肝内胆管がんのみにFGFR2融合遺伝子は陽性であると言われております。ただ、日本において、肝外胆管がんの一部であります肝門部胆管がんで一部FGFR2融合遺伝子が陽性であるという論文が6報中1報だけございます。それにつきましては、弊社もそれがどういうことかを国内の胆管がんのエキスパートの先生方、消化器外科の先生2名、腫瘍内科の先生3名、そして病理医の先生1名の先生方とアドバイザリーボードをさせていただいて、サジェスチョンをいただきました。結論といたしましては、肝内で原発であったものが、近接である肝門部に浸潤し、広がりを見せた症例においては、かなり肝門部胆管がんと肝内胆管がんの区別が難しい患者さんが一部いらっしゃるということで、そのときのサジェスチョンとしては、恐らく区別が難しくて、肝内胆管がんが原発ではなかろうかというコメントをいただいております。そういった意味で、肝内胆管がんがメインの我々のペマジールのターゲットのポピュレーションだということで結論づけさせていただいております。
○委員
ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他、いかがでしょうか。
○委員
よろしいでしょうか。よろしくお願いします。
これは非常に有用性の高い薬剤だとは思うのですけれども、ただ、先ほど事務局からお話をお伺いしたところ、資料の開示度が低いと伺ったのですけれども、その辺の見解はどういったものなのでしょうか。
○申請者
資料の開示度におきましては、全体の中に移転価格の部分が含まれております。その移転価格につきましては、弊社のアメリカ本社で、海外の、原薬でありますとか、製造であるとか、いろいろなところにアウトソーシングをさせていただいているために、コンフィデンシャルな情報で開示できない部分があって、そういった形になっております。
○委員
何かすごくもったいないような気がするのですけれども、何とかなればいいなと思いましたけれども、分かりました。ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
その他、いかがでしょうか。
今の点なのですけれども、コンフィデンシャルな情報だから開示できないというのは、日本薬価制度上、恐らく企業にとってはマイナスになるのではないかという御意見だったと思います。
それから、ちょっとお聞きしたいのですけれども、あえて肝内胆管がんでなくて胆道がんとして保険収載されていくのだと思うのですけれども、最初の御質問のように、肝内胆管がんだけであれば、それだけでいいのですが、恐らく肝外胆管がんや、下部の遠位胆管がんなどでも少し陽性例があるのではないかと思うのですが、企業の年間の患者数が54人と出されているのですけれども、この辺は改めて考えられても、この人数ぐらいが適切だと思われるのでしょうか。
○申請者
最初に54例という形で出させていただいております。それに先ほど申し上げた一部肝門部の胆管がんで、肝内からの浸潤で区別がなかなかつきにくいようなところも対象患者になるのではないかということで、その54例のところから、肝門部胆管がんの一部で区別がつきにくいところを想定して5%、肝内胆管がんの市場に加えさせていただいて市場性を計算させていただいております。当初、弊社は胆管がんで承認申請をさせていただいて、その経緯を開発の□□□のほうから少し説明させていただければと思います。
○申請者
臨床開発の□□□と申します。
当初、胆管がんの適応で申請させていただきましたが、ごくまれに肝内胆管がん以外でもFGFR2融合遺伝子陽性症例があり得るということで、そういった患者様への治療機会も考える必要があるということで、レビューの経過の中で胆道がんということで申請内容を変更させていただいております。ただ、企業側としては、当初の適応症のとおり、ほぼ肝内胆管がんに患者様のほうは限られると現時点でも考えております。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。一つ聞きたいのですけれども、これはFGFR2融合遺伝子に対するお薬として通るのだと思うのですけれども、単なるFGFR2の、例えば、遺伝子増幅などには効かないお薬なのですか。
○申請者
治験でも融合遺伝子、また再構成を含めた融合以外には有効性は認められておりません。
○薬価算定組織委員長
分かりました。ありがとうございます。そうすると、他臓器や他のがんに適応拡大することはあまりないということなのでしょうかね。
○申請者
現時点では、他の適応症も含めて治験は進行しております。まだその結果が出ておりませんので、現時点では適応の拡大ができるかどうかははっきり明言できない状況でございます。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、その他の委員から、いかがでしょうか。事務局もよろしいでしょうか。
○事務局
大丈夫です。
○薬価算定組織委員長
それでは、これで企業意見の聴取を終了したいと思います。企業の方は御退室をお願いいたします。
(申請者退室)
○薬価算定組織委員長
それでは、企業の意見を踏まえて、御意見をお願いいたします。 □□□先生、いかがでしょうか。
○委員
今、企業の意見陳述を聞いたところなのですけれども、有用性加算に関しては事務局案で特に変更はないと思いますので、全体的に通しても事務局案が妥当であると思います。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、本日御出席の委員で、ほかに御意見あれば、お願いいたします。
よろしいでしょうか。先ほどの開示度の件なのですけれども、これはどうなのでしょう。新しい企業というか、初めて出された企業だと思うので、ルール的に分かっていないというか、コンフィデンシャルなものは出さなくていいという考えに基づいているのでしょうか。企業側には御説明して納得いただけているのでしょうか。
○事務局
製造原価の部分は移転価格で、外部にアウトソーシングしていて、その内訳は示せないということはほかの企業でもよくあるケースでございまして、それはよくあるケースでございます。臨床研究費、特に日本の試験の費用につきましては、出せるはずだということで、企業と交渉を続けております。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、他の委員から御意見よろしいでしょうか。
それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。算定概要における算定結果について、算定薬価、最類似薬、算定方式、補正加算等、いずれの項目においても事務局見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○薬価算定組織委員長
それでは、算定案どおりといたします。当該企業が了承すれば、中医協に報告したいと思います。ありがとうございます。


ペマジール錠4.5mg
日時:令和3年4月27日(火) ※企業陳述あり

○薬価算定組織委員長
よろしいでしょうか。ペマジール4.5mg、特に意見を伺う委員として、森山先生、山口正和先生にお願いしております。
事務局から、事務局算定案について、欠席委員の御意見を含め説明してください。
○事務局
(事務局より、薬価算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。 □□□先生、いかがでしょうか。
○委員
特にこの事務局案で修正等はございません。これで私はよろしいかと思っております。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。 □□□先生、いかがでしょうか。
○委員
私も事務局案で問題ないと思っているのですけれども、これは102試験の部分だけ開示がされて、ほかのところの開示はないものだから50%に届かないということでよろしかったのでしょうか。
○事務局
今回開示ができなかった部分が、102試験の臨床試験の費用と本剤の輸入の移転価格、輸入原価の部分になっております。本剤の輸入原価についてはグローバルのほうも中身を開示できないということで、こちらは不開示扱いとなってございます。
○委員
ありがとうございます。
それともう一点なのですけれども、有用性加算のところは、前回の開示の中では申請者は40%で事務局案が35%ということで、ここで若干査定があったのですが、このところに関しては特に申請者から意見、不服の申入れはなかったということでよろしかったでしょうか。
○事務局
さようでございます。
○委員
分かりました。ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、委員の先生方から御意見があれば御発言ください。
ございませんか。
輸入原価が開示されなかったので50%に満たないということなのですけれども、何%というのはどういうことがどれぐらいの比率であるのでしょうか。
○事務局
開示度といいますのは、製品総原価に対して開示されている価格の割合となっておりまして、製品原価と一般管理販売費の合計が製品総原価□□□□□□。これが分母になります。このうち、開示されていない部分というのが製造原価の部分になりまして、50%を下回るという扱いになります。
非開示部分の大部分を占めるのが原料費です。これが今回インサイト・ジャパン、日本法人がインサイト・グローバルから輸入しており、その原価の設定根拠は何ですかと我々はインサイト・ジャパンに問合せをしておりまして、インサイト・ジャパンがグローバルに対してどういう算定根拠なのかというのを聞いておるのですけれども、その積算根拠は示せないと。実際には製品の製造原価であったり、開発に係る基礎研究のロイヤリティ部分とか、特許費用なども入っているのかもしれないのですけれども、その中身が開示されていないという状況になってございます
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
あと、一般管理販売費の一番右にあるパーセントというのは何が分母なのでしょうか。
○事務局
こちらは計(1)と書いてある数字に対するパーセントのことになっておりまして、製造原価と一般管理販売費と営業利益の合計に対する一般管理販売費の割合となっております。これはキャップのルールがありまして、原則50.7%以内に収めるということになってございます。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他の委員から御意見はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、企業からの意見聴取を行いたいと思います。事務局は企業を入室させてください。
(申請者入室)
○薬価算定組織委員長
最初にペマジール錠4.5mgについての御意見を10分以内で御説明ください。続いて、委員側から質問をさせていただきますので、御回答をお願いいたします。
よろしくお願いします。
○申請者
本日は貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
ペマジール錠4.5mgの第2回薬価算定組織における陳述をさせていただきます。
本日の陳述内容といたしまして、日本人の国内フェーズⅠ試験であります102試験のコストを原価として計上していただきたく、陳述をさせていただきます。
これまで弊社のグローバル本社に対して、国内外の臨床試験の証書の開示を交渉してまいりました。また、第1回の薬価算定会議におきまして、開示率を上げることができないかという御指摘もいただき、再度弊社グローバル本社に粘り強く交渉をさせていただきました。結果といたしまして、この102試験のコストだけは全て証書を開示することができる状況になりましたので、新しい資料として提出させていただき、原価として計上いただきたいと考えております。
3枚目をお願いいたします。
そもそもこの102試験の位置づけでございますが、日本人のフェーズⅠ試験でございます。評価項目といたしまして、安全性、忍容性、PKを項目とさせていただいております。進行固形がん患者43例に対して実施したものでございます。国内で12施設にこの治験に御参加いただきまして、実際に患者登録をいただいた国内の10施設でこのデータを作成させていただくことができた位置づけの試験でございます。
4枚目をお願いいたします。
実際にどのような形で厚労省様に提出させていただいたかといいますと、計627ページにわたる証書のコピーをこのような形で提出させていただき、内容といたしまして、102試験実施医療機関での治療管理ツールの提供のサポートのコスト、102試験のモニタリングCROとしての直接費、パススルーコスト、治験施設への支払いのコスト、バイオマーカー(FGFR遺伝子プロファイリング)の分析のコスト、試験の臨床データの電子化の実施サポート、最後に対象患者セレクションのためのFGFR陽性セレクションのためのサービスのコストという形で提出させていただいております。
5枚目になりますが、このような形で何とか102試験は証書を全てそろえることができましたので、何とぞ原価として計上いただきたく、ここに陳述をさせていただきます。
何とぞよろしくお願いいたします。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、企業の意見を踏まえ、御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
少しでも開示度を上げていただいたほうがよろしいのではないかと私も思っておりましたが、グローバルのほうからもう少し上げてもらうというようなことはできないのでしょうか。無理であればしようがないかなと思っております。
私からは以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
1つ教えてください。今回開示があった102試験というのは国内の第Ⅰ相試験だということのようなのですけれども、他の試験は海外の試験ということで原価の開示がされなかったという理解でよろしかったでしょうか。
○申請者
今回申請データの中に201試験、202試験という海外のスタディーがありますが、おっしゃるとおり、海外の試験ということで開示するまでに至らなかったということでございます。
○委員
なので、102試験が国内の試験だったということで、そこだけは開示できたということなのですね。
○申請者
はい。
○委員
私ももう少し開示が進めばよかったのになと思っているのですけれども、ちょっと残念かなという気がしました。
どうもありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、委員の先生方でほかに意見があれば御発言ください。
特にないですか。
前回も質問させていただいたのですけれども、これは全く薬価算定とは関係ないと思うのですが、この薬剤はFGFR2だけではなくて1から3までも抑えると思うのですが、これ以外の疾患に関しての現在の開発状況とか今後の見通しみたいなものがもしあれば教えていただきたいです。
○申請者
開発の□□□と申します。私のほうから御説明申し上げます。
本剤はFGFR1、2、3を選択的に阻害する薬剤ですので、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□を対象に治験が現在日本も含めて国内外で行われております。FGFR2は今回申請に至った胆管がん、□□□□□□□□□□□□□を対象に現在治験が進行しております。そのほかに□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□を対象にして、固形がんを対象にした治験が動いております。□□□、肝臓がんのほうは選択的には阻害しませんので、□□□の対象の治験は行っておりません。
以上になります。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他の委員の先生からいかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、ありがとうございました。これで企業意見の聴取を終了いたします。企業の方は御退室をお願いいたします。
○申請者
ありがとうございました。
(申請者退室)
○薬価算定組織委員長
それでは、改めて、いかがでしょうか。
○委員
これ以上の開示は難しいということですし、ただ、この後いろいろな疾患で使われるのだろうなという気はしています。あと、免疫調整のPDLのほうも活性を上げるというか調整する機能もあると書かれていたので、実際に市場規模は大きくなるだろうと思いますけれども、この原価で妥当だろうと思っています。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
○委員
私も今回提出された資料、データが開示された部分がちゃんと上乗せされているということで、事務局案が妥当だと判断いたします。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、その他の委員の先生からはいかがでしょうか。特によろしいですか。
どうぞ。
○委員
これは、費用対効果評価のほうにも関係してくるのですが、費用対効果評価のほうでも開示率の低いものに関しては価格調整の範囲が広がるという対応をしているのですけれども、開示率を上げないほうがいいと企業が考えてしたものとすれば、そういうことも本社が損得も考えて開示しないと判断したのか。それとも、さっきの陳述者の話だと、グローバルにお願いしてやっと日本国内のものだけ開示に応じてもらったと額面どおり受け取っていいのか、いかがでしょうか。
○薬価算定組織委員長
事務局、いかがでしょうか。
○事務局
事務局でございます。
各社各品目個別の事情がありますので、一般論としてお答えするのは難しいのですけれども、開示ができないケースとしては、グローバルの本社のほうも別の企業に対して製造委託をしていたり、調達をかけていたりして、そことの契約の関係で情報を開示できないというようなケースがございます。例えば国際共同試験ですと、日本で実施した臨床試験の施設の費用などは出せたのかもしれないのですけれども、それ以外の他国の施設の費用は開示ができないといった、もう一個先に相手先がいて開示できないというのがよくあるケースでございます。それでも部分的にしか開示できない場合には、ここも含めて全部開示しないみたいな判断を企業がすることもあると思います。
以上でございます。
○委員
ありがとうございました。よく分かりました。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他の委員からはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
これは相当これから開発されているようなので、下手をすると何百億という薬になりそうな気がするのですが、その辺は全く考慮しないということでよろしいのですよね。
○事務局
はい。現時点で将来の市場拡大の可能性があることを持って算定薬価を調整する仕組みはありませんので、難しいところです。
○薬価算定組織委員長
それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。
算定概要における算定結果について、算定薬価、最類似薬、算定方式、補正加算等、いずれの項目においても事務局の見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。それでは、算定案どおりといたします。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。


ケシンプタ皮下注20mgペン
日時:令和3年4月20日(火)

○薬価算定組織委員長
それでは、ケシンプタ皮下注20mgペン。特に御意見を伺う委員として、幸原先生、眞野先生にお願いしております。
事務局から、事務局算定案について、欠席委員の御意見も含め簡単に説明してください。
○事務局
(事務局より、薬価算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
類似薬効比較方式のほうが算定するのは当然。ナタリズマブとの比較ということで、これでいいと思います。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。 □□□先生、いかがでしょうか。
○委員
私も事務局案で妥当だと思います。よろしくお願いします。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、本日御出席の委員で、ほかに意見があれば、御発言をお願いいたします。特にございませんかね。
それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。算定概要における算定結果について、算定薬価、最類似薬、算定方式、補正加算等、いずれの項目においても事務局の見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。それでは、算定案どおりといたします。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。ありがとうございます。


イズカーゴ点滴静注用10mg
日時:令和3年4月20日(火)

○薬価算定組織委員長
それでは、次、イズカーゴ点滴静注用10mg。 特に御意見を伺う委員として、諸井先生、石原先生にお願いしております。
事務局から、事務局算定案について、欠席委員の御意見を含め簡単に説明してください。
○事務局
(事務局より、薬価算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。 □□□先生、いかがでしょうか。
○委員
ムコ多糖症Ⅱ型に対する、中枢性と末梢性、両方の酵素補充という点では薬理作用は既存薬と変わらないけれども、デリバリー、血液脳関門を通るということで、末梢と中枢と両方に作用するというのが、本剤の点滴静注薬で可能になったということで、非常に有用な薬剤と考えます。事務局案の薬理作用類似薬剤成分数、これは2ということで、先ほど言いましたように、酵素補充ですけれども、中枢と末梢と両方に作用するということで妥当と思います。補正加算に関しても、先ほど言いましたように既存薬の作用点は同じであるが、酵素の組織への供給が中枢と末梢の両方になされるということであるので、画期性加算は認められないが、有用性加算の40%は妥当だと思います。市場性加算、それから、小児加算に関しても事務局案で妥当だと思います。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
□□□先生がまとめていただきましたけれども、事務局のほうで必要な加算はしっかりとつけていただいているので、このままでよろしいかと思います。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、本日御出席の委員で、他に御意見がございましたら、御発言をお願いいたします。特にございませんかね。よろしいでしょうか。
それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。算定概要における算定結果について、算定薬価、最類似薬、算定方式、補正加算等、いずれの項目においても事務局の見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○薬価算定組織委員長
それでは、算定案どおりといたします。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。


ジョイクル関節注30mg
日時:令和3年4月20日(火)

○薬価算定組織委員長
ジョイクル関節注30mg。特に御意見を伺う委員としては、小方先生、河原先生にお願いしております。
事務局から、事務局算定案について、欠席委員の御意見も含め簡単に説明してください。
○事務局
(事務局より、薬価算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
ヒアルロン酸とジクロフェナクという既存の薬剤を使ったものではございますが、ほかの経路と比較して半減期が非常に長くなっておりまして、動物試験で滑膜、関節腔内においてそれぞれ28日、21日でも薬剤の定量が可能ということから、非常によい薬であると考えますが、原価算定計算方式における事務局の見解は妥当なものと考えます。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございました。
それでは、本日御出席の委員で、ほかに御意見がございましたら、御発言をお願いいたします。特にありませんかね。
それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。算定概要における算定結果について、算定薬価、最類似薬、算定方式、補正加算等、いずれの項目においても事務局の見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。それでは、算定案どおりといたします。当該企業が了承すれば、中医協に御報告いたします。ありがとうございました。


ポライビー点滴静注用30mg、同140mg
日時:令和3年4月20日(火)

○薬価算定組織委員長
ポライビー点滴静注用30mg、同140mg。特に御意見を伺う委員として、下井先生、谷本先生にお願いしております。
事務局から、事務局算定案について、欠席委員の御意見も含め簡単に説明してください。
○事務局
(事務局より、薬価算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
私のほうでは、これまでにも品目で何個かあったのですけれども、標準治療という言葉の定義の問題と、もう一つは、過去の抗体薬物複合体との薬価の算定の仕方の一貫性というところで少し考えるところがございまして、いろいろとコメント書かせていただきました。
標準治療というのは、がん治療で言えば、比較試験における勝ち抜き戦で勝ち抜いた、ガイドライン上も推奨度Aになるような、最も推奨されるような医薬品が一般に標準治療と呼ばれます。一方で、血液腫瘍で多いですが、単群試験を中心として有用性が検討されている場合、同じ治療ラインで複数使われ得る治療薬があった場合に、それらを全て標準治療とくくって言うことがございます。今回はどちらかというと、後者として、標準治療という言葉が用いられているのかなと思います。これは有用性加算に関した項目なのですけれども、その中で言うと、今回は主に単群試験を基に有効性が検討され、また、小規模なフェーズⅠb/Ⅱでランダム化されて、BR療法と比較されて、若干有効性がよさそうという結果も出てはいるものの、現時点ではあくまでほかの治療薬に並ぶ新規治療薬という位置付でした。同治療ラインでの選択肢が増えたという点では標準治療の一つということになりまして、有用性加算のcに該当するという事務局案に同意いたします。
一方で、ここはすごく悩んだところなのですけれども、過去の抗体薬物複合体の一貫性から、今回、薬理作用が一緒と言ってよいかという、アドセトリスとの一致性ということでの類似薬効比較方式でいいのかということに関しても検討しました。過去にマイロターグととベスポンサが抗体薬物複合体として保険適用されておりまして、マイロターグの場合は抗CD33の抗体で、再発の急性骨髄性白血病に対して承認されていて、その後、ベスポンサは、抗CD22の抗体に対して、こちらは難治性CD22陽性のB細胞急性リンパ性の白血病に対して承認されている薬で、ついている薬はオゾガマイシンで同一でございました。また、抗体のサブクラスもIgG4で一緒でした。例えば、ベスポンサがマイロターグの類似薬効比較方式で承認されているかというと、そうではなくて、CD22の薬だということで、新規の薬物ということで保険適用されていました。今回、そうするとポライビ―は、原価計算方式で対応をするのかなと思ったのですが、その場合の対象疾患が、当初は、マイロターグは急性骨髄性白血病、ベスポンサは急性リンパ性白血病という、対象の細胞に対する薬理作用が別だということがあった次第です。今回はアドセトリスとポライビー自体がいずれも各々抗CD30と抗CD79bということ、それから、抗体のサブクラスとしてIgG1で一緒であること、ついている薬剤も一緒ということ、最終的には対象となる疾患がリンパ性の悪性腫瘍で同じというところを併せると、先ほどのマイロターグとベスポンサとは区別して、今回は類似薬効比較方式でもおかしくないという考えに至りまして、最終的には事務局案に賛成という結論にいたしました。
以上でございます。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、本日御出席の委員で、ほかに意見があればお願いいたします。
よろしいでしょうか。原価計算にするとちょっと高くなるからという感じなのでしょうか。事務局としてはいかがでしょう。
○事務局
事務局としては原価計算で、特に開示度が低いものについて、その妥当性はいかがなものかというところが強い指摘が今までもかなりございまして、できるだけ類似薬効比較方式でできるものは類似薬効比較方式でやるべきと考えておりまして、今回は類似薬効比較方式を採用した次第でございます。
○委員
これからADCの時代とは思っていて、今までは開発等はかなり大変だったと思うのですけれども、たくさん出てくるという中からすると、ADCをより類似薬と考えていくというのがいいのかなと思ったりして、自分としてはそういう意見だったのですけれども、どうなのでしょうね。皆さんの考えを知りたいなと思うのです。つまり、もうたくさん出てくるのだろうと思っていて、例えば、標的が違うとか、薬剤もいろいろなものが容易に開発されてくるのかなと思ったりするのですけれども、教えていただきたいなと思って。
○薬価算定組織委員長
何か方針みたいなものは、現時点ではあるのでしょうか。何か御意見あったらどうぞ。
○委員
私も□□□先生の御意見とすごく近くて、患者さんに説明するときには、基本的には小包爆弾みたいに、住所が分かっているところに抗がん剤を届ける医薬品が、抗体薬物複合体というところがありますので、抗体部分による免疫応答、ADCC活性がすごく期待されているというよりは、抗がん剤を届けるという要素がすごく強いと思うのですね。そういった意味では、ついている分子が変わることで、どんどん新しく原価計算方式、新規の薬というふうにするよりは、類似薬効方式のほうがすごくなじむなというのは実感でございます。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
事務局、いかがでしょう。
○事務局
先生方、御意見、いろいろとありがとうございます。今はいろいろなADCを比較薬にできるような状態になってきておりますので、近傍のがん種で近いADCがございましたら、それを類似薬とすることは可能と考えています。原価計算方式というのは、開示度が低い場合に、金額の正確性、信頼性というものはなかなか難しい算定方式でございますので、それであれば、できるだけ類似薬効比較方式で進めさせていただければと、方針としては考えているところでございます。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他、いかがでしょうか。よろしいですかね。
それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。算定概要における算定結果について、算定薬価、最類似薬、算定方式、補正加算等、いずれの項目においても事務局の見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)


レミトロ点滴静注用300?g
日時:令和3年4月20日(火)

○薬価算定組織委員長
それでは、次は、レミトロ点滴静注用300μg。特に御意見を伺う委員として、田﨑先生、向井先生にお願いしております。
事務局から、事務局算定案について、欠席委員の御意見を含め簡単に御説明ください。
○事務局
(事務局より、薬価算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。
□□□先生は、有用性加算非該当を支持しますというコメントですね。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
有用性加算についてです。本剤は確かにこれまでの薬と比べて標的分子が異なりまして、新規の作用機序を有するのは確かです。ただ、薬剤としての有用性といいますか、特徴という点で申しますと、既に複数の既収載品が承認されています。ですので、この薬剤のみの、特有の有用性は少ないと思いますので、有用性加算には該当しないとの事務局案に賛同いたします。それ以外の項目については、事務局案と同じです。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、本日御出席の委員で、ほかに御意見があれば、御発言をお願いいたします。よろしいでしょうか。特にございませんか。
それでは、特に意見もないようですので、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。算定概要における算定結果について、算定薬価、最類似薬、算定方式、補正加算等、いずれの項目においても事務局の見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。それでは、算定案どおりといたします。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。


ダラキューロ配合皮下注
日時:令和3年4月20日(火) ※企業陳述あり

○薬価算定組織委員長
ダラキューロ配合皮下注。特に御意見を伺う委員として、下井先生、谷本先生にお願いしております。
事務局から、事務局算定案について、欠席委員の御意見も含め、簡単に説明してください。
なお、本件は企業の意見陳述がございます。
○事務局
(事務局より、薬価算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
私は基本的に事務局案に賛成でして、ダラザレックスとまさに薬理作用も一緒ですし、非劣性を検証した試験となっていますので、基本、有効性も同様でございます。
有用性加算に関しての見解で、先ほど事務局のほうでは、infusion reactionが低下することが審査報告書で評価されていなかったので、そこのところを明確に評価するところはないという御意見があったのですけれども、一方で、臨床試験だけを見てみますと、副次評価項目としてinfusion reactionの低下が評価されておりまして、そこからすると、有用性加算に該当するのが、「製剤工夫による高い医療上の有用性、投与時の侵襲性が著しく軽減される」に該当するのかなと思って、③-cよりは、④-aのほうが該当しそうだなと思った次第なのですけれども、そちらに関して事務局の御意見はいかがでしょうか。
○薬価算定組織委員長
事務局、いかがですか。
○事務局
ありがとうございます。こちらは文言上の解釈、なかなか難しいところではあるのですけれども、「投与時の侵襲性が著しく軽減される」ということで、加算④-aに過去つけてきたものとしましては、注射剤が経口剤になったとか、貼付剤になったとか、剤形が変わってくるとか、そういったケースについてつけているところでございます。infusion reactionが投与時の侵襲性であるということは、そういう解釈もできると思うのですけれども、副作用であると考えますと、③-a、安全性において優れていると、企業も主張しているポイントでございますけれども、ふだんの算定の仕方としましては、そちらから考えるかなというところではございます。あとは、利便性が高いところと侵襲性が低いところ、両方加算つけますかというと、同じ治験を評価していると考えますので、どちらがなじむのかというところを御意見いただければと思います。
○委員
実際には③-aの、今までinfusion reactionがあるから投与できなかった患者に投与できますみたいな、そういうところの位置づけでは臨床試験上もありませんので、あくまで置き換わりであっておかしくないかなとは思っております。そういった点の利便性というのが、皮下注であること、そして安全性が改善すること、そこで③-cということで、今までの品目との整合性も考えると、そちらのほうがいいということでしたら納得いたします。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、本日御出席の委員で、ほかに御意見があれば御発言ください。
それでは、企業から意見の聴取を行いたいと思います。事務局は企業を入室させてください。
○事務局
承知しました。少々お待ちくださいませ。
(申請者入室)
○薬価算定組織委員長
最初にダラキューロ配合皮下注についての御意見を5分以内で御説明ください。続いて、委員側から質問させていただきますので、御回答をお願いいたします。
○申請者
ヤンセンファーマでございます。ダラキューロ配合皮下注にお時間をいただき、ありがとうございます。
2ページ目を御覧ください。本剤の申請概要を記載しております。申請薬価はダラザレックス点滴静注を比較薬に、有用性加算(Ⅱ)10%の適用を、また外国平均価格調整の適用を希望いたします。
○申請者(専門家)
本日、ダラキューロ配合皮下注への期待ということで、まず最初に、ダラツムマブの革新性ということでお話ししたいと思います。
ダラツムマブの点滴静注製剤は2017年に発売され、多発性骨髄腫の治療に革新をもたらしています。お手元の資料にありますように、ダラツムマブベースのレジメンは、日本血液学会の造血器腫瘍診療ガイドラインで移植非適応の初発多発性骨髄腫患者さんに対して最も高い推奨度であるカテゴリー1で推奨され、また再発・難治の多発性骨髄腫に対しても推奨されており、ダラツムマブのベースの治療は多発性骨髄腫治療におけるキードラッグとなっております。
このダラツムマブの課題についてお話ししますと、ダラツムマブの点滴静注製剤の治療というのは、infusion reactionのリスクを低減させるために大量の輸液が必要です。このため、初回は約7時間かけて投与する必要があり、患者さんは長時間ベッドに拘束されて、入院が必要なケースもあります。また、2回目以降においても点滴に3~4時間要し、患者さんは外来ですので、その御家族に大きな負担となっております。このため、薬剤が有効であるにもかかわらず、治療を途中で断念してしまう患者さんが多いという現実的な問題を抱えております。
また、多発性骨髄腫の患者さんでは、原疾患によって腎不全の合併例が多く、腎不全や心不全を有する患者さんでは、大量の輸液を必要とするダラツムマブの点滴静注製剤の治療をしばしば受けられないことがあります。さらに、現在では院内滞在が長時間になることにより、COVID-19の感染リスクも懸念されております。我々医療従事者側につきましては、体重換算による薬剤量や点滴速度の調整負担、長時間にわたる外来化学療法のベッド占拠、点滴中の患者さんの複数回のモニタリングなどの負担が挙げられます。
そして、今回のダラキューロ配合皮下注がもたらす有用性ということですけれども、本薬剤は約5分の皮下投与で治療が完結します。患者さんの身体的負担の軽減という意味で非常に有用性であります。安全性の観点では、第Ⅲ相の臨床試験においてinfusion reactionが、点滴静注製剤では約35%認められたのに対し、本剤では約13%と、約3分の1に減少しました。さらに、大量の輸液に懸念がある心不全や腎不全などの合併症がある患者さんに対しては、本剤は有用な治療選択肢になると考えております。また、本剤は外来化学療法のベッドの占拠時間の短縮、infusionリスクの低減及び投与時間短縮による患者ケアの負担軽減、さらに薬剤量の調整も必要ないなど、医療従事者の負担軽減といったメリットをもたらします。これらから、本剤は患者、医療従事者の双方にとって有用であり、より多くの患者さんがより長期にわたってダラツムマブ治療の恩恵を受けることを可能にする薬剤だと考えております。
加えて、現在薬事申請中と聞いております全身性ALアミロイドーシスは、現在のところ有効な治療薬がなく、アンメット・メディカル・ニーズが非常に高い疾患であります。本剤は当該疾患に対する初めての治療薬になる予定であります。点滴静注製剤は輸液量が安全性の問題となることから、全身性ALアミロイドーシスでは皮下投与製剤のみが開発されており、本製剤はどうしても必要な状況です。
以上が私の血液専門医としての日常の診療の中でのコメントです。
最後に、本剤は既に欧米で臨床応用されており、我が国においても、これ以上海外に遅れることなく、本剤を必要とする患者さんに届けていただきたいと考えております。また、効能追加予定の全身性ALアミロイドーシスの患者さんにとっても、待ち望んだ初めての薬剤であります。このように本剤の発売を待ち望んでいるところであります。
以上です。ありがとうございました。
○申請者
以上でございます。ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございました。
それでは、委員の先生方から何か御質問があれば、お願いいたします。
○委員
本剤が保険適用された際には、基本的には、医薬品の位置づけとしては、今のダラザレックスに対する代わりが期待されるのでしょうか。何か使い分けというのはあり得るのでしょうか。
○申請者(専門家)
現時点でダラザレックスが投与されている患者さんのほとんどは、この皮下注射剤に切り替わると思います。それと、先ほど述べましたように、これまで投与できなかった患者さんにも新たに投与されることと、治療を断念されている患者さんも継続できるというところがあります。治療法としては、根本的には変わりません。
○委員
ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
その他、いかがでしょうか。特にありませんでしょうか。よろしいでしょうか。
事務局から何かございますか。
○事務局
特にございません。
○薬価算定組織委員長
特にその他委員から質問がないようですので、企業から何か追加でございますか。
○申請者
ヤンセンでございます。
本剤は多くの患者さんが待ち望んでいる薬剤でございます。ぜひとも御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、これで企業意見の聴取を終了いたします。企業の方は御退室をお願いいたします。
(申請者退室)
○薬価算定組織委員長
それでは、企業の意見を踏まえ、御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
私は事務局案でよいと思っております。以前のダラザレックスが保険適用された際にも、外国平均価格調整の該当品目となって調整がされているので、今回、類似薬効比較方式としてやって、外国薬価調整をさらにするというのも、二重取りみたいなところも懸念はありますけれども、薬理作用としては基本的にダラザレックス、サークリサというのは類似のものと考えられ、ダラザレックスが一緒でありますので、事務局案に賛同いたします。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
事務局としても、薬理作用類似薬成分2というのは自信を持ってということでよろしいのですね。2でいいと思うのですけれども、企業があえてゼロと言ってきたのは、企業も分かってやってきているのかなという気はするのですけれども、その辺、いかがですか。
○事務局
企業としては外国平均価格調整があるかないかで価格が全然違いますので、主張はしてくるのだとは思いますけれども、定義を見る限りにおいては、薬理作用類似薬成分数はあると考えたほうが自然と思います。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他、御意見、御出席の委員でございますでしょうか。
それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。算定概要における算定結果について、算定薬価、最類似薬、算定方式、補正加算等、いずれの項目においても事務局の見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。それでは、算定案どおりといたします。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。


ヌーイック静注用250、同500、同1000、同2000、同2500、同3000、同4000
日時:令和3年4月20日(火)

○薬価算定組織委員長
次は、3番目、「ヌーイック静注用の5月薬価基準収載新薬への変更について」の報告になります。これは、ヌーイック静注用250、500、1000、2000、2500、3000、4000についてです。
事務局から、ヌーイック静注用の収載変更についての報告をお願いいたします。
○事務局
ヌーイック静注ですけれども、前回の算定組織で御審議いただきまして、4月収載を予定してございました。ただ、企業のほうから、薬価算定組織後に3カ月以内の出荷が難しいということで、収載希望の取り下げがございました。これは、薬価収載に当たって、収載後3カ月以内に供給を開始することを条件として課しているものです。今般、企業から改めて、8月上旬には発売できるという説明がありまして、5月新薬として収載希望があったものでございます。
薬価算定につきましては前回の算定組織のとおりで、特段の変更点はありませんので、今回、特に改めてご検討いただかず、前回の算定案のとおりとさせていただければと思います。前回の算定組織の結果につきましては、お配りしている資料につけさせていただいております。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございました。
本日御出席の委員で御意見があれば、御発言をお願いいたします。よろしいですか。
それでは、ヌーイック静注用は5月薬価基準収載新薬として中医協に報告いたします。ありがとうございます。


ユプリズナ点滴静注100mg
日時:令和3年4月20日(火)

○薬価算定組織委員長
ユプリズナ点滴静注100mg。特に御意見を伺う委員として、幸原先生、堀先生にお願いしております。
事務局から、事務局算定案について欠席委員の御意見を含め、簡単に説明してください。
○事務局
(事務局より、薬価算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
算定方式は特に問題ありませんし、見解の違いのところも事務局の考え方で問題ないと思っています。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
堀でございます。
私も事務局の見解が妥当であると思います。
以上でございます。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、本日御出席の委員で、ほかに御意見があれば、御発言ください。特にございませんかね。
それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。算定概要における算定結果について、算定薬価、最類似薬、算定方式、補正加算等、いずれの項目においても事務局の見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○薬価算定組織委員長
それでは、算定案どおりといたします。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。ありがとうございました。


ジクトルテープ75mg
日時:令和3年4月20日(火)

○薬価算定組織委員長

それでは、次の品目に行きたいと思います。ジクトルテープ75mg。特に御意見を伺う委員として、深山先生、向井先生にお願いしております。
事務局から、事務局算定案について、欠席委員の御意見も含め簡単に説明してください。
○事務局
(事務局から、薬価算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
ちょっと砕けた言い方ですけれども、中途半端な薬剤だなという印象がありまして、中等度以上の痛みであれば、麻薬を使ってテープで貼ればいい。特に新規性はほとんどないのではないかと思いましたので、結論は事務局案でよろしいかと思いました。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
私も同意見です。製剤の工夫によって外用剤にしたという特徴はあるのですが、逆に言うと、それのみが特徴でありまして、この状況から考えると、有用性加算であるとか、ましてや新薬創出等の加算というのは相当の無理があるかなと感じますので、事務局案に賛同いたします。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、本日御出席の委員で、ほかに御意見があれば、御発言ください。よろしいですかね。
それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。算定概要における算定結果について、算定薬価、最類似薬、算定方式、補正加算等、いずれの項目においても事務局の見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○薬価算定組織委員長
それでは、算定案どおりといたします。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。ありがとうございました。


アリケイス吸入液590mg
日時:令和3年4月20日(火)

○薬価算定組織委員長
アリケイス吸入液590mg。特に意見を伺う委員として、弦間先生、河原先生にお願いしております。
事務局から、事務局算定案について、欠席委員の御意見も含め簡単に説明してください。
○事務局
(事務局より、薬価算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
DDS技術によってこれまでの効能を取得したものに関して、薬理作用の新規性という観点で評価していないのであれば、事務局案でいいと思っております。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
□□□先生と同じ意見でございまして、アミカシンを合理的に肺深部の病巣に到達させる技術で創出された非常に有効な新薬であると考えますが、薬理作用自体は特段新しいものとは考えませんので、原価算定方式及び有用性加算(Ⅱ)について、事務局の案は妥当と考えます。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
本日御出席の委員で、ほかに御意見があれば、御発言をお願いいたします。
よろしいですかね。事務局に聞きたいのですけれども、この薬はほかに適応拡大等がこれから考えられている薬剤なのでしょうか。
○事務局
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。算定概要における算定結果について、算定薬価、最類似薬、算定方式、補正加算等、いずれの項目においても事務局の見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。それでは、算定案どおりといたします。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。ありがとうございました。


ブレヤンジ静注
日時:令和3年4月20日(火)

○薬価算定組織委員長
それでは、ブレヤンジ静注。特に御意見を伺う委員として、齊藤先生、佐藤先生にお願いしております。
事務局から、事務局算定案について、欠席委員の御意見も含め簡単に説明してください。
なお、本件は企業の陳述がございます。
○事務局
(事務局より、薬価算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
事務局のおっしゃるとおりで、キムリアと比べてどうかということですけれども、有用性加算(Ⅱ)という主張は、有効性のアウトカムが限定的であることを考慮しても、それには相当しないという考えが適切だと思います。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
事務局案が妥当だと存じます。類似薬効比較方式もⅠで結構だと存じますし、あと、加算についても、先行する製品が対象としていない4つのサブタイプの奏効率は示されていますけれども、生存率改善などのデータがありませんので、治療方法の改善という有効性加算の要件にはまだ達していないのではないかと私も存じます。あと、希少疾病用の再生医療等製品に該当することと、費用対効果評価の該当性ありということについても、私も同意見でございます。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、本日御出席の委員で、ほかに御意見があれば、御発言をお願いいたします。よろしいですかね。
それでは、企業から意見の聴取を行いたいと思います。事務局は企業を入室させてください。
○事務局
少々お待ちくださいませ。
(申請者入室)
○薬価算定組織委員長
最初にブレヤンジ静注についての御意見を5分以内で御説明ください。続いて、委員側から質問させていただきますので、御回答をお願いいたします。
よろしくお願いします。
○申請者
私は、コーポレートパートナーシップ部門の□□□□□□でございます。本日は意見陳述の機会をいただきましてありがとうございます。
陳述に当たり、申し上げます。ブレヤンジはマッチング調整間接比較という方法で、キムリアに比べ、死亡リスク及び死亡、または増悪リスクを減少させたことを示しました。これらのデータは審査報告書には含まれていませんでしたが、加算の評価には審査報告書の内容に縛られず、薬価算定組織で臨床の専門家の視点で客観的にブレヤンジのイノベーション評価をお願いできればと考えます。
詳細につきましては、血液内科医であり、多くのCART治療の臨床例を経験しております□□□□□□より説明させていただきます。
○申請者
臨床開発の□□□と申します。よろしくお願いします。
早速ですが、本日は、有用性加算ハ-a、「既存の治療方法では効果が不十分な患者群で効果が認められる」という点についての弊社の見解を御紹介させていただきます。
お手持ちの資料3ページ目を御覧ください。こちらは本剤とキムリアの承認された効能・効果を示しています。本剤は、キムリアでは承認されていない、スライド青字で示す4つのサブタイプを御承認いただきました。これらのリンパ腫は再発または難治となると、発生頻度が少ないため、臨床試験を組むことは困難であり、既存の治療では推奨される治療が存在しません。それゆえ臨床現場では極めてアンメット・メディカル・ニーズが高い疾患と言えます。
4ページ目には、これら4つのサブタイプの臨床試験における奏効割合を示しています。表上段の全奏効割合、下段の完全奏効割合ともに、一番右の全体集団と遜色のない有効性が得られたことが御覧いただけるかと思います。
5ページ目を御覧ください。もう一点、我々が本剤は有効性加算ハ-aに該当すると考える点は、キムリアとのマッチング調整間接比較、MAICの結果です。再発・難治の大細胞型B細胞リンパ腫には標準治療が存在しません。そのため、CAR Tとの直接比較可能な対照群設定が困難です。そこで、患者背景をそろえてキムリアと本剤を比較するMAICを行うこととしました。MAICは医療技術評価等の追加的有用性評価でよく用いられるものですが、今回は患者背景因子の調整因子については□□□□□□□□□□□□□□□□□基づいて特定することで、頑健性の高い方法を適用しました。
6ページ目を御覧ください。こちらにはMAICの結果を示しています。左の表に有効性を示しますが、全生存期間はMAICによるハザード比0.67、無増悪生存期間は0.65であり、本剤はキムリアよりも死亡リスクを33%、死亡または増悪リスクを35%減少させました。加えて全奏効割合のオッズ比は2.78、完全奏効割合は2.01と、統計学的に有意に優れていました。スライド右は安全性の結果です。グレード3以上のサイトカイン放出症候群はキムリアと比するとオッズ比0.10、遷延性血球減少は0.44で、安全性も有意に優れていました。
スライド7枚目には、この優れた安全性による医療資源削減効果について示しています。サイトカイン放出症候群、白血球減少症は、グレード3以上では、左上に示すとおり、有害事象管理費用が高額となります。一方、グレード3以上の有害事象発現率は、左下の表にあるように、サイトカイン放出症候群で本剤とキムリアではそれぞれ2.2%と17.1%、白血球減少症では14.5%と30.6%と大きな差がありました。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
8ページ目を御覧ください。一般にサイトカイン放出症候群ではグレード3以上でICUへの入室が推奨されていますが、グレード3以上のサイトカイン放出症候群が本剤で低いため、ICUへの入室割合は本剤で7%、キムリアで25%となっています。ICUのベッドはCAR Tを投与するような施設では他の診療科との間で競争的な状況であり、本剤でのICU入室率がキムリアより低いということは、施設の人的リソースやICUの有効活用という点でも、医療資源利用を削減できると考えます。
9ページ目に弊社の意見をまとめました。
以上です。御清聴ありがとうございました。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、委員の先生方から何か御質問があれば、お願いいたします。
○委員
外国の状況でも結構ですので、本剤と類似したイエスカルタとの使い分けに関しての御説明がなかったので、そこに関しての情報を教えていただけないでしょうか。
○申請者
お答えさせていただきます。ブレヤンジにつきましては、イエスカルタが承認を取得した適応症に加えまして、形質転換低悪性度非ホジキンリンパ腫及び濾胞性リンパ腫グレードⅢbの適応も取得しております。したがいまして、こちらのサブタイプにつきましては、ブレヤンジでは使用可能となっております。
○委員
それ以外のリンパ腫に関しては、どのように使い分けられるのでしょうか。
○申請者
現時点では、先程申し上げたサブタイプの違い以外に、イエスルタとブレヤンジで承認の適応症において差はございません。
○委員
臨床現場で適宜決めるだけということですか。
○申請者
あとは、製品のプロファイルに伴いまして、先ほど申し上げました安全性の違い等ございますので、そちらにおきましては患者様の状態を踏まえて現場で先生方の御判断の下、どの製品を使っていただくかということになると考えております。
○委員
安全性はイエスカルタと比べてどうなのですか。
○申請者
イエスカルタと比べまして安全性は高いと考えております。特にサイトカイン放出症候群が弊社の製品のほうが、発現率が低く、特にグレード3の発現率が低いという結果が出ております。したがいまして、先ほども□□□が申し上げましたICUの使用率等につきましても影響が出ると考えております。具体的な差を申し上げますと、サイトカイン放出症候群の弊社のグレード3以上の発現率が2%になるのに対し、イエスカルタでは13%となっております。
○委員
ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
その他の委員からいかがでしょうか。どうぞ。
○委員
MAICという比較手法の問題はあると思いますが、これほど大きな差がキムリアに対して出るというのは、作用メカニズム上、こういうところが違うのではないかというのがあったら教えていただけたらと思います。
○申請者
薬剤の特性やメカニズムの違いということでよろしいでしょうか。
○委員
有効性も高く、安全性もいいというのは、どこが一番効いているとお考えでしょうか。
○申請者
現時点ではっきりとしたエビデンスがない部分もございますが、ブレヤンジのユニークな特徴の一つとして、CD4とCD8を分けて製造するという方法を取っております。それに伴いまして、CD4とCD8の割合が1対1であるということで、製品のCD4とCD8がバランスよく患者様に投与されるというところから、患者様にとって適切な効果、また安全性の高い結果を提供できるという我々の考察がございます。
○委員
CD4とCD8の数をそろえるのに、余分に何か手間がかかるとか、デメリットはないのでしょうか。
○申請者
手間としましては、キムリアもしくはイエスカルタにつきましては、CD4とCD8を一緒に培養して増やしているという手順になります。一方で我々のブレヤンジは、CD4とCD8を完全に分けて製造するプロセスとなっておりますので、手間としましては、ほかの製品と比べてよりかかるということはございます。
○委員
ありがとうございました。
○薬価算定組織委員長
その他、いかがでしょうか。
○委員
先ほどの御回答に関して教えてください。イエスカルタと比較して安全性がよいですと、グレード3以上のサイトカイン放出症候群も少ないですという話があったのですが、そちらのほうもキムリアと同じように、マッチングさせたような臨床研究とかで示されていて、比較して少ないということなのでしょうか。
○申請者
回答させていただきます。ブレヤンジとイエスカルタにおきましても、マッチング調整間接比較において被験者の重みを調整し、安全性アウトカムの比較をしておりますが、サイトカイン放出症候群、また神経毒性、失語症や脳症など、また感染のオッズ比はイエスカルタよりもブレヤンジで統計学的有意に低い、優れていたという結果が示されております。
以上です。
○委員
その結果については、審査報告書のほうでも言及されているのですか。
○申請者
そちらに関しては、審査報告書では記載はされておりませんが、アメリカの血液学会やヨーロッパの骨髄移植学会で発表されており、今後、論文化も予定しております。
○委員
キムリアの内容も、イエスカルタの内容もまだ論文化されていない話ということですか。
○申請者
学会発表はされております□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
○委員
ありがとうございました。
○薬価算定組織委員長
その他、いかがですか。よろしいでしょうか。
確認だけですけれども、今のキムリアとイエスカルタとの比較のデータは審査報告書には全く記載されていない、学会発表だけの報告ということでよろしいかと思うのですけれども、それをここで議論のお題に上げるかどうかというのはなかなか難しいところだと思うのです。そもそもヘッド・トゥ・ヘッドの試験でありませんので、対象患者も違うということなので、ここで強調されるのもどうかなと思いますが、企業からいかがでしょうか。
○申請者
御指摘ありがとうございます。ただいまの点ですけれども、確かにおっしゃるとおり、審査報告書で今回評価されていないデータではありますけれども、そこはブレヤンジの製品としてのイノベーションの価値を客観的に薬価専門組織の先生方に評価いただきたいという意図があり今回、このようなデータを紹介させていただきました。加算の要件、ハ-aで我々は主張しておりますが、ハ-eの薬価算定組織が認めるという要件もありますので、ぜひ客観的にこれらのデータについて先生方に御議論いただければと考えています。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他の委員から御発言、いかがでしょうか。よろしいですかね。
それでは、これで企業意見の聴取を終了いたします。企業の方は御退室をお願いいたします。
(申請者退室)
○薬価算定組織委員長
それでは、企業の意見を踏まえ、御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
やはり事務局案でいいと思います。企業の言っていることは弱いと思います。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
企業の言っている話も分からないではないのですけれども、実際、座長の前田先生がおっしゃっていたように、詳細なデータとかが提出されていなくて、この場で判断というわけにはいかないと思いますので、やはり事務局案のとおりにせざるを得ないというところだと思います。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、本日御出席の委員で、ほかに御意見があれば、御発言をお願いいたします。
□□□先生、よろしいですか。
○委員
イエスカルタでも疾患の一部のものに関しては、拡大したものは評価されなかったわけですし、さらに追加の有害事象が減るデータに関しては、前田先生のおっしゃるとおりなので、私は事務局案に異論ありません。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、よろしいでしょうか。
それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。算定概要における算定結果について、算定薬価、最類似薬、算定方式、補正加算等、いずれの項目においても事務局の見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。それでは、算定案どおりといたします。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。ありがとうございました。


市場拡大再算定
1.ビンダケルカプセル20mg
2.テセントリク点滴静注1200mg
オプジーボ点滴静注20mg、同点滴静注100mg、同点滴静注120mg、同点滴静注240mg
キイトルーダ点滴静注100mg
イミフィンジ点滴静注120mg、同点滴静注500mg
日時:令和3年4月20日(火)

○薬価算定組織委員長
それでは、次は、「市場拡大再算定について」、一括検討になりますけれども、ビンダケルカプセル20mg、テセントリク点滴静注1200mg、テセントリク点滴静注840mg、オプジーボ点滴静注20mg、同100mg、同120mg、同240mg、キイトルーダ点滴静注100mg、バベンチオ点滴静注200mg、イミフィンジ点滴静注120mg、同点滴静注500mgについてでございます。
退室委員がございまして、弦間委員、下井委員、向井専門委員は本件検討の間、御退室をお願いいたします。よろしいでしょうか。
○事務局
(事務局より、市場拡大再算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、本日御出席の委員で、ほかに御意見があれば、御発言お願いいたします。
特にありませんでしょうか。パーセントとか、額とか、なかなか難しいですね。ただ、ある程度の基準がないと、同じことが出てきたときに、あのときはやったのに、今回はやらないみたいな話にならなければいいと思うのですけれども。例えば、1000億円の20%で200億円とか、100億円以上とかだと、明らかに競合性がないとは言えないかなと思うのですけれども、何となく、ある程度の基準というか、目安があるといいかなとは思いますけれども、難しいですかね。
○事務局
明確に線引きはなかなか難しいとは思います。今回、我々も検討したのですけれども、イミフィンジの対象効能の市場シェア割合が□□□□□□、販売額で□□□□□□でございますので、さすがに競合性はあるだろうと判断せざるを得なかったところでございます。また事例を積み重ねていかなければいけないかなと思っております。
○薬価算定組織委員長
あと、補正加算の適用も、市場に出て、OSについてのエビデンスが明らかになったらとか何とか、収載のときには結構企業に言っていたような気がするのですけれども、意外にそういうのはつかないのが現実なのですね。
○事務局
イミフィンジに関して言えば、収載時の有用性加算の部分で既に10%つけていることがポイントでございます。例えば、算定時にOSがないので評価しないといって加算がゼロになっていて、今回それが出てきましたら、我々も5%つけたと思います。そういう状況でございます。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他の委員の皆様、いかがでしょうか。よろしいでしょうかね。
特に御発言がないようでしたら、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。事務局案が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。それでは、事務局案どおりといたします。


市場拡大再算定
1.ビンダケルカプセル20mg
2.テセントリク点滴静注1200mg
オプジーボ点滴静注20mg、同点滴静注100mg、同点滴静注120mg、同点滴静注240mg
キイトルーダ点滴静注100mg
イミフィンジ点滴静注120mg、同点滴静注500mg
日時:令和3年4月27日(火)
※オプジーボ点滴静注、キイトルーダ点滴静注、イミフィンジ点滴静注について企業陳述あり

○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。それでは、算定案どおりといたします。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。
次は市場拡大再算定について、これは一括検討になるのですね。オプジーボ点滴静注20mg、同100mg、同120mg、同240mg、キイトルーダ点滴静注100mg、イミフィンジ点滴静注120mg、同点滴静注500mgであります。
今回、退室委員として下井委員、森山委員となりますので、御退室のほど、よろしくお願いいたします。
それではまず、事務局からオプジーボ点滴静注の事務局算定案について、欠席委員の意見も含め説明してください。
○事務局
(事務局より、オプジーボ点滴静注用の市場拡大再算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
それでは、委員の先生方から御意見があれば御発言ください。
特にございませんか。
それでは、企業の意見を聞きたいと思います。事務局は企業を入室させてください。
○事務局
承知しました。
(申請者入室)
○薬価算定組織委員長
最初にオプジーボ点滴静注20mg、同100mg、同120mg、同240mgについての御意見を10分以内で御説明ください。続いて、委員側から質問をさせていただきますので、御回答をお願いいたします。
それでは、よろしくお願いします。
○申請者
それでは、陳述させていただきます。
スライド1を御覧ください。
オプジーボの四半期再算定内示に対する意見を述べさせていただきます。
スライド2を御覧ください。
まず初めに、本剤の改定経緯について述べさせていただきます。本剤は日本発の革新的医薬品として弊社が世界に先駆けて開発を成功させたものである一方で、これまで度重なる薬価改定を受けてきております。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
スライド3を御覧ください。
こちらは薬価算定基準での市場拡大再算定に関する記載からの抜粋でございます。薬価算定基準においては市場拡大再算定対象品の薬理作用類似薬である既収載品を市場拡大再算定類似品として扱うこととされている一方で、「市場規模、薬価基準への収載時期、適応の範囲等を考慮し、市場拡大再算定対象品と市場における競合性が乏しいと認められるものを除く」とされております。
スライド4を御覧ください。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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スライド5を御覧ください。
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スライド6を御覧ください。
最後に、まとめでございます。薬価算定基準においては、市場拡大再算定対象品の薬理作用類似品である既収載品を市場拡大再算定類似品として扱うこととされている一方で、「市場規模、薬価基準への収載時期、適応の範囲等を考慮し、市場拡大再算定対象品と市場における競合性が乏しいと認められるものを除く」こととされております。
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以上によりまして、製品全体の適応がん種や位置づけの違いを踏まえ、制度の趣旨に沿った再算定となるよう、「競合性」の解釈について改めて御判断をお願いしたいところです。よろしくお願いします。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございました。
それでは、企業の意見を踏まえ、委員の先生方から御意見があれば御発言をお願いいたします。いかがでしょうか。
特にありませんでしょうか。
競合性というのはなかなか定義が難しいと思うのですけれども、今回パーセントというよりもかなり額が大きいというところがあると思うのですが、その辺は企業としてはどのようにお考えですか。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、トータルの額からいうと、やはりPD-1/PD-L1製剤はもともと単価が高いですので、価格としてはかなり大きくなると思うのです。その辺は企業として、これは市場拡大とは関係なくというか、再算定になるような競合性はないということでお考えでしょうか。
○申請者
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○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他の委員からいかがでしょうか。
事務局、よろしいですか。
○事務局
事務局は大丈夫でございます。
○薬価算定組織委員長
それでは、意見もないようですので、これで企業の意見の聴取を終了いたします。企業の方は御退室をお願いいたします。
(申請者退室)
○事務局
企業が退室いたしました。
○薬価算定組織委員長
どなたか御意見はありますでしょうか。
それでは、次に事務局からキイトルーダ点滴静注の事務局算定案について、欠席の委員も含め御説明をお願いいたします。
○事務局
(事務局より、キイトルーダ点滴静注の市場拡大再算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
それでは、委員の先生方から御意見があれば御発言ください。
これは幾らぐらい違うのでしたか。
○事務局
キイトルーダとテセントリクの販売額のうちの非小細胞肺がんの額ということですか。
○薬価算定組織委員長
はい。
○事務局
先ほど申し上げましたとおり、キイトルーダが□□□□□□□□□□□□□、それに対してテセントリクが□□□□□□□□□□□□です。
○薬価算定組織委員長
これは特にキイトルーダが金額的に安いから使われているということではないのですよね。それはあまり考えられないですね。
○事務局
これはむしろ臨床の先生方にお伺いしたいことではありますが、あまり考えられないのではないかと事務局としては思っております。
○薬価算定組織委員長
やはり我が国は高額医療制度がありますので、あまり値段によってというのはないのでしょうか。実際にテセントリクがどんどん売上げを伸ばしているわけですよね。だから、あまり関係ないのかなと思います。
ありがとうございます。
それでは、企業からの意見を聴取したいと思います。事務局は企業を入室させてください。
○事務局
承知しました。
経済課、お願いします。
(申請者入室)
○薬価算定組織委員長
最初にキイトルーダ点滴静注100mgについての御意見を10分以内で御説明ください。続いて、委員側から質問をさせていただきますので、御回答をお願いいたします。
それでは、よろしくお願いします。
○申請者
よろしくお願いいたします。
それでは、キイトルーダに関わる意見陳述を始めさせていただきます。
2ページに目次、3ページに製品概要を記載しています。
4ページを御覧ください。
本日の陳述要旨を示しています。
本剤は第1回薬価算定組織の結果、テセントリクが有する効能の一つである非小細胞肺がんを本剤が単に有することを理由に市場で競合しているとされ、市場拡大再算定の類似品に該当すると内示されました。事実として、本剤は非小細胞肺がんの効能を有しますが、現行の薬価ルールに従うと、本剤は再算定類似品に該当しないと考えます。本日はその理由について、再算定類似品のルールの経緯や趣旨を踏まえた上で4つの観点から意見を述べさせていただきます。
1点目は今回と同様の過去事例です。再算定類似品のルールでは市場における競合性は個々の状況を慎重に判断することが求められており、過去においても効能が対象品と重なっていても重複していない効能で市場が拡大したケースなどでは、競合性の観点から再算定類似品から除外されております。今回と同様の過去事例について後ほど説明させていただきます。
2点目は公平性の観点です。全ての薬理作用類似薬を再算定の対象とするルール本来の趣旨を踏まえれば、既に類薬に比べ一日薬価が著しく低くなっている本剤を類似品として取り扱う必要性はないと考えます。
3点目は非小細胞肺がんの市場拡大に対する対応です。本剤は既に単独で2回の特例拡大再算定が適用され、非小細胞肺がんの市場拡大に対する薬価上の対応は措置済みであると考えます。
4点目は配慮が必要な医薬品の該当性です。類似品として本剤に再算定が繰り返し適用される場合、継続的な効能追加への開発投資が本邦では困難となることから、ルールに規定されている配慮が必要な医薬品として除外要件に該当すると考えます。
詳細について説明いたします。5ページを御覧ください。
再算定類似品のルールに関する経緯をまとめています。平成20年改革で公平な薬価改定を行う観点から全ての薬理作用類似薬について再算定類似品として扱うこととされましたが、その後、真ん中下側に記載のとおり、平成24年改革における中医協議論では、両側委員より、いろいろな配慮が必要なケースというのは当然ある。ルールを厳密に運用することによって、メーカーの供給意欲、開発インセンティブが失われるというのは大変困る。特例をやりたい場合は、その都度、その必要性を個々に判断して中医協に相談して議論するという形がルールの在り方ではないかといった意見があり、平成24年に配慮が必要な医薬品を再算定類似品から除外するルールが新設されました。
このように、除外する医薬品の選定については、安定供給や開発インセンティブの観点も踏まえ、必要性を個々に判断する必要があることから、薬価算定組織において検討し、中医協において個別に了承を得ることとされました。
6ページを御覧ください。
5ページでお話ししたルールの趣旨に従って必要性を個々に判断された結果、今回と同様のケースにおいて類似品が除外された過去事例を説明いたします。上側の表のとおり、□□□□□□□□□□□□□が再算定の対象とされた際、薬理作用類似薬は□□□などの既存の効能が重複していましたが、市場で競合性が乏しいとされ除外されました。
右下のグラフで市場推移を示していますが、□□□□□□の上市により類似薬の市場が縮小していたことからも、既存効能で競合していたことは明らかでした。その後、□□□□□□が□□□の効能追加により市場が急拡大し、再算定に該当しましたが、□□□以外の市場では類似薬の市場は縮小傾向にあり、総合的な観点から競合性が乏しいと判断され、類似薬は対象外とされました。
今回のケースでも、テセントリクは非小細胞肺がんを初発効能として収載され、収載後に効能追加した肝細胞がんなどで市場が拡大し再算定に該当していますが、キイトルーダの非小細胞肺がんの市場は再算定の結果縮小傾向にあります。このように、既存の効能が重複していても、必要性を個々に検討した結果、総合的に競合していないと再算定から除外された過去の運用と同じく、本剤についても同様の取扱いをしていただきたいと考えております。
7ページを御覧ください。
公平性の観点から本剤を再算定類似品から除外すべきと考える理由を記載しています。現行の薬価ルールでは、公平性の観点から全ての薬理作用類似薬を再算定の対象にすることを原則としていますが、既に本剤は非小細胞肺がんの市場拡大により、単独で特例拡大再算定が適用され、類薬に比べ一日薬価は著しく低くなっております。ルール本来の趣旨を踏まえれば、本剤を再算定類似品として取り扱う必要性はないと考えます。下側のグラフのとおり、既に類薬とは一日薬価として最大1.5倍を超える差が生じています。今回、仮に他の薬理作用類似薬だけに再算定が適用されても、キイトルーダの一日薬価は類似薬の中で最低のままとなります。
8ページを御覧ください。
非小細胞肺がんの市場拡大に対する対応の観点から、本剤を再算定類似品から除外すべきと考える理由を記載しています。今回、テセントリクが有する効能の一つである非小細胞肺がんを本剤が有することが焦点になっていますが、本剤は既に単独で2回の特例拡大再算定が適用され、非小細胞肺がんの市場拡大に対する薬価上の対応は措置済みであるのに対し、テセントリクは非小細胞肺がんを含む市場拡大に対してこれまで薬価上の対応はなされていません。また、テセントリクは本剤が有さない効能の市場拡大により再算定に該当したと考えられ、このような背景を考慮せず、テセントリクと非小細胞肺がんの効能が重なっていることだけを理由に本剤に4回目の再算定を適用するのは妥当ではなく、本剤を類似品から除外すべきと考えます。
○申請者
9ページを御覧ください。
ここから3枚のスライドで、再算定が本剤の今後の効能追加に与える影響について説明いたします。
左下の表のとおり、本剤は収載後も継続的に開発投資を行った結果、複数の効能追加に成功いたしました。しかしながら、右下のグラフのとおり、2020年に特例拡大再算定が適用された結果、2019年に対して売上げは減少いたしました。今後も類似品として再算定が繰り返し適用される場合、追加効能が承認されたとしても本剤の市場は成長しない見込みとなります。
10ページを御覧ください。
こちらは弊社の売上予測と開発経費を示しております。通常、この種の情報は外部に提示しておりませんが、今回は実情を十分に御理解いただいた上で薬価算定組織の御判断をいただきたいということで開示させていただいております。再算定を想定した場合、2019年から5年間で売上成長率は□□□、売上増加額は□□□□となります。この間、毎年□□□□□□の開発経費をかけ、□□□の効能追加への投資を行う予定でしたが、再算定により継続的な投資が困難な状況に陥る可能性がございます。
11ページを御覧ください。
弊社CEOのケネス・フレージャーからのレターの一部を掲載しております。本日、本人の出席はかないませんでしたが、資料に添付しておりますので、ぜひ御一読いただきますようお願いいたします。
弊社は、開発投資を行い、より多くの患者様が治療を受けられるようになるにもかかわらず、売上げが減少から横ばいになるという再算定のサイクルは明らかに事業として持続可能ではなく、結果として日本の患者様に不利益をもたらすことを懸念しております。将来の効能追加が困難になることにより、本剤の投与対象となる日本のがん患者さんの利益を損なうことの影響を考えますと、除外ルールに定める配慮が必要な医薬品に該当すると考えます。
○申請者
12ページを御覧ください。
本日のまとめとなります。市場における競合性は個々の状況を慎重に判断することが求められている中、過去においても今回と同様のケースにおいて慎重に除外品目が判断されていること。
全ての薬理作用類似薬を再算定とするルールの趣旨が公平性の観点であること。
本剤は既に非小細胞肺がんの市場拡大について2回にわたる特例拡大再算定で対応済みであること。
本剤は収載後も継続的に開発投資をした結果、複数の効能追加に成功しましたが、特例拡大再算定により市場が縮小し、本日御説明しましたとおり、再算定により継続的な効能追加への開発投資が本邦では困難となることから、配慮が必要な医薬品として除外要件に該当すること。
以上より、本剤は再算定類似品から除外すべきと考えます。ぜひ薬価ルールの趣旨を尊重いただき、本剤の現状を踏まえた上で慎重に御検討いただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
説明は以上となります。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございました。
それでは、委員の先生方から何か質問があればお願いいたします。何かございませんでしょうか。
どうぞ。
○委員
薬価の改定によって市場があまり大きくならなかったというお話だったと思うのですけれども、それは薬価の改定だけの影響なのですか。他の競合薬品の出現だとか、そういう影響は考えられないのですか。
○申請者
資料の10ページをもう一度御覧いただければと思います。
2019年から2020年にかけまして売上げは10%ほど減少いたしました。この一番の大きな要因は、昨年2回特例拡大再算定を受けた影響でございます。効能追加等により数量自体は30%以上成長しておりますが、その成長を全体として打ち消すような価格の引下げが行われたことで売上げが減少したと考えております。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他、いかがでしょうか。ございませんでしょうか。
それでは、特にないようですので、これで企業意見の聴取は終了いたします。企業の方は御退室ください。
○申請者
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
(申請者退室)
○事務局
企業の退室が終了いたしました。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、委員の皆様から何か御意見はございますでしょうか。
確かに企業の言うことも分かるのと、ぎりぎり1000億円というのが厚労省的にも我々的にも線が引かれているような気がするのですよね。ですけれども、こういう薬剤もいわゆるブロックバスターみたいな薬剤もどんどん出てきつつあるので、1000億円で止めると、さっき企業が言っていたように開発費が回らなくなるのではないかというのは実際にあるのかなという気もしますが、この薬は売れ過ぎなのですよね。しようがないかなとも思うのですけれども。
○事務局
まさに特例再算定は1000億円を超えた品目に対して特例的に薬価引下げを行うようなルールになってございますので、売れ過ぎてしまったから本品だけ下げられたというのはルール上の整合性のある事実でございます。
○薬価算定組織委員長
その辺も、1000億がいいのかどうかというのは多分今後の議論なのですから、ルール上はしようがないかなと思いますけれども、委員の皆様からいかがでしょうか。
どうぞ。
○委員
この論点は、既に出てきたCEOからのレターにも、言葉は慇懃無礼ですけれども、日本ではもう適応の拡大はしないよみたいな、着物の下によろいが見えるような感じですが、この会社だけではなくて、やはりそういう論点はあると思うのです。ここで平成24年にも1号委員からメーカーの供給意欲とか開発のインセンティブが失われるというのは大変困るというのがあります。これはかなり有力な考えだと思うのですけれども、逆にいうと、そこを聞いてしまうとその論点でみんな押してくるので、言葉は悪いですが、若干脅迫じみたことを言ってくるのもいかがなものかとは思います。もちろんこの算定組織で議論することではないといえばそれまでなのですが、この部分について事務局はどういうふうに思われるのでしょうか。
○事務局
ありがとうございます。
薬価というのは、先生も御指摘のとおり、イノベーションの推進を評価するという部分、一方で、保険財政、サステーナビリティーを確保するという両方のバランスで決めなければいけないと思っております。そういう意味で、本剤のような画期的で必要な医薬品が日本の市場から撤退するというのは当然問題ですし、必要な評価というのはしなければいけないと思っております。
この薬価算定組織の場というのは、基本的には決められたルールの中で御評価いただくような形になってくると思うので、ルールメイクそのものは中医協での議論になるかとは思うのですけれども、本日の議論につきましては前田先生のほうから中医協に御報告いただくことになりますので、例えばそこで何か一言こういった議論がありましたということを前田先生から御報告いただくこともできるかと思います。
私からは以上です。
○委員
ありがとうございます。よく分かりました。
今おっしゃってくださったように、まさに薬価はバランスだということはそのとおりだと思います。
ですから、先ほどのこういうインセンティブとかそういうことからいうと、特別に配慮するものとして見てほしいというのはある意味薬価算定組織の守備範囲を超えているので、そういう意見があったというのはルールメイクするところに今後反映するということで、既にあるルールで考えるのだったら、インセンティブがなくなるから配慮してくれというのは当たらないと私は個人的に思っております。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
実際に先ほどの抗がん剤の例とかは、作用機序も違いますし、発売されているのが十何年違うとかという中での議論だと思うのですけれども、今回のPD-1/PD-L1については本当に数年の違いですし、ほとんど作用機序なり作用点が同じですので、同じ土俵に乗っけるのはどうかなと私は思いました。
その他の委員の皆様から御意見はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、次に進みたいと思います。
○薬価算定組織委員長
次に、事務局からイミフィンジ点滴静注の事務局算定案について、欠席委員の御意見も含め、説明してください。
○事務局
(事務局より、イミフィンジ点滴静注の市場拡大再算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
それでは、委員の先生方から御意見があれば御発言をお願いいたします。
よろしいでしょうか。
では、企業から意見を聴取したいと思います。事務局は企業を入室させてください。
○事務局
少々お待ちください。
(申請者入室)
○薬価算定組織委員長
最初にイミフィンジ点滴静注120mg、同点滴静注500mgについての御意見を10分以内で御説明ください。続いて、委員側から質問をさせていただきますので、御回答をお願いいたします。
それでは、よろしくお願いいたします。
○申請者
アストラゼネカでございます。
本日は貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。
早速でございますけれども、左上番号2のスライドから始めさせていただきます。
弊社イミフィンジの類似品再算定の該当性につきましては、本剤は非小細胞肺癌、以下NSCLCと略しますけれども、こちらに関わる効能・効果においてテセントリクと一切競合していないこと、また、競合性はテセントリクと重複する患者の割合で見るべきと考え、テセントリクと競合する進展型小細胞肺癌、以下ES-SCLCと略しますが、こちらを見ましたところ、その割合は本剤投与患者の□□□□□□であり、少なくとも□□□□□□の患者とは競合関係にないということから、テセントリクと競合性が乏しいため、類似品に該当しないことを主張しておりました。
しかしながら、前回の薬価算定組織におきまして、本剤の20年12月販売額に基づくES-SCLCにおけるテセントリクとの競合性、及び本剤全体の販売額が大きく、ES-SCLCの販売額も無視できない規模であることに基づき、本剤が類似品に該当すると判断されたと伺いましたので、本日はこれらに関しまして弊社の意見を述べさせていただきたいと思います。
次の番号3のスライドに参ります。
まず、20年12月販売額に基づくES-SCLCにおけるテセントリクとの競合性に関してでございます。ES-SCLCが本剤全体の販売額に占める割合として、弊社からこれまで□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
これらのことから、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□12月のES-SCLCの販売額は□□□□□□□□□で、全体に占める割合は□□□□□□□□□となります。
したがって、本剤販売額の□□□□□□においてはテセントリクと競合しておらず、やはり市場における競合性は乏しいと考えます。
この推計の詳細につき、続くスライド番号4~7の資料で御説明いたします。
まずスライド番号4を御覧ください。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
スライド番号5に移ります。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
スライド番号6に参ります。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
スライド番号7を御覧ください。
こちらのグラフは、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
続きまして、スライド番号8の資料を御覧ください。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
続いて、スライド番号9に参ります。
本剤の真の臨床的有用性の検証に係る加算の主張でございます。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OS延長を示したことは、本剤の真の臨床的有用性を示したものと考えます。
続いて、最後の資料、スライド番号10でございます。
いま一度本剤に対する類似品再算定の適用について御再考いただきたく申し上げます。今回、ごく一部の小さな効能での競合を理由として再算定対象品の類似品とみなし、競合していない主要な効能にまで影響を及ぼしてしまいますと、アンメットニーズの高い疾患に対し行った効能追加が結果として本剤全体の売上利益を減少させるということになりかねず、妥当ではないと考えます。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ぜひ慎重な御判断をお願い申し上げます。
それでもなお本剤に類似品再算定が適用されるという場合には、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□また、再算定対象品との競合の低さも踏まえ、加算の適用による引下げ率の緩和を何とぞお願いいたします。
弊社からの意見陳述は以上となります。ありがとうございました。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございました。
委員の先生方から何か御質問があればお願いいたします。
進展型小細胞肺癌、ES-SCLCの中での本薬剤のシェアというのはどれくらいなのでしょうか。
○申請者
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他の委員から御意見はいかがでしょうか。特にございませんか。
事務局はいかがですか。
○事務局
ありがとうございます。大丈夫です。
○薬価算定組織委員長
特にないようですので、それでは、これで企業意見の聴取は終了いたします。企業の方は御退室をお願いいたします。
○申請者
ありがとうございました。
(申請者退室)
○薬価算定組織委員長
それでは、企業の意見を踏まえ、委員の先生方から御意見があれば御発言ください。いかがでしょうか。
先ほど企業が言っていましたけれども、ここに出ているアンメットニーズ、すごく小細胞肺癌に効能追加したがために全体を引かれてしまったみたいな感じで、確かにそういうふうには見えるのですが、この辺はルールなので仕方がない感じなのでしょうかね。
○事務局
事務局はそのように考えております。こういうところを評価すべきだという御指摘等ありましたら、次回の中医協に対する意見具申のところとか中医協会場での御発言などに入れていただければなと思っております。
○薬価算定組織委員長
確かに小細胞肺癌に一生懸命開発して、全体の□□□□□□売上げということですものね。ルール上は仕方がないと思いますが。
あと、最後の新たなエビデンスに関しては、何をすればそれに考慮してということは、この時点ではあり得るのですか。企業はそういうものは今回出してきていますけれども、それ自体が全く的外れというか言っても無駄だということであれば、それは何となくルールに落とし込めるのかなとは思いますが。
○事務局
ありがとうございます。
本剤イミフィンジについては収載するときにOSの評価結果まで見て加算10%を乗せているので、そこからさらに何か乗せるというのはなかなか難しいと思います。あり得るケースとしては、例えば収載時点ではPFSしか出ていないとか奏効率しか出ていなくて、今回OSが出ましたと。そのときには加算に該当しないと判断したのだけれども、ここで足すということはあり得るのですが、スタート時点である程度高い評価をされてしまっているので難しいというのが今回の品目だと思います。
○薬価算定組織委員長
そうですよね。分かりました。
それでは、委員の皆様からいかがでしょうか。
○委員
伺いたいのですけれども、企業が主張しているのは、さっきの□□□を切っていた場合というのは対象にならないということになるのですか。
○薬価算定組織委員長
いかがでしょうか。
○事務局
事務局でございます。
こちらは何%が超えていれば該当するというようなルールはないので、□□□だから、□□□だからというようなところでラインを引くようなものではないと考えております。実態としては□□□を超えてくるところに真実の数字がありそうなデータの値となっておりますので、競合している部分が極めて小さいと言うには不自然と思っております。
○薬価算定組織委員長
よろしいでしょうか。
その他の委員からいかがでしょうか。
それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思いますが、それでは、最初にオプジーボ点滴静注20mg、同100mg、同120mg、同240mgについて事務局案が適当ということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○薬価算定組織委員長
それでは、事務局案どおりといたします。
次にキイトルーダ点滴静注100mgについて、事務局案が適当ということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○薬価算定組織委員長
それでは、事務局案どおりといたします。
イミフィンジ点滴静注120mg、同点滴静注500mgについて、事務局案が適当ということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○薬価算定組織委員長
それでは、事務局案どおりといたします。
全て事務局案どおりでよろしくお願いいたします。


ソグルーヤ皮下注5mg及び同皮下注10mg
日時:令和3年4月20日(火)※令和3年11月収載に伴い追記

○薬価算定組織委員長
ソグルーヤ皮下注5mg、同10mg。特に御意見を伺う委員として、眞野先生、石原先生にお願いしております。
事務局から、事務局算定案について、欠席委員の御意見を含め簡単に説明してください。
なお、本件は企業の意見陳述がございます。
○事務局
(事務局より、薬価算定原案について説明。)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
今、事務局から説明があったとおり、なかなか難しいところだと思いますけれども、毎日の注射が週一回になっても自己注射することに変わりはないので、それほどメリットがあるわけでもないと思いますので、有用性加算をつけるまでではないということで、そういう意見を書かせていただきました。
それと14日制限のところで、14日間でうまく計算できるような製剤がないということで、近いのが18.8日ということですけれども、これに関してもなかなか難しくて、少し安くなってしまうのかなと。こうなると、逆に企業にとって不利になると思いましたけれども、今の仕組みだと仕方がないのかなと思っていました。いずれにしても、有用性加算は議論していただいたほうがいいと思いまして、こういうコメントを書かせていただきました。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
針を刺す以上、週1回も毎日も大きな代わりがないと思う反面、毎日1回刺すのが嫌だという人にとっては、週1回でいいというのは結構いいかなと思うので、その辺はちょっと難しいかなとは思います。
あと、糖尿病の患者さんには今まで使えなかったのが使えるというのは、薬価算定の根拠としてするべき議論ではないかなと思っているのです。つまり、今回、新しく糖尿病の治療とかになった状況では、この薬は、実際、この臨床試験では、1日1回製剤でもほとんど糖尿病には問題なかったわけですから、糖尿病の禁忌を見直すとかいう議論に進むのならいいのですけれども、これで有用性加算がつくというのはちょっと違うかなと思いました。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、本日御出席の委員で、ほかに御意見があれば、御発言ください。
先ほどの□□□先生の御意見で、有用性加算をつけるほどのものではないのではないかということですけれども、□□□先生もその意見にはある程度賛同はいただけるという感じなのでしょうかね。
事務局からいかがですか。
○事務局
ありがとうございます。企業の陳述も予定されておりますので、企業の陳述も聞いていただいてご議論いただければと思います。
また、□□□先生のコメントの中でキットという話がございましたけれども、本剤もプレフィルドシリンジのキット製剤となってございますので、補足させていただきます。
以上です。
○薬価算定組織委員長
それでは、企業の意見を聴取したいと思います。事務局は企業を入室させてください。
○事務局
承知しました。少々お待ちください。
(申請者入室)
○薬価算定組織委員長
最初に、ソグルーヤ皮下注5mg、同10mgについての御意見を5分以内で御説明ください。続いて、委員側から質問をさせていただきますので、御回答をお願いいたします。
よろしくお願いします。
○申請者
ノボノルディスクです。意見陳述を始めます。
スライド2枚目、本剤と対象疾患の概要です。有効成分ソマプシタン(遺伝子組換え)。効能・効果、成人成長ホルモン分泌不全症(重症に限る)。用法・用量、通常、ソマプシタンとして1.5mgを開始用量とし、週1回皮下注射する。開始用量は患者の状態に応じて適宜増減する。その後は患者の臨床症状及びIGF-1濃度等の検査所見に応じて適宜増減します。疾患概念です。成人期の成長ホルモン分泌不全によって引き起こされる疾患です。赤字部分、GH補充療法により自覚症状やQOLの改善等を認めます。後ろ向きの観察研究では生命予後の改善が示唆されています。指定難病78に該当します。
スライド3枚目、本剤の第3相試験です。上から4054試験、4244試験、4043試験です。4054試験、治療歴がない患者を対象としたものです。4244試験、4043試験は治療中の患者を対象としたものです。このうち4244試験、国内試験の有効性に関するデータを次のスライドで御紹介します。
スライド4枚目、国内試験(4244試験)の有効性の結果です。図の左側から、総脂肪組織、皮下脂肪組織、内臓脂肪組織における変化量を本剤及び既存のヒトGH製剤、ノルディトロピンについて示しています。投与後52週までの体組成関連項目の変化量に有意な差は認められませんでした。
スライド5枚目、アンメット・メディカル・ニーズです。1つ目、現在の重症AGHD患者に対する成長ホルモン治療は、ヒト成長ホルモン製剤の1日1回皮下投与として実施されており、数年から生涯にわたって投与が必要となることも多い。毎日の注射は依然として患者の負担となっており、アドヒアランスに影響を及ぼし、治療効果にも影響すると考えられています。2つ目、海外のコンセンサスガイドラインでは、糖尿病を有する重症AGHD患者におけるGH補充療法は慎重なモニタリングの上であれば実施可能とされていますが、日本では初回承認時より糖尿病患者は禁忌として設定されてきました。
スライド6枚目、最類似薬の選定です。重症AGHDに対する既存の治療薬はヒト成長ホルモン製剤、すなわちソマトロピン製剤のみであり、各社から同一の有効成分の製剤が販売されてきました。各品目において承認を得ている効能・効果や剤形、カートリッジかキットかに違いはあるものの、いずれも重症AGHD治療における臨床的な位置づけに違いはありません。よって、薬価算定上の最類似薬は、「後発品がある先発品」であるジェノトロピン及び後発品であるソマトロピンBSを除く3つの製剤、表中の※、具体的にはノルディトロピン、ヒューマトロープ、グロウジェクトとするのが適切であると考えております。
スライド7枚目、1日薬価合わせです。本剤の用法・用量の記載は以下のとおりで、1日通常最大用量が明確になっておりません。よって、本剤の算定における1日薬価合わせは次の計算にするのが適切であると考えております。3つの第3相試験には、いずれも実薬対象としてソマトロピンが設定されていたことから、□□□□□□□□□□□□□□□□□□における□□□□□□□□を計算し、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□のが適切と考えております。□□□□□□□□□□□□について、□□□□□□□□□□□□□□□□□でした。ソマトロピン製剤の□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□でした。よって、本剤の□□□は□□□□□□□□□□□□と計算されます。
なお、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□を1日薬価の算定に用いることは適切でないと考えております。
スライド8枚目、適用する有用性加算です。本剤に適用する有用性加算は10%が適切であると考える理由について御説明いたします。1つ目、さきに示したアンメット・メディカル・ニーズに対し、審査報告書において以下の評価を受けているためです。1つ目の赤字、糖尿病を有するAGHD患者において、本剤の投与を禁忌としないことは許容可能である。2つ目の赤字、既存のヒトGH製剤、連日投与製剤では、アドヒアランス不良等が指摘されている状況を踏まえると、本剤はAGHD患者に対する治療選択肢の一つになり得る。四角の2つ目です。「加算の定量的評価方法」に関する通知に記載のある③a、「安全性等の理由で既存の治療方法が使用できない患者群において効果が認められる」及び③cの「既存の治療方法に比べて効果が著しく長い」に該当するためと考えております。
スライド9枚目、希望する薬価と市場規模予測です。これまでに御説明した内容、最類似薬等に加え、類似薬であるソマトロピン製剤の規格間比が1であること、外国平均価格調整は薬理作用類似薬のある類似薬比較方式による算定のため対象外であることを踏まえ、5mg製剤が□□□□□円、10mg製剤が□□□□□円。市場規模予測ですが、ピーク時、□年度において□□人、□□億円を見込んでおります。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございました。
それでは、委員の先生方から何か御質問があれば、お願いいたします。
○委員
一般的なことをお伺いしたいのですけれども、この疾患の患者さんはいろいろ症状が出ると思うので、併用薬といいますか、例えば、脂質関係の薬とか、糖関係とか、そういう薬を飲まれている方が多いのでしょうか。
○申請者
御質問ありがとうございます。おっしゃられるとおり、体脂肪の増加ですとか、あとは血糖値の上昇というような症状が示されることから、併用薬を投与されるケースもございます。
○委員
ありがとうございます。もう一つよろしいでしょうか。7ページで、先ほど、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□することがあるという御説明がありましたけれども、実際、投与開始してから維持量に達するまで、かなりの期間を要する感じなのでしょうか。
○申請者
御質問いただきましてありがとうございます。過去に実施されました市販後調査、使用成績調査においては、調査に組み入れられた時点を開始として、□□□には維持用量に達していなくて、□□□□□にほぼ維持用量に達しているという状況です。患者さんの来院頻度とか、検査の頻度にもよるのですけれども、□□□□□□□というのが一般的だと考えております。
○委員
そうすると、治験のデータを使うと、場合によっては過小評価してしまう可能性があるということなのですね。
○申請者
おっしゃるとおりです。今回の試験の場合は、試験に入る前に投与されていたGH製剤の量にかかわらず、一律に、例えば、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ので、これは□□□□□□□□□□□□□□□□□だったのですが、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□だと理解しております。
○委員
ありがとうございました。
○薬価算定組織委員長
その他、いかがでしょうか。
○委員
週に1回の投与という点でお伺いしたいのですけれども、まず、今回の製剤を使用する方々に関しては、コンプライアンス、アドヒアランスの低下が何か有害事象の増加というか、症状、合併症等の増加につながるというようなデータはあるのでしょうか。
○申請者
御質問いただきましてありがとうございます。安全性に関しては、特に懸念は見られておりません。ただ、御指摘のとおり、有効性の指標を幾つか取っているのですけれども、今日は時間の都合上、御紹介できていないのですけれども、各体の部位に対する作用の仕方が若干、毎日投与と週1回の投与の場合、異なっているので、その辺りがこれまでの既存の製剤と本剤との間で違いが出ていると。ここについては審査報告書においても今後調査すべき事項であるというコメントをいただいております。
○委員
ありがとうございます。今のお話は、毎日製剤と週1回とでアドヒアランスが異なるかどうかという点に関しての御説明でしょうか。
○申請者
ごめんなさい。アドヒアランスについては、今、落として説明をしてしまいましたので、通常に投与されている場合に効果の発現が若干違うと。もちろん実臨床においては、毎日投与の場合はアドヒアランスが低くて、十分に治療効果が発揮できていないことが懸念されているので、週1回投与によってアウトカムの改善自体が期待されると考えております。
○委員
□□□□□□□□□□の患者さんとかでも、週1回のほうが忘れやすいので、毎日の投与を希望するような患者さんもいたりして、患者さんの好みによっても変わり得るかなと思いました。ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
その他、いかがでしょうか。
では、私から。本剤は糖尿病を有する患者さんでも使用可能ということで、DMの人が、今、既存にある薬剤が禁忌である理由というのは、本薬剤と既存の薬剤との明らかな違いというのがメカニズム的にあれば教えていただきたいのです。
○申請者
御質問いただきましてありがとうございます。メカニズム的には同じでございます。過去の歴史的な経緯から日本では禁忌として設定されてきたと。ただ、外国においては使われてきておりまして、今回、第3相試験を行うに当たって、全体集団として糖尿病患者さんが含まれていて、その結果をもってPMDAのほうで禁忌としないことが許容可能だと御判断いただいたものと理解しています。よって、作用機序的に何か違うということでは特にないと。これまでデータが十分に提出できていなかったというところでございます。
○薬価算定組織委員長
その他の委員から、いかがでしょうか。どうぞ。
○委員
例えば、10mg製剤を1.5ずつ使って、9までいって、その次は患者さんにはどういうしっかりとした指導をされているのですか。1.0を打った後で、次の2本目で0.5を打つとか、その辺の指導はどうなっていますでしょうか。
○申請者
御質問いただきましてありがとうございます。取扱説明書にかなり詳しく説明されておりまして、基本的には残っている分をまず打っていただくと。その次に、足りない分を2本目で用量調整して打っていただくと。本剤の場合は、非常に細かい用量調整ができるデバイスを御準備しておりますので、それによって無駄なく打っていただくことが可能になっております。
○委員
ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他の委員からいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、ありがとうございました。これで意見の聴取は終了といたします。企業の方は御退室をお願いいたします。
(申請者退室)
○薬価算定組織委員長
それでは、企業の意見を踏まえて、御意見をお願いいたします。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
併用薬というか、結局、ほかの薬も飲んでいるケースが多いということですので、あと、自己注ということもありますし、1日1回が週1回になっても、そんなにメリットはないと思います。さっき□□□先生もおっしゃいましたけれども、逆にそれでアドヒアランスが低下するケースもなくはないと思いますので、有用性加算は要らないのではないかと思います。ちょっと気になって質問したのですけれども、臨床試験で過小評価しているかもしれないなと思うところがありますので、そこら辺、うまく企業が主張してくれればいいという気はしますけれども、数字が出ていないので分かりません。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
□□□先生、いかがでしょうか。
○委員
週1回のメリット、GLP-1受容体作動薬の製剤では1回が出てきつつあって、その場合はそのほうが楽になると。飲み薬のほうは毎日、それだけ1回になって、それはアドヒアランスがかえって悪くなることはないような今までの経験なので、私はつけてもいいかなとは思います。
以上です。
○薬価算定組織委員長
それでは、本日御出席の委員で、ほかに意見があれば、御発言をお願いいたします。
○委員
週1回になってしまうと、患者さんはやはりアドヒアランスが落ちてしまうと思うのですね。ですから、ここの部分をどう評価するか。例えば、年配者で独り暮らしとかというと、これはすごく厳しいですね。まず忘れてしまうと思うのですね。ですから、週1回というのは、続けてやるのはなかなか難しいような気がしますね。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他、いかがでしょうか。
○委員
医療従事者が投与するものではありますけれども、皮下注製剤の□□□□□がございます。こちらには、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ですけれども、6か月製剤が出たときの薬価収載時には、基本的には規格間調整で、特に加算がつかなかったのですね。今回は自己注ということで、大分違う部分があるのですけれども、ほかの薬剤での兼ね合い、さらに本当に1週間に1回が確たるメリットになるかというところから、ちょっと疑問かなと思いました。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
その他、いかがでしょうか。有用性加算に関しては、つけないという御意見が多いのですけれども、□□□先生、いかがでしょうか。先ほど事務局からあったように、1日用量についてというのも、企業がもう少し明らかにというか、実際のところを出していただいていというのはあったほうがいいかなと思うのですけれども、一方で有用性加算に関しては、様々御意見ございますが、つけるほどではないという御意見も多いのですけれども、□□□先生、いかがですか。
○委員
1日1回、週1回製剤はいろいろ出てきて、一般的になりつつあるので、特段つけなくなっていくというのもいいのかもしれないと思います。ただ、週1回だからかえって忘れるというのは、GHの患者さんはそんなに診ていませんので、分からないですけれども、かえって忘れることが多くなるというのは、忘れそうな人は家族が打つという形になるので、ないとは思います。ただ、週1回とか、1カ月に1回とか、だんだん多くなる中で、つけなくてもいいのかなという意見も理解はできます。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
事務局から、いかがでしょうか。特にありませんか。
○事務局
ありがとうございます。加算について、先生方の御了解をいただければ、事務局としても加算を剥がした形で御提案させていただければと思います。
あと、□□□□□□につきましては、企業のほうにも出せるのかどうかというのは、先生方の御意見を踏まえまして伝えたいと思います。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
それでは、加算のない形でいきたいと。恐らく企業からは次回もあるのではないかと考えますけれども、今のところの皆さんの御意見を伺いまして、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。今回は、算定案のうち、有用性加算に関してはつけない、ゼロとするということで、額としてはまた事務局が計算してということでよろしいのだと思いますけれども、それを当該企業が了承すれば、中医協に報告するという形にしたいと思います。よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。
事務局、よろしいでしょうか。
○事務局
ありがとうございます。
なお、補正加算を剥がした金額でございますけれども、□□□□で□□□□という形になってございます。
以上です。
○薬価算定組織委員長
ありがとうございます。